2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
一方で、平成三十年の法廃止後も県で継続していただいている種子供給業務につきましては、農林水産省としても重要であると認識をしております。 御指摘の通知につきましては、現在御審議いただいております種苗法が改正されれば、その施行に当たりまして、必要に応じ、本通知についても所要の改正を検討してまいります。
一方で、平成三十年の法廃止後も県で継続していただいている種子供給業務につきましては、農林水産省としても重要であると認識をしております。 御指摘の通知につきましては、現在御審議いただいております種苗法が改正されれば、その施行に当たりまして、必要に応じ、本通知についても所要の改正を検討してまいります。
種子法廃止後、二十二県において条例が制定され、それ以外の県においては要綱、要領等に基づいて種子の供給業務が継続して行われているというのは御指摘のとおりです。しっかりと地方交付税措置は引き続き講じてまいりたいと考えております。
種子法廃止後も、各県が必要とする種子供給業務に要する財政需要につきましては引き続き地方交付税措置が講じられておりまして、農林水産省が都道府県の担当部局から聞き取ったところによりますと、各県とも種子法廃止後も混乱なく種子供給に係る事務を継続しており、令和二年度も種子法廃止前とおおむね同程度の予算が計上されていると承知しておるところでございます。
そういう中で、平成三十年の廃止後も県で継続をしていただいています種子供給業務につきましては、これは農水省としても極めて重要であると認識をいたしております。 この認識につきまして申し上げさせていただきます。
このため、種子法において全ての都道府県に対して一律に義務づけるというやり方を廃止して、都道府県また民間事業者の総力を結集して種子の供給体制を構築することといたしましたが、平成三十年の法廃止後も、県で継続していただいています種子供給業務につきましては、農林水産省としても大変重要であると認識をいたしております。
平成三十年の法の廃止後も、県で継続していただいておる種子供給業務につきましては、農林水産省といたしましても先生御指摘のとおり重要であるというふうに認識をしておるところでございます。
一方、政府も旧種子法廃止後も地方交付税措置により都道府県の種子供給業務を後押ししていますが、この種子供給業務は法律で規定されたものではなく、予算措置を裏付ける法的根拠がない状態となっています。
また、配電事業に係る供給区域内の需要家の利益が損なわれることがないように、配電事業者に対しては、一般送配電事業者と共同して、託送供給業務の引継ぎに関する計画を作成する義務とか、あるいは託送料金などについて約款を定める義務を課すという仕組みとしておりまして、こうしたこともしっかりとやられるところでございます。
また、今国会に提出している電気事業法等の一部改正法案において、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、JOGMECに対して、万一の危機時に発電用燃料を調達する業務や、資源、燃料の安定供給に資するリスクマネー供給業務の拡大を措置をしているところであります。
そのために、種子法にかえて、種苗法に基づきまして、国又は都道府県が品質を確認する制度を整備するとともに、都道府県が行う種子供給業務に要する経費につきましても、引き続き地方交付税措置も確保したところでもございます。 今後とも、このような取組を通じまして、私どもは責任を持って良質な種子の安定供給を継続もしてまいりたいと存じます。
農林水産省といたしましては、これまでも、国や都道府県による種子の安定供給のために、種子に関する一般法であります種苗法に基づいて、国又は都道府県が品質を確認する制度を整備するとともに、都道府県が行う種子供給業務に要する経費について、引き続き地方交付税措置を確保したところでございます。
農林水産省といたしましては、これまで、国や都道府県による種子の品質確保及び安定供給のために、種苗法令に基づき、国又は都道府県が品質を確認する制度を整備するとともに、都道府県が行う種子供給業務に要する経費について、引き続き地方交付税措置を確保したところでございます。 今後とも、このような措置を通じまして、責任を持って良質な種子の安定供給を継続してまいりたいと考えております。
農林水産省が都道府県の担当部局に聞き取ったところによりますと、これまで実施してきた種子法に基づく業務について平成三十年度も前年度とおおむね同程度の予算を計上し、種子の供給業務を実施しているというふうに理解をしてございます。
このような枠組みのもとで、各都道府県がそれぞれ、いわばフルセットの形で種子供給業務を行ってきた結果、いわゆるブランド米の種子については多くの都道府県がそれぞれ供給を行う一方で、国全体として現在重要となっております、外食、中食需要に適した低コストで生産可能な多収品種等の種子の供給に取り組む都道府県がほとんどないというようなことになりましたので、多様な需要に応じた種子の供給に問題が生じてきたというふうに
