2019-03-12 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
では、厚労省の通知のどの部分でそのようになったのかということですけれども、それが先ほど申し上げた「調査票の取扱い」、別紙のところで「都道府県・指定都市において、管内の精神科医療機関に調査への協力依頼・調査票の送付等を行うに当たっては、その旨を明示した上で協力を求めること。」
では、厚労省の通知のどの部分でそのようになったのかということですけれども、それが先ほど申し上げた「調査票の取扱い」、別紙のところで「都道府県・指定都市において、管内の精神科医療機関に調査への協力依頼・調査票の送付等を行うに当たっては、その旨を明示した上で協力を求めること。」
また、本調査においては、こうした患者に関する情報が含まれた精神科医療機関の提出した個々の調査票の内容の公表は予定しておらず、その集計結果のみを公表する予定であるため、都道府県・指定都市において、管内の精神科医療機関に調査への協力依頼・調査票の送付等を行うに当たっては、その旨を明示した上で協力を求めること。」というふうにわざわざ書かれるようになりました。 これもどうしてでしょう。
さらに、関係機関の方々にいろいろな依頼、調査事をお願いするのに自分のところは動かないということでは信頼を受けられない、関係機関に調査を依頼するという間接的な方法では児童相談所としての責任ある判断が十分にできない、また、通告者側の虐待の認識にも相当の幅があるので、通告内容との検証を通告を受理した機関、児童相談所が直接行わないと誤解が生じるという立場に立ちまして、虐待通報への対応については児童相談所が率先
これ、急いでやるということと、それから地方環境事務所だとか自然公園事務所も含めた環境省全体の契約について、一般的な研究の依頼調査なのか、あるいは先ほどお話があった相手が一つしかない専門的な調査なのかを厳密に精査をして随意契約を大幅に削減すると。環境省の元幹部が再就職している法人に偏った契約は抜本的に見直すべきだと思うんですが、この点について改めて大臣に基本的な考え方。
それから、地方の行き過ぎた独自規制云々ということで、これは確かに昨年の十月、行政改革委員会から依頼調査というのがございまして、総務庁が調査結果を発表いたしました。そこには、地方の行き過ぎた独自規制あるいは事前協議の指導等の例があるという指摘がなされているわけでございます。
○政府委員(北川俊夫君) 初めに御指摘の電機工業会が労働科学研究所に依頼調査した点は最近になりましてその事実を私ども知りましたんですが、その時点では確かに発表されたようでございますが、不勉強で把握をいたしておりませんでした。松下電器の調査に関しましてはこれは大阪府立公衆衛生研究所で二十八年から三十八年までの十年間の調査研究でございました。
○加賀山政府委員 ただいま御質問の点につきましては、群馬県下で依頼調査がございまして、農林省の家畜衛生試験場で検査をいたしました結果でございまして、間違いございません。
いま御指摘の具体的な例になりますと、富山県の場合には、これは、実は国からの依頼調査でも何でもない。県が独自で一般行政の一環として調査をした。ですから、県の考え方として、どういう考えでそのときに発表をおくらしたか、これはちょっといまわかりませんけれども、経済企画庁では、御存じのように基準の設定をやっています。
○原田立君 まあ、これも話で聞いたことですが、外務省や通産省あたりでも、ボタン一つで依頼調査の報告が出る機械を使っているというような話を聞きました。仕事のそういう敏速化というような意味においても、機械化ということは当然免れないことだろうと思いますが、せっかく努力中ということですから、その点で納得しますけれども、なお一そう研究なさっていただきたいと思う。
○酒折政府委員 三十八年に地方農政局を通じて県に依頼調査をしたその集計でございますが、総面積は百四十四ヘクタール、そのうち一番多いのが広島の六十一ヘクタール、兵庫に三十三ヘクタール、和歌山が十六ヘクタール、静岡が十ヘクタール、その他千葉、神奈川、三重、山口、香川、愛媛、高知、佐賀、熊本——熊本は若干多くて十二ヘクタール、いま申し上げました熊本以外の諸県につきましては、大体一ヘクタールないし四、五ヘクタール
それから依頼調査ということもやっております。 以上でございます。
なお、いろいろな新技術だとか、あるいは特許関係の調査を依頼してまいりますので、そういう依頼調査も受けてやっております。 以上、簡単ですけれども、概略の活動を申し上げました。
