2019-04-24 第198回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
依頼者側の判断に基づいて、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って立案したということでありまして、ですので、この法案の憲法適合性については、我々国会議員の論理的な追求をとにかくしっかりしなければいけないということであろうと思います。
依頼者側の判断に基づいて、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って立案したということでありまして、ですので、この法案の憲法適合性については、我々国会議員の論理的な追求をとにかくしっかりしなければいけないということであろうと思います。
私ども参議院法制局は、議員の依頼を受け、依頼者側の判断に基づいて、法律案の立案等を行っているところでございます。歳費減額のための歳費法改正法案につきましても、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って、立案したものでございます。
○小西洋之君 今法制局長から、依頼者側の判断を前提に依頼者側の立場に立って立案というふうに答弁がございました。 担当の与党の先生方から私どもに対して、法制局はこの歳費減額法を合憲と言っているというような御主張をされたということなんですが、それは事実に反するということをまず確認をさせていただきたいというふうに思います。
私ども参議院法制局は、議員の依頼を受け、依頼者側の判断に基づいて法律案の立案等を行っているところでございます。歳費法改正案につきましても、依頼議員の判断を前提に依頼者側の立場に立って立案したものでございます。
大体、山本鑑定士は、大阪航空局の八億一千九百万などというこの概算額は、依頼者側の推測に基づくものが含まれていて、他の専門家が行った調査結果等としては活用できなかったとまで言っているわけですね。 つまり、九億五千六百万円も十三億円も、高目低目の違いはあれども、ストライクゾーンに入っている。
やっぱり七時五十分から、二月二十五日の七時五十分から会ったときに、まあうがった見方かもしれませんけど、その十一日後に、本当に二月十四日から十一日後にお会いできたとすれば、やはりそのときは、当然、その前さばきといいますか、お会いすることもあるだろうと思いますが、これ例えば、今、私一番大事だと自分自身が思っていることで、報告とか、あるいは依頼者側から、こういう結果になりました、こうしておりますみたいなことも
○河戸会計検査院長 地下埋設物撤去、処分概算額を活用できなかった理由は鑑定評価書には記載されておりませんが、不動産鑑定士に確認したところ、依頼者側の推測に基づくものが含まれていて、調査方法が不動産鑑定評価においては不適当であることなどから、他の専門家が行った調査結果等としては活用できなかったとしております。
まさに、依頼者側、森友学園の要請に応じて、その政治的働きかけが一体どういう効果を及ぼしたかはよくわかりませんが、結果として一年前に森友学園が要望していた額に賃料が引き下げられたことは事実ではありませんか。いかがですか。
このため、発生した有害事象を補償しないと治験依頼者が決めるのであれば、治験依頼者側が因果関係のないことを立証しなければならないことになっています。 この未知の副作用被害については、承認済みの医薬品であっても、治験薬同様に被害者側での厳密な証明が求められるべきではないと考えますが、との意見について、改めて厚労省の見解を伺います。
○前原国務大臣 一般論でまずお答えをいたしますが、不動産鑑定評価に当たりまして、依頼者側から評価額に関する額が示されて、それによりまして不動産鑑定士が評価額を変更するということは、不動産の鑑定評価に関する法律に言う不当な鑑定評価として、懲戒処分に該当するおそれがございます。
一つは、学生側にとって有意義であるかどうかという問題と、逆に今度は依頼者側がそれをどう思うかということです。要するに、資格のない人間に自分の大事な財産、生命、身体等をゆだねられるかという問題がございまして、やはり日本の国では資格を持った人に頼むということが安心でございますから、それを市民社会が受け入れてくれるかどうかという問題がございますので、この点はもう少し検討を要するかなと。
