2015-06-16 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
特定ガス導管事業というのは、自らが維持運用する導管を用いまして特定の供給地点において託送の供給を行う事業でありまして、現在のガス導管事業を引き継ぐという形でございまして、現在のガス導管事業でございますが、一般ガス事業者、御案内のとおり、地域独占、総括原価ということでございますが、ガス導管事業そのものは、地域独占が認められていると申し上げました一般ガス事業とは異なりまして、総括原価ではございません、また
特定ガス導管事業というのは、自らが維持運用する導管を用いまして特定の供給地点において託送の供給を行う事業でありまして、現在のガス導管事業を引き継ぐという形でございまして、現在のガス導管事業でございますが、一般ガス事業者、御案内のとおり、地域独占、総括原価ということでございますが、ガス導管事業そのものは、地域独占が認められていると申し上げました一般ガス事業とは異なりまして、総括原価ではございません、また
私どもは、熱供給事業者が供給している熱供給地点、様々なところがございますけれども、集合住宅の各戸ごとに熱供給契約を締結しているような区域、こうしたところにつきましては、個々の需要家が熱供給に代わる熱源機器を見付ける、あるいは配管等のエネルギーインフラを個別に整備する、こういったことは実質的には困難である可能性が高いかなと、このように考えておりまして、このような地域を仮に経過措置の対象とする場合には、
熱供給事業についてですけれども、現状、需要の多い大都市に集中しておりますけれども、需要家の減少によって供給地点や事業者数が減少している傾向にあります。具体的には、供給地点は平成十五年から十七年の百五十四地点をピークに減少し、平成二十七年一月では百三十九地点というふうになっております。
簡易ガス事業の経過措置に関してでございますけれども、御指摘のとおり、簡易ガス事業につきましては、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるもの、これを指定しまして、そこには経過措置を残す、このようにいたしております。
特定ガス導管事業、これはINPEX、JAPEXが該当するものでございますが、こちらにつきましては、みずからが維持、運用する導管を用いまして、特定の供給地点というところで託送供給を行う事業でございます。現行法でいいますと、ガス導管事業という形で、今の一般ガス事業とは違う分類がされているものでございます。
法文上は、正確に申し上げますと、「ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるもの」、こういう地域の中の料金については引き続き経過措置で規制料金となるという考え方でございます。
法律の中では、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内または供給地点のガスの使用者、ユーザーの利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして大臣が指定する、こういった考え方を記させていただいております。
○甘利国務大臣 最大級の電源でありますし、首都圏に供給をしている大事な供給地点でありますから、一刻も早く復旧させなければならないと思っておりますが、安全確認が大前提でございます。これをしっかり丁寧に今やっているところでございまして、もう間もなく炉の内部の点検に入るわけであります。
その場合に、先ほども質問の中にありましたように電力の購買力平価、これはOECDではそうではなくて単純比較をしておるから、それをとって大体一般には二割高とか言われておりますが、私は、そういう意味における我が国のエネルギーの固有の事情ということを考えていけば、資源がなくて、本土は非常に小さくひょろ長くて中央に山脈が走っていて、発電地点から供給地点まで非常にコストがかかる。
電気事業法によりますと、一般電気事業者の許可の基準として「その事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域又は供給地点における電気の需要に応ずることができるものであること。」そして供給義務の規定として「一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。」
