2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○国務大臣(田村憲久君) そういう部分もいろいろある中で、被害者の方々、その認定に関しては、例えば御供述でありますとか、また医師等々の証言でありますとか、さらには母子手帳等に記載されています出血量でありますとか、様々なものを取り入れて裁判所の手続の中で総合的に評価をいただいているものだと思っております。
○国務大臣(田村憲久君) そういう部分もいろいろある中で、被害者の方々、その認定に関しては、例えば御供述でありますとか、また医師等々の証言でありますとか、さらには母子手帳等に記載されています出血量でありますとか、様々なものを取り入れて裁判所の手続の中で総合的に評価をいただいているものだと思っております。
本川元次官については、合計二回クルーザーに乗船したという供述を委員会において確認されております。 なぜ記述していないかということでございますけれども、検証に必要なものとしては、クルーザーに乗船したという事実関係について記載がされているということで承知しております。
その後の捜査等を通じて被疑者、関係者の供述を始め数多くの証拠を積み重ねることによりまして、約二百の国内企業等に対する一連のサイバー攻撃がティックと呼ばれるサイバー攻撃集団によって実行され、当該ティックの背景組織として山東省青島市を拠点とする中国人民解放軍第六一四一九部隊が関与している可能性が高いと結論付けるに至ったものであります。
代表者聴取はこれまで児童が被害者や参考人になる事件で行われてきたもので、検察や警察など繰り返し行われる聴取による精神的負担の軽減や、供述の変遷の防止を狙ったこの制度の活用に期待しているところであります。 まだ試行開始から日がたっていませんから難しいかもしれませんが、実施状況がお分かりでしたら教えていただきたいのと、一方、この代表者聴取そのものが抱える課題もあります。
検察当局におきましては、政府の強化方針を受けまして、本年四月一日から、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件のうち、事件の内容、証拠関係、被害者の障害の程度等を考慮して、その負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、代表者聴取を行うのが相当と認められる事件につき、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取の取組の試行を行っているものと
その際には、その事案がどういうところまで手続が進んでいるかによりますけれども、検察、警察、児童相談所の三機関の担当者が子供への聴取方法などについて十分に協議を行った上で、そのうちの代表者一人が子供の供述特性を踏まえた上で、踏まえた方法で面接、聴取等を行う仕組みが既に平成二十七年度から取り入れられているところでございます。
ここには、弁護人立会いについて、被疑者取調べの適正を確保するとともに、被疑者において供述するかどうか、あるいは供述調書に署名押印するかどうかを弁護人と相談の上で判断できるようにして、弁護人による援助を十分なものとする必要があり、また、諸外国でも被疑者取調べへの弁護人の立会い制度を導入していることが多いことから、被疑者取調べへの弁護人の立会いを認めるべきとの意見があったと賛成意見が記載されております。
先ほど、ヒアリングの中で私どもの方から答弁させていただいてきたところだというふうにおっしゃっていただきましたけれども、供述内容、また供述態度、そうしたところからの信用性を慎重に吟味するということが目的でございまして、この点につきまして、弁護士等の第三者の同席は適切ではなく、これを認めていないというふうに承知をしているところでございます。
今回の少年法改正はこれらの改正が契機となって検討されたものですが、少年法については、これまでも凶悪な少年事件が発生するたびに、また、少年事件を引き起こした少年が、犯罪を犯すなら未成年のうちにといった供述をするのを聞き、未成年ゆえになぜ保護されるべきなのかと、少年法改正の声が高まったことが何度となくありました。 再犯防止は国の最重要課題の一つです。
ただ、その人の体験してきたことというのは、基本的にやはりその方の供述に頼らざるを得ないという証拠構造になっていまして、その供述の信憑性、ここがまさに難民認定の肝になると思います。
出頭後の入国警備官による違反調査におきまして、二〇二〇年八月十九日、恋人に家を追い出されてほかに帰るところも仕事もなかったのでスリランカに帰国したいと警察に出頭したところ、不法残留しているので逮捕されました旨供述されたというふうに認識しております。
