1979-12-10 第90回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号
第二回公判は、去る十一月十六日に開かれまして、検察官申請の書証、証拠物の取り調べが行われ、次回には被告人本人の供述証書の取り調べ等が行われる予定でございまして、その後遠からず結審になるものと思われます。
第二回公判は、去る十一月十六日に開かれまして、検察官申請の書証、証拠物の取り調べが行われ、次回には被告人本人の供述証書の取り調べ等が行われる予定でございまして、その後遠からず結審になるものと思われます。
いまお話にございました八海事件の場合におきましても、いま御指摘の、これは無実で死刑の判決を受けていた阿藤というのの内縁の妻ですが、その事件があったという時間に、これは新婚早々で二人が一緒に同会しておったということを最初言うと、これは警察でなかなか認めてくれずに、とうとう一日違ったということで無理やりに供述証書を真実と変えてつくらされて、そして裁判所へ行ってほんとうにその日の夜あったことを供述したところ
場合には、先ほど申し上げましたとおり、被疑者なり被告人の身柄を拘束するということ、あるいはそれに基づいて捜査なり裁判を進めるということ、これは刑事訴訟法上適法の行為として認められておるというわけでございますが、さような場合でありましても、裁判所の審理の過程で、たとえば当該の被告人が捜査の段階で強制をされ、あるいは脅迫をされた、そういうふうなことによってやむを得ず自白をした、したがって捜査官に対する供述証書