1965-05-11 第48回国会 参議院 運輸委員会 第23号
一 当該供用の申込が供用約款によらないものであるとき。二 一般自動車ターミナルが当該供用の申込に対応する設備を有しないとき。三 当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。四 天災その他やむを得ない事由があるとき。」、これらの場合を除いては供用を拒絶してはならないという法律上の義務があるわけでございます。
一 当該供用の申込が供用約款によらないものであるとき。二 一般自動車ターミナルが当該供用の申込に対応する設備を有しないとき。三 当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。四 天災その他やむを得ない事由があるとき。」、これらの場合を除いては供用を拒絶してはならないという法律上の義務があるわけでございます。
道路運送法の中にあるのは、たとえば自動車道事業者が事業計画の変更をする場合には法第六十六条、供用約款の変更については法第六十二条第一項後段ということで規定がございますが、無限定の免許を受けておるのを、今度は有限の限定免許に切りかえようという手続は、法の中にはないと思うのです。
高知県交通の方は一度高松の陸運局長の方で問題になりました供用約款を認可いたしたのでございますが、それを会社の方から取り下げて新しく限定免許の申請をやった、こういういきさつになっております。それから伊豆箱根の方は、まだ供用を開始いたしておりませんでした。これから供用開始するという段階でございました。
法制局では、法制局一発第二七号、昭和二十四年九月七日、法制局長官林修三から運輸事務次官粟沢一男氏にあてて、「供用拒絶等の条項を有する供用約款の認可及び自動車道事業の限定免許について」、「昭和三十三年七月八日付自道第一五一号をもって照会にかかる標記の件に関し、次のとおり意見を回答する。」これを御承知ですか。
あの文章を見ますと、ずっと最初三十二年ごろから供用約款の場合に、拒絶条項はいけないいけないといって、道路の公開性とか公共福祉の増進とか総合的な発展のためにあなたたちは非常にいい回答を示しておった。ところが三十四年九月七日になって、最後の方で今の合理的な理由があり、あるいはその寄与顕著なものに対しては若干の特典は与えてもいいということで、非常に大きな穴をお作りになってしまった。
○國友政府委員 これは運輸省といたしましても、それらの行政措置をいたしますについての方針というものは立てる必要のありますことは当然でございますが、この問題の以前に供用約款でこのような自動車道の上を通行する車両を制限し得るような措置ができるかどうかという問題がございまして、それらに関しまして高松の陸運局その他におきまして供用約款の認可がなされたわけでございます。
国鉄福島輸送派出所存続に関する請願 第三二 自動車運送事業等運輸規則の一部改正に関する請願 第三三 長野県陸運事務所庁舎建築促進に関する請願 第三四 秋田県能代港しゅんせつ工事施行に関する請願 第三五 霧島山に測候所設置の請願 第三六 岩手県大船渡市に測候所設置等の請願 第三七 飯田、小海両線に国鉄管理所設置反対の請願 第三八 国鉄公社の管理所設置反対に関する請願 第三九 自動車道供用約款関係事項
日程第三十九の請願は、自動車道事業の供用約款に関し、運輸省当局者の行政措置が既成事実化するならば、自動車道事業者の苦痛は甚大となり、ゆゆしい問題と思量されるから、すみやかに調査せられ、違法不当の行政措置は是正するよう、運輸大臣に対し勧告を発せられたいとの趣旨であります。
東京都大野原島に標識灯設置の請願 (第一〇二六号) ○自動車運送事業等運輸規則の一部改 正に関する請願(第一〇七六号) ○国鉄城東貨物線の電化及び客車運行 実現に関する請願(第一一三三号) (第一一三四号)(第一一七七号) (第一二七二号)(第一三九四号) (第一四八四号) ○霧島山に測候所設置の請願(第一一 八一号) ○国鉄佐久間線鉄道敷設促進に関する 請願(第一二二三号) ○自動車道供用約款関係事項
申し上げました昭和二十六年九月一日あるいは九月二十九日の通達の場合におきましては自動車局長名で出しておりますけれども、これは従来慣習的に自動車局長で通達を出していいということが包括的に大臣から委任されておると解釈できると思うのでございますが、今申し上げました九月一日の通達あるいは九月二十九日の通達の運用に関しましてむしろ疑義を生ずる点がございますので、昭和三十三年の七月二十一日に「自動車道事業の供用約款
昭和二十六年の九月一日にその通牒を陸運局長に出しまして、その後昭和二十六年の九月の二十九日にさらに「自動車道事業供用約款の取扱について」という通達を自動車局長名で各陸運局長あてに出しておりまして、これは約款例を添付いたしておるのでございます。
