2013-05-31 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
そして三番目に、小売事業者の破綻などといった事態にも備えた最終的な供給保障サービスでございますとか、あるいは離島の方々に対する安定供給につきましても送配電事業者が責任を負う、こういった柱立てになっております。
そして三番目に、小売事業者の破綻などといった事態にも備えた最終的な供給保障サービスでございますとか、あるいは離島の方々に対する安定供給につきましても送配電事業者が責任を負う、こういった柱立てになっております。
三番目に、小売事業者の破綻といった事態にも備えて、最終的な供給保障サービスでございますとか、あるいは離島への安定供給についても、送配電事業者が責任を負う。 それに加えまして、五年後や十年後に向けた発電所の建設につきましても、小売事業者の方に空売り規制、要するに供給力を手当てする義務を課すことで、小売事業者の要請に応じて発電所が建設される仕組みをつくるなど、所要の法制を整備させていただきます。
次に、電力の安定供給確保と料金規制についてでありますが、本法案の附則の改革プログラムでは、送配電事業者が高品質の電気の安定的な供給に責任を持つことを基本とすること、そして、小売事業者の破綻といった事態にも備えた最終的な供給保障サービスや、離島への安定供給についても送配電事業者が責任を負うことといった内容を盛り込んでおります。
また、小売事業者の破綻、こういった事態にも備えて、最終的な供給保障サービスであったりとか、離島に対して安定供給を行う、こういったことについても送配電事業者が責任を負うことといたしております。 こうした内容を、十二日に閣議決定をいたしました電気事業法改正法案にも、プログラム規定として盛り込みをさせていただいております。
さらに、小売業者の破綻といった事態にも備えて、最終的な供給保障サービスや離島への安定供給についても送配電事業者が責任を負う、こういった形にしております。 最初の広域系統運用、これにつきましては、二年後から新しい機関を立ち上げる。そして、最終的な改革、これにつきましては二〇一八年から二〇二〇年。そして、発送電の分離、これにつきましても二〇一八年から二〇年。