2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
また、真摯に当選を争う候補者にとっては供託物没収点も高いとは言えない、そういう認識を是非お互いが共有をしたいというふうに思います。以上のような供託金制度の具体的内容において、若者、そして女性を含めた立候補者の過度な負担とならないよう十二分に私どもは配慮をし、法律案を提出をさせていただきました。
また、真摯に当選を争う候補者にとっては供託物没収点も高いとは言えない、そういう認識を是非お互いが共有をしたいというふうに思います。以上のような供託金制度の具体的内容において、若者、そして女性を含めた立候補者の過度な負担とならないよう十二分に私どもは配慮をし、法律案を提出をさせていただきました。
その後の累次の改正で地方選挙にも対象が拡大をされてきたわけでありますけれども、供託物没収点に達しなかった候補者はその対象としないこととされており、ここでも両制度は関連づけられている面があるということがしっかりと確認ができることと思います。
さっきの時効は、政令二十二号は、第七条において、この政令の規定により供託された供託物に対する還付請求権の消滅時効は、政令をもって定める日まで完成しないとしていますので、時効の問題は起きてないんですよ、政令上。 ですから、ポイントは日本がこのお金をどうするかです。
なお、基本的にはこれは参議院名簿届け出政党等において、供託物が没収とならない参議院名簿登載者の数に相当すると考えられております。 以上でございます。
まず、公職選挙法の一部を改正する法律案は、衆議院議員の再選挙及び補欠選挙を原則として年二回に統一して行うこと、衆議院小選挙区選出議員たることを辞した者等はその辞職により生じた欠員について行われる補欠選挙の候補者となることができないこと、衆議院小選挙区選挙において供託物没収点に達しなかった重複立候補者の比例代表選挙における当選を排除すること、選挙運動に従事する者のうち、専ら手話通訳のために使用する者に
原案は、衆議院小選挙区選出議員選挙と比例代表選出議員選挙の重複立候補者に関しまして、小選挙区選挙の得票数が法定得票数に達していない重複立候補者は、比例代表選挙の衆議院名簿に記載されていないものとみなすこととしておりましたが、各党間で協議の結果、少数政党の実情に配慮する必要があるとの観点から、小選挙区選挙における得票数が供託物没収点に達していない重複立候補者は、比例代表選挙の衆議院名簿に記載されていないものとみなすことに
修正案によって、当初の法定得票数からハードルが供託物の没収点ラインに緩和されることになったことは、この間の政党間協議を踏まえて、少数党に対する一定の理解が示されたものと見ることができますが、本質は変わっていないため賛同できません。 そして、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声器等の使用の制限については、政治活動の自由、選挙運動の自由の精神に反することから反対であります。
両案は、四月十日本委員会に付託され、四月十三日提出者鈴木宗男君から提案理由の説明を聴取した後、翌十四日修正案提出者堀込征雄君から、公職選挙法の一部を改正する法律案のうち、法定得票数未満の重複立候補者の比例復活当選の排除の規定につき、法定得票数未満の基準を供託物没収点未満の基準に修正する旨の提案理由の説明を聴取いたしました。
原案は、小選挙区選出議員選挙と比例代表選出議員選挙の重複立候補者に関しまして、小選挙区選挙の得票数が法定得票数に達していない重複立候補者は比例代表選挙の衆議院名簿に記載されていないものとみなすこととしておりますが、各党間で協議の結果、少数政党の実情に配慮する必要があるとの観点から、小選挙区選挙における得票数が供託物没収点に達していない重複立候補者は比例代表選挙の衆議院名簿に記載されていないものとみなすことに
公選法第九十四条で名簿届け出政党の供託物の没収が規定されています。仮に、小党の乱立を防ぐとか、真に当選の意思のない候補者の乱立を防止するということであれば、既に比例区部分のペナルティーは供託物の没収で果たされております。また、公選法九十二条、九十三条で、小選挙区候補者の供託金の額と没収の条件が規定されています。小選挙区部分のペナルティーは供託金の没収で果たされていると考えます。
これは、一方ではそういう制度を設けながら、一方では公選法九十三条で供託物の没収までうたっている。そういうことからいたしますと、我が国の選挙制度の中で、私は、いわば相反する二つの法律が併存しているような感じを受けてならないのです。これは一つの矛盾があるような気がいたしてならないのです。
