2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
したがいまして、その取調べ状況をめぐる争いが生じた場合、裁判所においては異なる捜査機関に対する供述状況を踏まえて事実認定をするということができない、そういった材料に乏しい類型の事件となります。その点で、司法警察員送致・送付事件と比較しまして取調べ状況に関する事実認定に用いることができる資料に制約があるわけでございます。
したがいまして、その取調べ状況をめぐる争いが生じた場合、裁判所においては異なる捜査機関に対する供述状況を踏まえて事実認定をするということができない、そういった材料に乏しい類型の事件となります。その点で、司法警察員送致・送付事件と比較しまして取調べ状況に関する事実認定に用いることができる資料に制約があるわけでございます。
こうした取調べの録音・録画制度の導入によりまして供述状況が客観的に記録され、事後的な検証を行うことが可能となりますために、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施にも資するものと認識をいたしております。
改正案が対象事件とする裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件は、経験的に取調べ状況をめぐる争いが比較的生じやすい事件である一方、前者は取調べ状況について裁判員にも分かりやすい立証が求められるという点で、また、後者は被疑者が異なる捜査機関の取調べを受ける機会がなく取調べ状況について異なる捜査機関に対する供述状況を踏まえた判断ができないという点で、録音、録画を義務付ける必要が類型的に特に高く認められる、
さらに、被疑者側が、録音、録画の下では、自己に不利益なものも含めて、供述内容や態度が直ちにかつ完全に記録をされてしまうということを警戒をして十分な供述を行わなくなる場合があるということもあるわけでありまして、したがいまして、これは事案によってはでありますけれども、録音、録画を行う場合と行わない場合とで取調べにおける被疑者の供述状況が異なってくるという場合もあるものと考えております。
拒否の内容ということでございますけれども、現在把握をしているものとしては、例えば供述状況が漏れなく記録されることに対する警戒や羞恥心等によるもの、また、供述状況が自らの所属する犯罪組織に露見することにより報復のおそれが生じることに対する恐怖心などが挙げられると考えております。
あわせて、この本格実施とは別に、公判請求が見込まれる身柄事件であって、事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者の供述が立証上重要であるもの、証拠関係や供述状況等に照らし被疑者の取り調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなど、被疑者の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる場合、その事件についても可視化の試行の対象になりましたし、被害者、参考人の取り調べについても、その必要性が認められる
録音、録画を実施するかどうかは、その事案の内容、証拠関係、被疑者の供述状況等の具体的な事情を考慮いたしまして、個別の事件ごとに判断されることとなると考えられます。 その際、一般論として申し上げれば、録音、録画義務の例外事由に該当する場合でありましても、捜査機関側が供述の任意性を的確に立証しなければならない立場にあることに変わりはございません。
また、平成二十六年十月一日からは、公判請求が見込まれる身柄事件であって、事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者の供述が立証上重要であるもの、証拠関係や供述状況に照らし被疑者の取り調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなど、被疑者の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件、これにつきましては、罪名を問わず、録音、録画の試行の対象としております。
○政府参考人(稲田伸夫君) 田代検事は、上司から指示を受けて、当時の供述状況について記録に残すようにということがあったので作成したというふうに言っているものと承知しております。
任意性を認めた事件におきましては、DVDに録音、録画された供述状況は、その前後に録取された検察官調書における自白の任意性を認めるべき証拠に当たるというようなことになっているわけであります。そうした形で任意性が認められたのが十四件ございます。
検証の結果を申し上げますと、試行に係る録音、録画の内容に関しまして、取調べ室の状況あるいは取調べ官の発問状況、被疑者の供述状況、表情、声の様子等が客観的に明らかになると認められたことから、今次試行に係るDVDについては自白の任意性の効果的、効率的な立証方策となり得るというように考えております。 一方、被疑者が取調べの録音、録画を拒否する事例が警察においてもございました。
○政府参考人(大野恒太郎君) 大久保被告の供述状況につきましては、検察は部外に明らかにしていないところでございます。今、特定の記事についての根拠についてお尋ねがありましたけれども、したがいまして、法務当局といたしましてはお答えすることができません。コメントできないところでございます。
○国務大臣(森英介君) 先ほども申し上げましたけれども、個別の事案における本人の供述状況や公判審理の内容についてはお答えを差し控えさせていただきます。裁判所において十分な審理を遂げた上で最終的に死刑が確定したものと承知しております。
○国務大臣(森英介君) 個別の事案における本人の供述状況や公判審理の内容についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
○政府参考人(米田壯君) 個別のことについては、先ほども申し上げましたとおりちょっと申し上げられませんけれども、一般論で言いますと、被疑者の供述状況というのは刻々変わります。
こうした録音、録画の記録につきましては、取り調べ室の状況、取り調べ官の発問状況、被疑者の供述状況、さらにその表情、動作等を客観的に記録したものでありますことから、裁判員裁判におきまして、自白の任意性を裁判員の方々にもわかりやすく迅速に立証するための有効な方策の一つになると考えておるところであります。
その供述状況そのものからしたって、それ自体からしたってこれは変ではないかと、そう思うのが当然だと私は思うんですね。とするなら、警察の取調べの仕方について何らかの指示をするべきだと思うし、まさかそのままうのみにして起訴するなんというのは私はあってはならないと思うんですが、いかがですか。
○神本美恵子君 例えば、偽領収書の作成や空出張についての聞き取り調査の関係者の供述状況というのが今日の皆さんお手元の資料の中にも書いてありますけれども、これを見て、もう全部、偽領収書の作成を見たり聞いたりしたことはない、自分から指示したこともないとか、捜査費は定めたとおりの適正な執行がされていた、ずっとこう見ると、これ全部で何人、百五十三人、延べ百六十八人聞き取り調査したのに、項目はもうまとめて、二十項目
○神本美恵子君 ここには主な供述状況というふうにありますから、主ではないいろんな発言があると思うんですね。つぶさに百五十三人の方に聞き取り調査をされたわけですから、一人一人のメモがあるはずですから、それ全部提出していただきたいと思います。これは委員長にお願いしたいと思います。この聞き取り調査すべての百五十三人分の供述、供述といいますか、言われた内容について当委員会に提出をお願いしたいと思います。
今回、複製交付請求権が認められる記録媒体は、被疑者本人の供述状況が記録されているにすぎません。ビデオリンク方式により記録された記録媒体のように、第三者である証人の証言状況が記録されているものに比較すれば、被疑者以外の者のプライバシー侵害の程度はさほど大きくありません。よって、このことのみを理由に複製交付請求権を制限するのは適当でないと考えます。
その上で、この被告人の供述状況、遺族の感情など、あらゆる事情を総合的に考慮して求刑したものと承知いたしております。 また、一連の、公職にある者の汚職事件に対しましては、検察は、当然のことながら、議員御指摘のとおり、今後とも厳正、公平、不偏不党を旨とし、法と秩序に基づいて厳正に対処するものと思いますし、法務大臣といたしましても、検察を信頼いたしております。
検挙に当たりましては、その組織性や被害者の供述状況等を検討の上で、警察において法に定める警察の必要性についても適切に判断して行われておるものと考えておるわけでございます。