2017-05-11 第193回国会 参議院 内閣委員会 第8号
渋谷区は、同日八時三十分過ぎに区庁舎の掲示板に宮下公園供用停止の告示を行ったが、公園封鎖は九時頃から始まったと。実質的な周知時間はほとんどなかったということですよね。これまでも渋谷区は年末年始にも公園封鎖ということをしてきたんですけれども、その際には公園内の掲示というのは行っていた。けれども、今回はそれがされていなかったということですね。
渋谷区は、同日八時三十分過ぎに区庁舎の掲示板に宮下公園供用停止の告示を行ったが、公園封鎖は九時頃から始まったと。実質的な周知時間はほとんどなかったということですよね。これまでも渋谷区は年末年始にも公園封鎖ということをしてきたんですけれども、その際には公園内の掲示というのは行っていた。けれども、今回はそれがされていなかったということですね。
第十九条は、都道府県知事の、駐車場管理者の違法行為に対し是正命令を発する権限を規定したものでありまして、特に路外駐車場の構造及び設備が利用上著しく危険であるときは、駐車場管理者がそれを是正するまでの間は、その路外駐車場の供用停止を命ずることができるものとして、利用者の安全が脅かされることがないようにいたしております。
○町田政府委員 ただいまの御意見ごもっともと存ずるのでございますが、非常に急迫して危険であるというときには、警察権による供用の停止等ができるのでございまして、都道府県知事が供用停止を命ずる場合には、十九条二項のような手続を経てやることが必要であると思うのでございまして、これはこういう場合における一般的な規定の例に従って規定をいたしておるのでございます。
なお、都道府県知事は、路外駐車場の施設の維持、保全または業務の運営が本法の規定に違反していると認めるときは、その施設または業務の改善命令を発する等の監督のための措置を定め、あわせて利用上危険な施設について供用停止を命ずることができることといたしました。 第四に、大規模の建築物における駐車施設の付置に関し定めたことであります。
なお都道府県知事は、路外駐車場の施設の維持、保全または業務の運営が本法の規定に違反していると認めるときは、その施設または業務の改善命令を発する等の監督のための措置を定め、あわせて利用上危険な施設について供用停止を命ずることができることといたしました。 第四に、大規模の建築物における駐車施設の付置に関し定めたことであります。
次に第四十八条の改正は、たとえば飛行場の施設の一部の管理が第四十七条の技術上の基準に従つて行われていないような場合には、当該一部の施設のみについての供用停止を命じることができることとして、飛行場の機能の保持と航空の安全性確保をはかつたのであります。なお許可の取消し、または供用停止命令をなし得る場合として、現行の四号のほかに新たに二号を追加いたしました。
次に、第四十八条の改正は、例えば飛行場の施設の一部の管理が第四十七条の技術上の基準に従つて行われていないような場合には、当該一部の施設のみについての供用停止を命じることとして、飛行場の機能の保持と航空の安全性確保を図つたのであります。なお許可の取消又は供用停止命令をなし得る場合として、現行の四号の外に新たに二号を追加いたしました。