○森脇政府委員 まず、一般的に申し上げますと、供託物の還付を請求する者はその権利を証明することを要する、これが法の規定でございます。この法の規定を受けまして、規則におきまして添付書類が定められておるわけでございますが、それは、供託金の還付請求書には還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない、今先生御指摘のとおりの規定がなされておるところでございます。
それから、住所の件でございますが、現行の供託規則は昭和三十四年に制定されたものでございますが、その前の供託に関する規則では、被供託者については必ずしも氏名、住所ということになっておりませんで、供託物を受け取るべき者の指定を要する場合は、その者の表示というようなことで、その被供託者を特定できる事項を記載すればいいというような概括的な規定になっておりましたことをあわせて申し上げたいと思います。
候補者の届け出をしようとするものは、候補者一人につき、三百万円を供託しなければならないものとし、候補者の得票数が有効投票の総数の十分の一に達しないときは、供託物は、国庫に帰属するものといたしております。 第六に、当選人について御説明申し上げます。 まず、当選人の決定については、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とすることといたしております。
まず、国政選挙につきましては、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙において、公職の候補者は、その者に係る供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、一定の額の範囲内で、選挙運動用通常はがき、選挙事務所表示用立て札・看板等を無料で作成することができることといたしております。
まず、国政選挙につきましては、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙において、公職の候補者は、その者に係る供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、一定の額の範囲内で、選挙運動用通常はがき、選挙事務所表示用立て札・看板等を無料で作成することができることといたしております。
供託物没収にならない場合に限りなどという足切りなどはなかったわけであります。この四十二年間足切りなどなくして行われてきたこの大変大事な選挙運動用の通常はがきの作成について、今回それを切ってしまわなければならない、そういう過去四十二年間の間の弊害というものがあったのか、あったとすればどういうものなのかを示していただきたい。
衆議院及び参議院議員の選挙について、従前、一定の額の範囲内で無料で作成できるとされていたものを、今回の改正によって供託物没収にならない場合に限りという足切りをつくり出したわけであります。これはどうしてでしょう。
まず、国政選挙につきましては、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙において、公職の候補者は、その者に係る供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、一定の額の範囲内で、選挙運動用通常はがき、選挙事務所表示用立て札・看板等を無料で作成することができることといたしております。
それから独禁法六十三条にも供託物の没収があるんですね。ただ大事なことは、今も局長言ったとおり憲法上の問題として行政庁の判断で取っちゃやっぱりいかぬと思うんです。
さらにこの供託に関しましては、供託物である金銭の払い渡しの請求権の時効の問題、このことは先ほど先生がちょっと申されました請求権の放棄の問題とも関連するわけでありますが、そういうことの問題点あるいはまた、この閲覧申請というのは当該申請人にかかわる部分のみについて閲覧に供する、これが原則でございますので、この供託書の中の申請人にかかわる部分をどのようにして特定をして閲覧に供するのか、こういう問題もあるわけでございます
次に、供託物の没収の規定でありますが、当選者の二倍までは取らない、それ以外は没収しますよ、こういうことに書いてありますが、この二倍という根拠は何なのでしょうか。私は、小政党、特に少数派の人が候補を出して選挙を戦う場合のことを考えますと、少なくともこれは三倍ないし四倍ぐらいの比率に変えておいた方がいいのではないか。二倍というのはそんなに根拠のあるものではないと私は思っております。
○筧説明員 これは、民法自身が弁済の一つの方法といたしまして供託による方法というのを認めるわけでございますけれども、その民法自身が留保を設けまして、これは民法の四百九十六条でございますけれども、「債権者カ供託ヲ受諾セス又ハ供託ヲ有効ト宣告シタル判決カ確定セサル間ハ弁済者ハ供託物ヲ取戻スコトヲ得」というような規定になっているわけでございます。