2012-06-20 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
これ以外に、溶かしてしまった場合、現物がなくなってしまう、この場合どうするかということでございまして、その場合は、民事上、その売主、消費者は購入業者に対しまして当該物品の価値相当額として当該物品の時価で金額請求をすることが可能という考え方でございます。
これ以外に、溶かしてしまった場合、現物がなくなってしまう、この場合どうするかということでございまして、その場合は、民事上、その売主、消費者は購入業者に対しまして当該物品の価値相当額として当該物品の時価で金額請求をすることが可能という考え方でございます。
しかし、そうは言いましても、最初に申し上げました事情がありますから、私ども何とか原則は等価交換でありながら、結果的には、標準的には等床交換ができるようなことをぜひ考えたいということで、そのためにはまず価値増につながらないようなクリアランスの費用とか、従前の建物の価値相当額の経費とか、あるいは仮住居、仮店舗費とか、そういったものをまず国庫補助対策、その補助裏を含めまして公費の対象とし、事実かかる原価ではありますけれども
一件ごとにはたして担保価値相当額の貸出しをしておるかどうか、いわんや共同担保になつたときには、問題が多々あると思うのであります。そういう点から見れば、一件ごとの調査がそう短時日にできるとは、私は事務的に見て思わないのであります。でありますから、今杉村委員の言われておるほんとうのねらいは、国家資金の運用状況に対する傾向把握でけつこうだと私は想像するのであります。
一方においては、すでに御承知のように農業、林業関係は附加価値相当額が四十万円以上に及ぶものがあろうと思われます。しかるにこの面に対しては非課税になるということと思い合せまして、なおかつ今のお話でも苛酷ではないかというふうな感じを持つているのでありますが政府はいかように考えておられますか。
農業においてその附加価値相当額が四十万円以上に及ぶものが非課税となつておるのに、水産業の附加価値九万円以上のものが課税されるということであります。
農業においてその附加価値相当額が四十万円以上に及ぶものが非課税となるのに水産業の附加価値九万円以上のものが課税される。 農業に附随して行う畜産(非課税)を兼営する北海道農業及び林業における附加価値相当額は右を遥かに超えるものがあるがこれ等はすべて非課税である。
第一の徴收見込み額の算定が過少であるという点につきまして申し述べますれば、附加価値税はその課税標準でありまする附加価値が、地方自治庁の資料によりますと、一兆五千五百億円となつておるのでありますが、経済安定本部の資料によりますと、昭和二十五年国民所得中から、農業、林産業、鉱業を除きました附加価値相当額の二兆二千八百億円でありまして、この間に七千三百億円の食い違いがあることであります。