1989-03-28 第114回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
例えばA店は税込み価格、B店は税抜き価格で表示しているという場合に、消費者は同じ品物であってもどっちが本当に安いのか高いのか一々計算機を持ち出して計算しなければわからないということになるわけですね。これでは全く消費者無視ではないかと思うのですけれども、これも経済企画庁ですか、お答え願います。公取ですか。
例えばA店は税込み価格、B店は税抜き価格で表示しているという場合に、消費者は同じ品物であってもどっちが本当に安いのか高いのか一々計算機を持ち出して計算しなければわからないということになるわけですね。これでは全く消費者無視ではないかと思うのですけれども、これも経済企画庁ですか、お答え願います。公取ですか。
実は、きょうは時間がないので申し上げられませんけれども、薬の値段は、薬そのものについてはかぜをひいて抗生物質を打ちますが、たくさんのメーカーがあるんですが、同じ内容で、同じ効能で、これは厚生大臣が同じ内容ですよ、同じ効き目がありますよと言って認定をしても、上下の幅が、A価格、B価格、C価格といって四倍の差があるんです。これを銘柄別と言うんです。
ところが実勢価格というのは言うまでもなく、取引所に上場している価格あるいは店頭の気配価格あるいは業者間の価格、BB取引ですね、三つあるわけでありますけれども、私もあれはおととしでございましたか、余りにも少額の国債で価格の値づけがされているということは問題ではないかという指摘をして、それ以来東京証券取引所もいろいろと考えているようであります。
その入札の結果は、たとえばいまお話になりました以外でも、勝山市におきましてはA業者、武田、千葉ワクチンが三千六百円の入札価格、B業者、東芝ワクチンが三千五百五十円、阪大ワクチン、これが三千六百円、北里、化血研が三千六百円、こういうようにして、一つの業者が三千五百五十円で、この東芝ワクチンの入札に応じている。
その基準価格時代に、ある価格調整が行なわれて、その際に銘柄が強いものとそうでないものというふうに振り分けまして、値上げ幅に差が出た、そのためにその時代、A価格、B価格というものが、同じ二級酒につきましても、あるいは一級酒につきましても出てきた、それが大体今日に及んでおる。
○永末委員 いま間税部長のお話で、銘柄の強弱というものが一つのA、B価格を区別する基準だ、こう言われましたが、実際は、ある地域、つまり酒の主産地に対してA価格、B価格というような指導を強くしておられるように思います。地域別にやる例はございますか。
実勢価格ということを申し上げておりますのは、薬は定価でもって販売をされておりませんから、できるだけ実際に病院や診療所等が買っておりまするところの価格、B価、これを薬価基準をできるだけ近づける、一致させるように努力をしていくということが、今後の医療保険のもとにおける薬に対する考え方の基本だと思います。
小売り価格の分も中には若干入ると思いますが、大部は卸価格、いわゆるB価といいますか、A、B、Cというふうに価格を分けておりますが、Aが件切り価格、Bが卸価格、それからCが小売り価格、こういうふうに業界では言っておりますが、そのB価というふうに考えていただいていいかと思います。
○板川委員 公取委員長にお尋ねしたいのですが、三割ないし五割程度では薬の場合原価を割っていない、生産価格を割っていない、従って不当廉売でない、こう仰せられるのですが、大手各社の保健剤の公表された価格、A価格、B価格、C価格、こういうものを見てみますと、たとえば強力パンビタンの場合は、小売り価格一〇〇に対して卸価格が七一であり、メーカーが六二である。