2020-11-13 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
御指摘の企業については、こうした交渉の中で供給条件等について契約の締結に至っておりますが、世界的にワクチン供給が逼迫する中、二〇〇九年の新型インフルエンザ時の対応と同様に、法案の成立を待たずに交渉を進めたものであります。
御指摘の企業については、こうした交渉の中で供給条件等について契約の締結に至っておりますが、世界的にワクチン供給が逼迫する中、二〇〇九年の新型インフルエンザ時の対応と同様に、法案の成立を待たずに交渉を進めたものであります。
○正林政府参考人 交渉の中で供給条件等について契約の締結に至っておりますが、法案の成立の時期を待たずに交渉を進めたものでございます。
他方で、こういった自由料金メニューにつきましても、需要家の方々が安心して選択できるように、小売電気事業者が、供給条件の説明義務、しっかりと説明をしているかといったようなことですとか、書面でその旨を交付していくといった義務がかかっているわけでございます。
これは三号ですけれども、そういう基準があって、十九条で、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、託送供給約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることと。これは、認可料金ですから、非常に厳格に、明確に書いているんです。
一般送配電事業者に対して、供給区域における独占を制度的に認める一方で、電気の使用者の利益を保護するため、託送料金などの供給条件を定める約款について、経済産業大臣の認可を受けることとなっております。
○加藤敏幸君 次に、ガス事業法第十四条第二項の、小売供給に係る料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないとされていますけれども、この内容について説明されたいと思います。
○政府参考人(多田明弘君) この第十四条第二項、ガス小売事業者等が料金その他の供給条件を需要家に説明する場合におけます書面交付義務に関する規定でございます。その書面交付義務が掛かる、どのような事項を書面に記載すべきか、これを省令で定めるものでございます。
そして、その消費者の側からという観点から質問をしたいと思っておりますけれども、自由化に伴っていろんな事業者が参入をしてくると、小売電気事業者はいろいろな料金プラン、供給条件を需要家に提供できるようになります。
今回の法案では、熱供給事業者、これが認可を受けた料金以外での供給条件によりまして熱供給を行うことは妨げられておりません。これまでは、認可された供給条件、そのピンポイントで供給しなければいけませんが、それ以外のことも可能になります。
消費者が、電力等の供給事業者、あるいは料金、サービスメニューなどにかかわる情報を容易に得られて選択できる、そのためには、料金体系であるとかサービスあるいは供給条件、電気については電源構成ということになると思うが、こういった情報提供とインターネット上での情報公開を義務づける、そして消費者がそれらを容易に比較できるような条件整備を図っていく、こういったことをぜひしていただきたいというようなことを述べられましたけれども
昨年成立した第二弾の法改正におきましては、小売電気事業者に対して、料金などの供給条件について消費者に対する説明義務や書面交付義務を課しており、インターネットの利用も可能とする予定であります。
そのためには、料金体系であるとかサービス、あるいは供給条件、電気については電源構成ということになると思いますが、こういった情報提供とインターネット上での情報公開を義務づけていただく。そして、消費者がそれらを容易に比較できるような条件整備を図っていく。自由化になれば、こういうふうなバックアップが消費者にとってみれば大変ありがたいということになります。
第三に、需要家保護を徹底するため、小売電気事業者に対しては、需要家に対する料金その他の供給条件の説明義務などを課すとともに、現在の一般電気事業者の小売部門に対しては、当分の間、経過措置として電気料金を継続することとしております。
第三に、需要家保護を徹底するため、小売電気事業者に対しては、需要家に対する料金その他の供給条件の説明義務などを課すとともに、現在の一般電気事業者の小売部門に対しては、当分の間、経過措置として料金規制を継続することとしております。
第三に、需要家保護を徹底するため、小売電気事業者に対しては、需要家に対する料金その他の供給条件の説明義務などを課すとともに、現在の一般電気事業者の小売部門に対しては、当分の間、経過措置として、料金規制を継続することとしております。
第三に、需要家保護を徹底するため、小売電気事業者に対しては、需要家に対する料金その他の供給条件の説明義務などを課すとともに、現在の一般電気事業者の小売部門に対しては、当分の間、経過措置として、料金規制を継続することとしております。
また、電力の自由化によって、消費者には、お話がありましたように、電力選択の自由が確保されるとともに、同時に選択の責任も生じることになるわけでございまして、そのために、例えば電気事業者に対して電気料金等の供給条件を消費者に説明する義務を課すことなど、消費者が安心して電力選択を実施できる環境を整備することも重要であると考えております。
一方、例えば厚労省の上水道事業であれば、実はこれは結構まだ規制がかなりあるんですが、事業開始のために厚労大臣から認可そして市町村の同意を取得して、あと、利用料金を含む供給条件を変更する場合には、その都度厚労大臣の認可を取得する必要があるとされている。なかなか、こういうぎちぎちの規制だと進まないなという思いがあります。
したがいまして、需要家の方々についての供給義務ですとか、あるいは料金などの供給条件の届け出義務も実は課しておりません。 したがって、この特定供給という制度の範囲内で考える限り、例えば御自身の自家発でカバーできる範囲が本当にそんなに小さくていいのかということにつきましては、慎重な検討が必要だと思っております。
○西山政府参考人 今私が申し上げましたのは、これはその他の供給条件には入るということでございます。したがって、約款に書くことはできると考えております。
そもそも、供給約款とは、電力会社が需要家に電気を届ける場合の電気料金やその他の供給条件、さっきそこをおっしゃったわけですね。電気料金でもない、供給条件でもない、そういうものを約款に一体書き込むことができるのかどうか、電気事業法上の措置というものにはなかなかならないのではないかと思うんですが、どうなんですか。
こういうふうになっておりまして、ちょっと整理いたしますと、電気料金とその他の供給条件、こういうものが電気事業法十九条に二つ並んで書いてございます。そして、電気料金でなくても、このその他の供給条件となりますと原価の中に算入されることもありますけれども、今回の場合には、この供給条件には当たると思いますけれども、原価の算入には入りません。
それから、後半の方でお尋ねのございました点でございますけれども、電気事業法に基づきまして、電力会社は、一般家庭に対する電気の供給に関する料金その他の供給条件について、供給約款を定めるということになっております。 この供給約款におきましては、工事費負担金など料金以外の金銭債務につきましても、これが不払いとなる場合においては、電力会社は電気の供給を停止することができるというふうにしてございます。
だけど、私らの生活が本当にどういうふうになっているんだという具体のイメージが付かなかったら、じゃ、どういうふうに供給条件を変えようとか規制緩和をしようかというのは見えてこないと思うんです。そのことを私は繰り返し申し上げておきます。 繰り返しますが、下村・都留議論のときは目標が見えていたんです、追い付けだから。あの車いいね、あの冷蔵庫いいね。
それは、供給条件を変えたんです。何を言いたいかといいますと、当時は、需要というものについては何だかんだと議論しなくても、需要はこういう方向で伸びるという方向がある程度見えていた。だから、供給条件について傾斜生産方式とか、そういった生産ということに重点を置いていくということで経済が成長するという、そういう議論をすればよかったんです。
しかし、新規参入による需要脱落により、一般ガス事業者が経営努力をしてもなお、当該一般ガス事業者がその規制需要家向けの供給条件を変更せざるを得なくなるような場合もあり得ます。そのような場合には、当該新規参入に係る大口供給について変更又は中止命令を発することができることといたします。 第三に、電源開発促進法の廃止であります。 電源開発株式会社の完全民営化に伴い、電源開発促進法を廃止いたします。