そういう面から申しますと、こういうものを調べてくださいとか、こういう原料についての特質を調べてくれとか、あるいはこういう新技術の性能、方法を調べてほしいというような調査の依頼が一番中小企業には役立つと考えるわけでございまして、そういう面から調査のほうを調べてみますと、約五〇%は中小企業からそういう依頼調査がございます。
をつけていただいた関係もございまして、中小企業が一番利用できるサービスは何かと考えますと、あまり高度の研究論文を見ても役に立ちませんし、また読む意欲もない、やはり手っ取り早く利用できる、多少まあ改良して新製品をつくるとかあるいはポスターをつくるとかいうような情報が必要だろうと思うわけでございまして、そうしますと、向こうの質問そのものに対して答えていくというサービスが一番必要だと思いまして、われわれのほうで依頼調査
中小企業がわれわれの機関を利用する一番いい方法は、依頼調査であるとわれわれは考えております。そこで、設立当初は中小企業は二割程度しか調査の依頼がございませんでしたが、最近は非常にふえまして、大体半分ぐらいは中小企業から、こういう調査をしてくれとか、こういうテーマについて報告してほしい、たとえば電気かみそりについて特許が出たらすぐ知らしてくれ、こういうような依頼もございます。
なお、その際、ソビエト語だとか、あるいはその他特殊外国語については、希望があれば翻訳もして差し上げる、そういう刊行物を出してのサービスと、次に、いま申しました原典の複写をするという複写サービス、それから翻訳をいたすサービス、もう一つはいろいろな特許の問題だとかあるいは新技術の問題だとか、こういうものを調査をしてほしいという依頼調査もやっております。以上が提供業務の内容でございます。
なお、先ほど申しました依頼調査といたしまして、最近特許関係の依頼が非常にふえまして、こういう特許は外国にあるかないか、すでに特許になっておるか、あるいはまた関連特許を調べてほしいというような調査をしております。 また、特許庁との関連におきましては、しばしば特許庁の資料館と定期的に連絡をとっております。
次は、公安調査庁の調査費、特に依頼調査等が行なわれておるといわれておりますが、これらについて明細を出していただきたい。次に、戦前戦中の治安立法下における非合法団体の地下活動の状況、さらに、地下活動家の働きかけによって、民主団体が危険団体と目されて、取り締まりまたは規制を受けた事実の有無、その概要。次は、公安調査庁の現在までの調査概要並びに基本的人権擁護の上の留意点。
問題の第一点は、三十三年五月十七日岩手県の教育委員会の教育長に対する文部省の回答は、学力調査は依頼調査である。その次第二番は、依頼調査であるから、教育委員会が受諾した場合において行なえ、受諾ということは同意を必要とする、同意を必要とするということは、いやだと言えるということです。これは法律上の言葉でだれもが知っているところです。
○三木(喜)委員 内藤初等中等局長にお伺いしたいのですが、昭和三十三年六月の二日、岩手県の教育委員会の教育長の教育行政の執行上の必要な調査の実施についての照会に対する文部省の内藤局長の回答が、学力調査は依頼調査であるとしている。義務であるということが言ってない。依頼調査であるから立法府では、あなたの発言では、五十四条二項の適用で学力調査をせよと命ずることはできない。返上の自由がある。
土壌検定の依頼調査とか、それからそのほかいろいろなものがあるわけでありますから、そういうものに関しては、農林省の方は特に関係するわけではないのでありますが、大体私の方で予算的な項目として、今までこれは大きな項目で出しておりました補助金が約二十近くあるわけであります。それを大体総合助成、その八割程度のものは総合助成にいたしたい。
なお、昭和三十三年度において箱崎中学校の教育効果の効率を増すために必要な不足教室の増築工事を実施しまして、その後の教育効果について、目下福岡市当局に依頼、調査中でございます。その結果により対処したいと考えておる次第でございます。
三十二年度中におきましてのこの依頼調査のおもなるものを例示いたしますと、主要各国の議会関係及び行政、司法関係の立法例、各国の諸条約の例、各国の産業、経済の実情、社会保障制度の現状、労働問題等でございますし、また、国内の法律制度の分析、経済、社会問題の実情ないし分析等でございます。
三十二年度中におきましての依頼調査の若干の例をあげますると、主要各国の議会関係及び行政、司法関係の立法例、各国の諸条約例、各国の産業、経済の実情、社会保障制度の現状、労働問題及び国内の法律制度の分析、経済、社会問題の実情というふうなものの分析でございますが、ただ、一つの特殊な現象といたしまして、きわめて少数ではございまするけれども、議員立法の準備の奉仕として、もちろん法律案そのものを作るわけではございませんが