2001-06-20 第151回国会 参議院 本会議 第33号
現行の土地収用法では、受け取り拒否や受取人が確知できない場合は補償金の供託を行うこととされておりますが、今回の法改正で、現行の持参払い制度に加え、書留郵便の発送等の措置を認めるので、これにより供託制度そのものが形骸化するおそれがあると思います。 法律改正の趣旨を逸脱して、起業者が本来なすべき努力を行わず、手続の簡略化が悪用されてはなりません。
現行の土地収用法では、受け取り拒否や受取人が確知できない場合は補償金の供託を行うこととされておりますが、今回の法改正で、現行の持参払い制度に加え、書留郵便の発送等の措置を認めるので、これにより供託制度そのものが形骸化するおそれがあると思います。 法律改正の趣旨を逸脱して、起業者が本来なすべき努力を行わず、手続の簡略化が悪用されてはなりません。
こういうことはやはりあり得べからざることで、抜本的に供託制度そのものを利息がつかない形に変えるということであるならばともかくとして、こういう異常な状態をただ単に状態が続くからと何度も何度も、何度もと言うのも語弊がありますけれども、やるような可能性の中で今回の措置にお出になったということは私は納得がいかないわけです。