2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そのため、裁判所が所有者不明土地管理人の処分等を許可する際には、その対価の適正性についても考慮する必要があるとともに、所在等不明共有者の持分の取得の裁判の手続において、供託命令を発する際にも、供託金額、これを適切に判断する必要があると考えております。
そのため、裁判所が所有者不明土地管理人の処分等を許可する際には、その対価の適正性についても考慮する必要があるとともに、所在等不明共有者の持分の取得の裁判の手続において、供託命令を発する際にも、供託金額、これを適切に判断する必要があると考えております。
その報告では、事業者の財産を保全するための方法として、供託命令制度や消費者庁による破産手続申立て制度が議論をされております。行政権限により悪質性の高い事業者の財産保全を早期に行い、民事的手続と併せて被害救済に結び付けるといった、このような構想は早急に具体化が必要と考えますが、いかがでしょうか。是非実現をしていただきたい。消費者庁、いかがでしょうか。
財産の保全・凍結命令制度、供託命令制度や行政庁による破産手続開始申立て制度などが検討をされ、様々な観点から課題が指摘をされました。私がこの報告書を受け取りました。 消費者庁では、これらの指摘を踏まえて、関連する法制度の更なる調査研究を行うなどして検討を進めているところでございます。引き続き必要な検討を行い、課題を一つ一つ解決してまいりたいと思います。
具体策としては、課徴金などの賦課金制度や供託命令や行政庁による財産の保全・凍結命令制度等の導入の可否を検討してきております。 克服すべき課題を一つ一つ解決しながら、法的な制度設計に取り組んでまいります。 消費者被害の根絶に向けた体制整備についての決意についてお尋ねがありました。
これまでの消費者事件に関する御尽力に敬意を表しますけれども、その中の御経験から今出た質問だと思いますが、この責任財産のいち早い凍結というものが求められる中なんですが、これは平成二十五年六月十四日に取りまとめられました消費者の財産被害に係る行政手法研究会、こちらの報告書において、加害者の財産の隠匿または散逸の防止のための方策として、財産の保全・凍結命令制度、供託命令制度や、行政庁による破産手続開始申し
その場合に、おっしゃったような、その裁判所に責任制限手続開始の申し立てをするわけでございますが、そういたしますと、裁判所から船主に対しまして責任限度額相当額の供託命令が出ます。この命令によって基金が形成され、その基金が形成されますと、責任制限手続の開始決定が行われる、こういう順序になるわけでございます。
そして、供託命令も、例えば生鮮に近いものであると、そのスピードというのは、損害賠償が、もしかしたら負けちゃったら困るなということで、なかなか実効性が、できないというケースがこれから多分ふえてくると思うんですね。 ただ、水際でとめない限り、今回の法律改正をした育成者権の部分が、きちっと実効性がないということも現状だと思うんですね。
そこで、その両方の問題を解決する方法として今御指摘の供託命令という方法を考えたわけであります。そして、その供託された金品を見まして、被害者が弁護士の先生等に依頼をするなどして具体的に被害を回復するインセンティブを与えようというものでございました。 ところが、この課題というのは現行の法制のもとでも非常に難しい面を抱えておりますと同時に、今申し上げましたような被害者一般の問題も他方でございます。
それと、今回の改正で一つ気になったことは、例の供託命令制度ですか、これは暴力団のやり得をなくして不当な要求による被害回復を促進するということで改正の一つの目玉になるんではないかというふうに言われていたこともありますが、今回は改正案に盛り込まれなかったということだと思うんですけれども、これについて何か経緯、理由がありましたらお聞かせいただけますか。
それから、供託命令の関係でございます。 確かに、年当初まではこの供託命令制度というものを考えまして、これは、暴力団が不当に得た資金、不正収益というものを、税金も払わない、あるいは被害者にも返さないという状態で、得たままの状態、いわばやり得と言ってよろしいかと思いますけれども、これを何とか解消させたい。
それでは、次の質問に移りますが、この暴対法改正につきまして、当初一番新聞をにぎわしたのは、例の供託命令制度といいますか、暴力団による不法収益を供託させるんだ、こういう点でございました。土壇場でこれが、先ほど言いましたように撤回になったということでございますけれども、新聞では読んでおりますけれども、これがなぜ今回の暴対法の柱から落ちたのか。
そういう評価の中で、総括の中で、今回の暴対法の改正、その大きな趣旨、そして要点といいますか、それを改めて御披瀝もいただきたいと思いますし、聞きますと、警察庁では、指定暴力団員の不当な要求によるやり得をなくし、被害回復を促進するための供託命令制度を暴対法に盛り込むべく検討していたという報道も見られたのでありますけれども、これが今回の改正案には盛り込まれていないなという気持ちでありますが、盛り込まれなかった
船舶所有者等の側で責任制限をしたいということになりますと、責任制限の開始決定の申し立てという手続をとるわけでありまして、裁判所はいろいろ事実を調査しまして、この要件を満たしておるかどうか、満たしておる場合には、まず供託命令を出して基金を積ませた上で開始決定をするということになるわけでありますが、そのいろいろな段階で債権者側としては、この債権は船舶所有者等の無謀な行為によって生じたものであるから責任制限
裁判所ではその疎明をいろいろと調査をいたしまして、これはこの法律の適用をすべき要件を満たしておるということになりますと、責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日まで年六%の金銭を供託するようにという供託命令を出すわけであります。その限度額というのは、従来申し上げております甲船のトン数に一定の金額を掛けて出てきた限度額、こういうことになるわけであります。