1994-03-16 第129回国会 参議院 国民生活に関する調査会 第3号
一元化の方法としては、統合一本化から各制度の分立を前提にした上での財政調整まで幾つもの形態が考えられますが、いずれにしても、少なくとも物価スライドや過去の賃金の再評価などによる年金の価値維持に必要な費用については、個別制度では対応が困難な部分でありますから、サラリーマングループが共同で支え合うという仕組みが必要だと考えております。 以上がきょう私が特に申し述べたいことであります。
一元化の方法としては、統合一本化から各制度の分立を前提にした上での財政調整まで幾つもの形態が考えられますが、いずれにしても、少なくとも物価スライドや過去の賃金の再評価などによる年金の価値維持に必要な費用については、個別制度では対応が困難な部分でありますから、サラリーマングループが共同で支え合うという仕組みが必要だと考えております。 以上がきょう私が特に申し述べたいことであります。
しかし、その機能面に着目いたしました場合に、公的年金と共通する面もあるので、年金価値維持の方法につきまして何か検討すべき余地はなかろうかということで検討いたしたわけでございますが、その結果、従来の給与スライドというものを公務員給与あるいは物価等の諸事情の変動を総合勘案するという方式に切りかえまして、六十二年度から実施しておるというのが現状でございます。
のみならず、我が国のようになりますと、世界における日本の国債の商品としての価値維持というものに、やはり責任を持っておるのではないかと思います。
実質価値維持であると、一年おくれという御批判はありますけれども、要するにそういう指標であるということで私どもその運用をしておる。したがいまして、できることならばこれは六十年度公務員給与の改定率によりまして六十一年四月から実施をしたいというのが本音のところであります。それがまた筋だと思います。
そのあたりも踏まえまして、私どもとしては、これからこうした実質価値維持の方法につきまして、先生の御意見も参考としながらさらに検討をしてまいりたい、このように考えているわけであります。
したがいまして、例えば六十年度の物価指数によって六十一年度から厚生年金を改定する、同じように六十年度の公務員給与の政府決定の改定率によりまして六十一年度の、今の年金の額を改定する、こうしたような一つの指標として私どもは公務員給与の改善率を用いているわけでございまして、その意味で、これはいわば年金の実質価値維持のための指標ということでありますから、私どもは一年おくれとは実は考えていないわけでございます
例えば厚生年金その他につきましては物価である、それから恩給についてはいわば公務員給与のベースアップ率である、こういうことでありますけれども、いわば物価が例えば六十年十二月までの物価によりまして六十一年四月からこれを改めるというふうな仕組みをとるのに対しまして、その物価にかかわるものとして恩給の場合には一応公務員給与のアップ率をとっておる、いわば実質価値維持の手段である、こういうことでありますから、現職公務員
○柄谷道一君 共済年金問題につきまして、私は既に内閣委員会で恩給と共済年金との関連、特に年金算出の基礎給与と実質価値維持のためのスライド問題、また自衛官の国家要請に基づく若年定年と共済年金水準及び掛金率の関係、さらには年金法改正の連合審査で国鉄共済の財政調整の前提となっております基礎数字の変化に伴う対応の問題等々について質問をしてまいりました。
とすると、私は従軍看護婦問題についても基本的な制度をどうするか、これは大変な問題ですけれども、これはこれで横に置くとしても、少なくとも厚生年金ないしは共済年金等でとられているように、物価上昇が五%というものに達した場合は、その実質価値維持のためにその改善を行う、これが私は最低の要件じゃないかと思うんですね。
恩給水準が一年おくれになるんではないかという実は御指摘もあるわけでございますけれども、私どもとしましては、実質価値維持の法二条ノ二の規定の運用といたしまして何を指標とするか、その場合に前年度の公務員給与のベースアップを指標として使っているということでございまして、水準そのものが一年おくれというふうには私ども考えなくてもよろしいんではないだろうかということにいたしておるわけでございます。
実質価値維持ということにつきましては、この審議会の考え方と別の解釈をとっておられるのかちょっと疑問に思うわけですが、このところをひとつ明確にしていただきたいと思います。
また、各種年金の物価スライドが一カ月おくれたことは、制度としての年金の実質価値維持の基本を壊すことにもつながり、重大な制度の後退への道を開く危険性があるように思います。同じく老人医療への一部自己負担導入、高額医療自己負担限度額引き上げが、われわれの要求している医療供給体制の改革がなされないままに進められようとしているが、明らかに福祉の後退を意味しているように思われます。