○政府委員(岡本巖君) 今御指摘の、業務用その他都市での需要地で、コージェネレーションその他の分散型電源を設置して電気を賄っていく、これも大いに結構な方向だと私ども考えておりまして、いろんな助成措置あるいは先般の電気事業法改正で、特定電気事業者の制度、供給地点における、スポットにおける自家用の、自家用と申しますか、電気の供給設備一式を用意して地点に対する供給をするという、そういう事業者を新たに法律上位置
ただ、趣旨としましては、限られた供給地点におきます需要に即応してぴしっとそこの地点についてだけ供給できるという形のものを認めようと思っておりまして、そういう意味では、一般電気事業者に依存することなく自分の能力だけでその需要に対応できるという要件をまず課そうと思っております。
したがいまして、この改正法案におきましては、特定電気事業者の供給地点の需要家に対しましては、特定電気事業者が存在する限りその特定電気事業者が供給義務を負う。すなわち、裏を返しますと、特定電気事業者の需要家はいつでも勝手に一般電気事業者による供給を選択できるということは適切ではない、こういう制度構成をとった次第でございます。
しかし、特定電気事業制度と申しますものは、一般電気事業者による広域的な発送電、そのネットワークから独立をして、限られた供給地点における需要に対して効率的な併給を行い得る事業者が存在する、そうした場合その能力を活用する、そうした目的から創設をいたすわけでございます。
第三点は、特定の供給地点における需要に応じて電気を供給する特定電気事業の制度を新たに設けることであります。特定電気事業については、電気工作物の能力が需要に応ずることができること、一般電気事業者の需要家の利益が阻害されないこと等を事業許可の要件とし、その供給地点における供給義務を負うものとするとともに、料金その他の供給条件については通商産業大臣に届け出るものとすることであります。
その主な内容は、 第一に、発電部門への参入拡大を図るため、卸電気事業の許可を原則撤廃し、入札制度を導入すること、 第二に、特定の供給地点における需要に応じて電気を供給する特定電気事業の制度を創設すること、 第三に、料金規制の改正を行うこと、 第四に、自主保安体制の導入等保安規制の合理化を行うことなどであります。
地震等が発生しました場合におきましても、ある地点におきます、その特定電気事業者の供給地点におきます供給義務というのは、基本的、第一義的には特定電気事業者が持っているわけでございます。
それからまた、特定電気事業者の供給地点につきましては、したがって当然のことながら一般電気事業者の供給責任は免除されるという制度にしておるわけでございます。 それから、二点目の需要者の選択の問題でございますけれども、やはり少なくともある供給地点に需要者として入り込む場合、これはまずそこで一義的に選択の自由があるわけでございまして、ある程度選択したという責任がまたあるわけでございます。
第三点は、特定の供給地点における需要に応じて電気を供給する特定電気事業の制度を新たに設けることであります。特定電気事業については、電気工作物の能力が需要に応ずることができること、一般電気事業者の需要家の利益が阻害されないことなどを事業許可の要件とし、その供給地点における供給義務を負うものとするとともに、料金その他の供給条件については通商産業大臣に届け出るものとすることであります。
したがいまして、定められました供給計画の中の特に戦略的な供給地点ということで定められた個々の重点地域ごとに、いろいろな事業施策を集中的に行うということになろうかと思います。 具体的には、特定住宅市街地総合整備促進事業というのがございます。
ところが、都市ガス業者が採算もとれるということでこの供給地点に進出する。その場合は立会料等の名目をもってわずかの手当てを行い、LPガスを追放する例が多い。ある都市ガスの区域においては、五千円か六千円が支給される。あるいは東京瓦斯、大阪瓦斯の区域においては、中小零細のLPガス供給業者の立場を考えながら、できるだけ共存体制をとっていこうとする配慮もあるようだ。
確かに部長の言うことはわかりますが、では、部長に重ねて聞きますけれども、確かにガス事業法の十六条で「一般ガス事業者は、正当な事由がなければ、何人に対しても、その供給区域又は供給地点におけるガスの供給を拒んではならない。」これを金科玉条のように持って回りますけれども、それでは、これと県民の生命の安全とどっちが優先するのですか。
○佐々木国務大臣 先ほどもお答え申し上げましたが、イランからの日本の原油の輸入量というものは一割強を占めておりまして、大変重要な供給地点であることは間違いございません。
その議題は、いずれも一般ガス事業者の供給区域内における簡易ガス事業の事業許可あるいは同区域内における供給地点の変更、こういった事項にかかわるものを議題として取り上げておるわけでございます。