昭和三十三年七月二十一日、自動車局長名をもって各陸運局長に発せられた「自動車道事業の供用約款の取扱について」に示された「一、特定の供用申込者に対してする供用の拒絶又は拒絶を可能とする条項を有する約款は認可しないこと。二、前記通達中の供用約款例と著しく異なる申請があった場合には、その処分方について稟伺すること。」この通達は法律違反であるもので、これを取り消すべしという強い要請をいたすのであります。
すなわち、この法律施行の際に、自動車ターミナル事業を経営している者は、三ヵ月以内に所定の届出をしますれば、本法に基く免許事業者とみなされることといたし、さらに、使用料金、供用約款、利用規程、供用義務及び管理義務については六ヵ月間、構造設備の維持義務については三ヵ年間、その規定を適用しないことといたしました。
そのほか、この法案は、自動車ターミナル事業の設定、工事計画、料金その他供用約款等、監督規定で構成されておりますが、これら諸規定のうち特別な事項といたしましては、一般自動車ターミナルが周辺にあるにかかわらず、これを使用しない自動車運送事業者に対して、ターミナルの使用を命じ得ること、及びバス路線が多数集中しております地区において、バスターミナルがない場合、全部の関係バス事業者に対して共同のバスターミナル
このような目的を達するため、料金、供用約款、利用規程は認可を受けることを要することとし、一方で、構造及び設備の一定基準に従った維持義務と一定基準に従った自動車ターミナルの安全管理義務を課して、利用の安全性を確保し、他方、第十六条におきまして、公衆の利用の自由及び確実性を担保いたしております。
それでわれわれの解釈では、違法と適法の前に、妥当であるか妥当でないかという判断も行政庁としてはしなければならないわけでございまして、この事案の性質上、供用約款においてそういうものを書くことは妥当でないということは、今の法律解釈上われわれは言えると考えておりますので通達を出したわけでございまして、従前の行政措置は、法制局が違法であるということになれば取り消すつもりであるわけであります。
それから今の供用約款の問題はかなりごたごたしておりまして、実は私も何べん書類を見ても覚え切れない程度にいろいろな経路があるようでありますから、担当局長からお答えいたします。
これは一般自動車道の供用約款の問題でございまして、供用約款といいますものは、御承知の通り自動車道事業者が個々の事業者に一々契約をするわけにいきませんので、一般的な契約約款を作るわけでございます。性質は保険約款その他のものと同じでございますが、ただこれは個々のものでなくて、大衆を相手に約款を作りますために、運輸省が認可をしておるという性格のものでございます。
(拍手) 次に、運輸行政の中で重要なものとして免許認可行政があるが、自動車道の供用約款にからまる問題、あるいは提案の中に入っている伊豆―下田間鉄道建設の問題、さらには熱海―大島間定期船の問題等、いずれも多かれ少かれスキャンダルがつきまとい、一般には政治免許であると非難されているものが多いのであります。
○菅家委員 御研究になってあらためてお答えがあるのはけっこうでございますが、昭和三十三年七月二十一日付の供用約款に関する自動車局長名の陸運局長あて通達はまだごらんになっておらないでしょうか。
それは前回の委員会において自動車道事業の供用約款の取扱いについて一、二の点を事務当局にただしておいたのでございますが、当日は理事会の御決定で、時間がなかったので詳細を問いただすことができず今回に至ったのであります。そこで、大臣に第一点としてお尋ねいたしたいことは、供用約款の認可は陸運局長の権限のようであります。
それなら六月七日付でもって国土計画興業にどうして供用約款の認可を与えられたのか。もしそういう疑問があれば、そのときすでに認可のあるべき筋合いのものではないと思う。
○山内説明員 ただいまのお尋ねは、七月八日次官名をもちまして内閣の法制局長官に聞いておるわけでございますが、第一は、約款によりまして、自動車道事業を営んでおります一つの会社と契約をいたしました場合を除いて、一般乗合自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の路線営業による供用は拒絶するというような条項を持っております供用約款の認可申請があった場合に、行政庁がその認可をすることは適法か違法かということを
○菅家委員 そうしますと、自動車局長にもう一ぺんお尋ねをいたしたいのでありますが、昭和三十二年三月四日に高知県交通会社に与えました供用約款、本年六月七日付で国土計画興業に与えた供用約款、こういう経過をたどつてきているのでありますが、六月の十一日でありますか、中村前大臣が退官をされた。
ただし、使用料金の認可でありますとか、供用約款の認可は運輸大臣の専管事項になっておるのでございます。 この自動車交通事業法は、自動車運送事業の法規制とあわせて自動車道及び自動海道事業の法規制をしております法律でございますが、実に昭和八年以来一貫して、自動車運送事業と自動車道事業を一つの法律の中に規制しております。