○高橋(元)政府委員 理論的に申しますと、インフレと税金というのは非常にむずかしい問題でございまして、いま所得税の実質所得に対する課税という点だけでインデクセーションが取り上げられておりますが、むしろ学者の議論では、それはさることながら、もう一つ、インフレ会計と資本価値維持といいますか、企業の資本維持ということとインフレの関係ということも大きな問題になっておるわけです。
そういうものが価値維持の手段として十分であるのか、また日本の金の輸入なり供給なりということからして恐らく数百億円程度の動きしかないと思います。そういうものの中に貯蓄が吸収されるというふうにも考えられない。それから株式にしましても、昭和五十年からずっと今日に至るまで年間を通じますと個人は売り越しという状態でございます。
先生御指摘のとおり、協定では実施規定がございまして、一方、一般規則では、世銀で導入が決まるまで、いわゆるこの価値維持の規則、MOVと言われておるものでございますが、この導入を見合わせるということになっております。 その理由といたしまして、先生御承知のとおり、世界銀行の通貨の基準が、一九四四年の、米国のドルと固定相場制度、しかも金との結びつきがあった当時のものでございます。
それから、これとの関連になるわけですが、域外国の銀行への加盟を規律する一般規則の第七項でもやはり「価値の維持」という項がありまして、ただここでは、世界銀行の関係なりIMFの関係で、まだ当分の間はそういう価値維持の手続はとらぬというふうな、こんな規定がありますが、この相互関連と、実際の運用が将来どういうふうに行われるようになるか、それを御説明をお願いします。
○高沢委員 そういたしますと、いまの点の重ねてのお尋ねですが、世銀でそういう一つの基準が決まってきて、それから今度はこのアフリカ開発銀行の各出資国の通貨の、これはいろいろ外国為替市場が動きますよね、そういう動く場合の、どのくらい動いたら価値維持の措置を発動するとかいうふうなものもその後決まってくる、こう理解していいですか。
アメリカの国際収支は、わずかではございますが赤字が減少の方向に向かっておりますし、日本の国際収支も黒字幅が縮小の傾向に向かっておりますし、また、アメリカ政府のドル価値維持についての決意も並み並みならぬものでございます。具体的な措置も相次いでとられたような次第でございますので、昨年九月以後たどりましたような急激な円高が今後再び起こるとは考えられないと思います。
そのためにアメリカに対しましては、ドルの価値維持のための施策をとることを強く要請し、また諸外国ともその方向に沿っていろいろ協議をいたしておる、このように御理解を願いたいのであります。 また、円高の原因は、大企業の低賃金政策等にあるという御指摘でございますが、いま円高とおっしゃいましたが、これはドル安と、こう言った方が適当かと思います。
しかし、ドルがさらにさらに減価するというようなことになったら一体どうなるのか、また石油価格の暴騰という事態が恐れられるじゃないか、そういうことになったら世界はもう大変な混乱になる、もう、アメリカのドル、これはまさに世界の基軸通貨であるが、通貨面において基軸であるばかりじゃない、政治面においてもこれは基軸的役割りを持っておるんだと、ぜひひとつ価値維持につきましては努力されたい、ということを言葉をきわめて
しますと、逆に円高ということがございますので、ただいまのところはむしろ相殺すれば、円高からくる、何と申しますか、価格低落要因の方がまだ相殺しても残るのではないかというふうに私は思っておりまして、むしろアメリカのインフレが進行いたしますと、われわれができるだけ輸出を余りふやさないようにしたいと思っております努力が、結局アメリカのインフレでなかなか思うようにまいらないことになりかねませんので、ドルの価値維持
まあ幸か不幸か国内のインフレ問題としてのドルというものがアメリカでもかなり大きな政治問題にいまやなってまいりましたので、それらの状況を反映して、やがて福田総理も訪米を予定しておられますから、そういう機会にまたわが国の実情も話もしていただき、米国の国際基軸通貨としてのドルの価値維持に対してわが国としての注意を総理からも米国首脳に呼びかけていただきたい。
○参考人(森永貞一郎君) 政府間の問題につきましてはただいま大蔵大臣からお答えがございましたが、私ども中央銀行の会議、毎月一回ずつスイスのバーゼルで開いておりますが、その席ではいつも各国間の話し合い、為替相場政策に関する話し合いが行われておるわけでございまして、このところ、アメリカに対しましてドルの価値維持についての努力の要請が各国から異口同音の要請というようなことになっておる次第でございます。