物流業者を活用して、教科書の完全供給はこれ保ちながらということですが、効率化、供給費用の削減が可能かを検証しておるわけでございますが、この検証によりますと、教科書定価に対する供給手数料の比率が、当時、今御紹介いただいたように一四・四だったんでございますけれども、配送業者二社の見積りが、比率に換算しますと五三・六%とそれから三四・五%と、大幅に上回っていたということで、一般の物流業と違いまして、教科書供給業務
主要農作物種子法によりまして、種子供給業務につきまして全ての都道府県に一律に義務づけを行ってきたわけでございますが、当該業務につきましてはこれまでも自治事務という取扱いでございまして、各都道府県におかれて条例等を定めることにより、独自のルールを設ける都道府県は今までもあったわけでございます。
しかし、それ以降、米の供給不足が解消するですとか、食生活の変化によりまして米の需要量が減少するという状況の変化が起きた後におきましても、今日、先般廃止されるに至るまで、全ての都道府県に一律に種子供給業務が義務づけられてきたところでございます。
○国務大臣(齋藤健君) これまでの主要農作物種子法によりまして種子供給業務について全ての都道府県に一律に義務付けをすると、法律に基づいてですね、そういうことを行ってきたわけでありますが、この当該都道府県の業務については、従来、自治事務だという扱いになっておりまして、従来でも条例等を定めることによって独自のルールを設けている都道府県もございます。
○政府参考人(柄澤彰君) 主要農作物種子法によりまして、これまで種子供給業務につきましては全ての都道府県に一律に義務付けを行ってきたところでございます。その際、当該都道府県の業務につきましては従来からも自治事務という取扱いでございますので、従来までの間におきましても、例えば条例などを定めることで独自のルールを設けられた都道府県があるものと承知しております。
二点目につきましては、都道府県が行う稲、麦類及び大豆の種子供給の事務に要する経費につきまして引き続き地方交付税措置がなされる方針であることを本年一月二十六日付けで各都道府県に周知したことなどを踏まえまして、各都道府県の種子供給業務が継続されるというふうに承知をしております。
そこで、当農林水産委員会でも四項目にわたり附帯決議がなされたところでございますけれども、都道府県が種子の供給業務を行う上での必要な予算の確保など、その後、附帯決議への対応状況はどのようになっているのか、お聞かせいただければと思います。
それで、幾つかいただきましたけれども、農家の皆さんが、例えば民間事業者が種子を供給するようになった場合には、不利益を受けるのではないかですとか、価格のお話がありましたけれども、種子法に基づいて、現在、各都道府県がそれぞれフルセットで種子の供給業務を行ってきた結果、先ほど少し指摘しましたが、いわゆるブランド米の種子については多くの都道府県がそれぞれ供給を行う一方で、国全体として今重要になってきている、
○野中大臣政務官 主要農作物種子法によって、種子供給業務を全ての都道府県に一律に今まで義務づけておりました。当該都道府県の業務については、従来自治事務としての扱いでありまして、従来独自に条例を定めてきた都道府県があるものと承知をしております。
五月十三日に改正政投銀法が成立をいたしておりますけれども、その中身で申し上げますと、成長資金供給業務を実施する間は政投銀株式の二分の一以上を政府が保有、そして、危機対応業務を義務づける間は同株式の三分の一超の保有義務ということで法律上措置をいたしておるわけでございますけれども、一応、政府保有株式の処分ということについて言いますと、附則の第二条で、「できる限り早期にその全部を処分するものとする。」
そうしたことを踏まえまして、まず、従業員の兼職の制限につきましては、一般ガス導管事業者につきましては、その制限の対象をガス導管事業の運営における中立性の確保が特に必要な業務、例えば託送供給業務や導管の投資計画の業務に従事をしている者等々に限るということでございますし、ガス製造事業、ガス小売事業等については、その制限の対象を、ガスの製造事業、ガス小売事業等の業務のうち、例えばLNG基地の投資計画業務あるいは
開発銀行と言われたころ、昔、昭和二十年代はこれは復興銀行と言ったと記憶するんですけれども、復興銀行が開発銀行になって、今はこの銀行に名前が変わっておりますけれども、当時は、土地の開発なんかを派手にやっていたときには結構いろいろあったということもありましたので、民間との適正な競争関係、いわゆるイコールフッティングとかいろいろな言い方がありますけれども、配慮義務を確保する規定というものや、成長資金の供給業務