アメリカでは、簗瀬先生おっしゃられたように、民事訴訟での証拠開示、ディスカバリーにおきまして、弁護士等の代理人、アトーニーと、依頼者、クライアントの間の通信文書の開示を依頼者側が拒絶できるといういわゆる守秘特権が判例法上認められております。その趣旨は、依頼者が不利な事実も含めてすべての事実を代理人に明らかにすることによって不利益が生じないようにする点にあります。
米国では、民事訴訟での証拠開示におきまして、弁護士等の代理人と依頼者との間の通信文書の開示を依頼者側が拒絶できるという守秘特権が判例法上認められているわけであります。 その趣旨は、依頼者が不利な事実も含めてすべての事実を安心して代理人に明らかにすることができるようにする、そういう点にあります。
次に、それで、法廷で弁護士と税理士が共同して依頼者、納税者の権利擁護のために働くときに、弁護士さんの方は弁護士法第一条、納税者の基本的人権擁護の立場、第三条の当事者、納税者の依頼によって法律事務を行うという依頼者側の立場に立って、依頼人と信頼関係を持って法廷で争いに臨むわけですね。
地検は追起訴、依頼者側の立件について検討を進めるということも報道されています。また、この事件が起こったときにまことしやかにささやかれたのは、ほかでも同様のもみ消しの依頼とかそういう問題はいろいろあるんだ、これが特別な例じゃない、こういう声も随分ありました。
それは依頼者側にとっても負担も重いだろうということから、例えばニューヨーク州の弁護士がフランスの法律のサービスもできれば、正しいものができれば依頼者にとっては非常にありがたいことでございます。そこで、法律サービスをできることにしたわけでございますけれども、ただ、やはり正しいサービスであるという担保が欲しいわけでございます。
○大森礼子君 クライアントへのサービス向上も考えるのであれば、やはり依頼者側の立場になって考えなくてはいけない。今、そういうことは余り詳しくないとおっしゃったので、むしろ私の方が驚きまして、私なんか素朴に、二人に頼まなきゃいけないんだったら、一人に法律相談するよりは、二倍かどうかはわかりませんけれども、その分ふえるんじゃないかなということを普通思うんです。
あるいは、基本的に依頼者側では、例えば自分がお売りになりたいあるいは買いたいという、そういう不動産の一つの取引というものを公開したくない、秘密にしておきたいという方もかなりあるわけでございます。こういうふうに不動産というのは非常に個別性がございますし、大変大きな取引も一般にはございますので、そういう公開性の点でできれば秘密にしておきたいという方もあるわけでございます。
ただ、詐欺等につきましては、会社側がそう言っているから、いわば弁護士としては情報源は依頼者側からしか得られないわけでございますので、そういうのだったらそういう線で主張しなければしようがないというふうに詐欺に対しても反論の主張をいたしております。 ただ、訴訟上はこれは詐欺にならないという主張をする一方で、会社側に対しましてはこういうふうに申し上げました。
契約自身は盗難防止とかそういうものは明確ではなくても、実態的にそのことが頼む側の方、依頼者側の方から、いわゆる居住している側の方からそのことを期待しておれば、それは業法の適用になるということなのか。契約書そのものにその文章がなければ、いわゆる盗難防止という文句がなければ、それはこの業法に該当しないということになるのか。この点はどうですか。
そこで、依頼者側の方に対しても十分なPRと十分な認識を持ってもらわないと、やはり本当の交通事故対策あるいは違法行為の絶滅という形にはなっていかないおそれが出てきますね。この辺のところをどういうふうにされるかお聞きをしたいのです。
また検査協会は、原則といたしましてはみずからやるというよりはむしろ表示者側の依頼を受けて実施し、おっしゃるとおりテストしました一つの商品についてはそうであったけれども、すべてがそうであるということにつきましては、依頼者側からの要望によってそれぞれ管理もいたしますし、そこら辺のところを依頼者側の方で管理するということであれば依頼者側の方の責任において表示すると、そういうふうなことになろうかと思っております
先ほど民事局長からお話があったように、依頼者側とそれからそうでないほうがそこに経理の混淆があると、とかくやはり依頼者側に対していろいろな疑義を生ずる問題があるものですから、その間、制度をはっきりさせたということがございます。
○政府委員(川島一郎君) 司法書士の補助者を活用したらどうかというお話でございますが、先ほど申し上げましたように、登記所の内部の仕事を行なうのに、まあいわば依頼者側にある司法書士会の、あるいは司法書士の補助者であるとか、そういう者を使うということは、制度的に好ましいものではないのじゃないかという気がするわけでございます。