お尋ねにつきましては、御指摘のとおり、まず、違反調査の際に、恋人に家を追い出されてほかに帰るところも仕事もなかったのでスリランカに帰国したいと警察に出頭した旨の御本人の供述がございます。さらに、名古屋入管局における記録上、亡くなられた方が自ら交番に出頭した事実が確認されたことから、御指摘の中間報告の記載としておるところでございます。
しかし、少年は供述が曖昧だったり、質問に引っ張られたりする傾向があるため、よりきめ細かな配慮が裁判では必要であるというふうな説明をいただきました。 そうした現状を認識した上で確認したいのですけれども、原則逆送事件が増えて、推知報道も解禁になるわけですから、保護処分の判断とはまるで違う重みを持つことになると考えられます。
これ、県迷惑条例違反で逮捕がされているんですけど、コロナで仕事を失った女性に仕事を紹介しようと思ったという供述も報道されています。 私の事務所で新聞報道をざっと調べたところ、昨年四月の緊急事態宣言後、スカウト行為の逮捕事例の中に、都道府県の迷惑条例違反だけでなく、職業安定法違反容疑という事案が幾つか見られました。
少年審判に損害賠償命令制度を導入することにつきましては、少年審判と刑事裁判では、その趣旨、目的が異なっているほか、少年審判は家庭裁判所において非公開で行われ、証拠法則の適用もないなど、刑事裁判とは異なる観点からの考慮が必要と考えられるところ、損害賠償命令制度を導入し、少年審判における少年や関係者の供述等の証拠が民事上の損害賠償のために利用されることとなりますと、少年審判において少年や関係者から非行事実等
自民党の提供した資金により河井夫妻に選挙買収が行われていたとの供述調書も裁判で提出されています。河井元大臣の辞職につき、二階幹事長は他山の石と述べていますが、実態は同じ穴のムジナと言わざるを得ません。 ほかにも、違法接待などの政官業の癒着、前経済産業大臣の選挙区内の香典問題など、違法行為が後を絶ちません。コロナ禍で経営も家計も厳しい国民から、憤りの声や政治不信の声が届いています。
この点、冒頭申し上げましたけれども、一般論を申し上げれば、公的な相続関係の証明書の取得が困難な事案においても、登記実務におきましては宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった運用上の工夫がされておりまして、日本に在留する外国人についても例外ではございません。
もっとも、外国人登録法が廃止されて、外国人登録済証明書等の交付を受けることができなくなったとしても、これと同等の内容を記載した公証人等の証明に係る宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった、運用上の工夫がなされているものと承知しております。
この裁判では、既に関係者の供述によって、違法な買収資金の一部の原資が自民党本部から河井陣営に政治資金として交付された一億五千万円であることが明らかになっています。 しかし、この問題をめぐっては、自民党は提供した巨額の政治資金の使途を明らかにしておらず、その上、二階幹事長は、他山の石というような発言に見られるように、まさに他人事で責任を全く感じていないように私には見えます。
当然、裁判所じゃないので、そこまで厳格な認定ではございませんが、今回の問題、特に行政がゆがめられたかどうかの問題については、供述だけでなくしっかりと宣誓書なども取って、しっかりとした確度の高い事実認定を行うべきでございますし、これが国民の皆様方の信頼回復につながる第一歩と私は思っておりますので、大臣、最後にそれをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 以上でございます。
まず、障害を有する被害者の方からの聴取の在り方の問題でございますが、昨年、令和二年六月に性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議で決定されました性犯罪・性暴力対策の強化の方針におきまして、児童を被害者とする事案において従来から行っている代表者聴取の取組について、その対象を障害がある被害者にも拡大するなど、被害者に対する事情聴取の在り方をその供述の特性や心情等に配慮したものとすることといった指摘があることなどを
二月九日の河井克行氏の公判で読み上げられた元会計責任者の供述調書では、この自民党本部からの資金の一部が買収の原資となったとしております。重大だと思います。 総務大臣、買収目的交付罪、これはどういう罪でしょうか。
○井上哲士君 これまでの答弁の繰り返しですけど、その総理が受けたという報告と、二月九日の公判での自民党本部からの資金が買収の原資になったという供述、会計責任者の供述が食い違っているんですよ。これ、ほっておくんですか。 これも含めて買収資金について何ら解明もせずに、まるで知らぬ顔して四月に行われる再選挙に臨むと、有権者愚弄していると思いますよ。総理、いかがですか。