1957-11-07 第27回国会 衆議院 建設委員会 第1号
従いまして、その家賃支払い日までの入居者の支払い方法なり態度が、結局は一部供託しておった公租公課分だけは現在用意していないということのために、九月分については供託分をあるいは取り下げて、その家賃に対する一部支払いという形になるけれども、それを受け取ってもらって、自後の公租公課相者分だけは未納の形になる、こういう事態が続いた場合に、これは主文通りの納入義務をとっていなじゃないかという懸念が起るわけでありまして
従いまして、その家賃支払い日までの入居者の支払い方法なり態度が、結局は一部供託しておった公租公課分だけは現在用意していないということのために、九月分については供託分をあるいは取り下げて、その家賃に対する一部支払いという形になるけれども、それを受け取ってもらって、自後の公租公課相者分だけは未納の形になる、こういう事態が続いた場合に、これは主文通りの納入義務をとっていなじゃないかという懸念が起るわけでありまして
○田中一君 供託分は何パーセントですか、その残っておる三三・八%のうち。