1954-03-23 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
なお許可の取消し、または供用停止命令をなし得る場合として、現行の四号のほかに新たに二号を追加いたしました。 次に第五十四条の改正は、飛行場の使用料金についての従来の届出制を認可制に改めて、使用料金の適正化をはかることとしたものであり、第五十六条第一項の改正は、第三十九条の改正に伴い、準用規定を整理いたしたのであります。
なお許可の取消し、または供用停止命令をなし得る場合として、現行の四号のほかに新たに二号を追加いたしました。 次に第五十四条の改正は、飛行場の使用料金についての従来の届出制を認可制に改めて、使用料金の適正化をはかることとしたものであり、第五十六条第一項の改正は、第三十九条の改正に伴い、準用規定を整理いたしたのであります。
なお許可の取消又は供用停止命令をなし得る場合として、現行の四号の外に新たに二号を追加いたしました。 次に、第五十四条の改正は、飛行場の使用料金についての従来の届出制を認可制に改めて、使用料金の適正化を図ることとしたものであり、第五十六条第一項の改正は、第三十九条の改正に伴い、準用規定を整理いたしたのであります。