2019-11-21 第200回国会 参議院 内閣委員会 第5号
で、先ほど申し上げたような、あえて趣向を凝らしたというふうに書いてあるわけですから、趣向を凝らした食事やお土産の数々、そしてこの各界を代表する場が、いらっしゃるこの場、まさに供応罪の、供応接待罪の構成要件を満たすんではないですか。具体的に答えてください。
で、先ほど申し上げたような、あえて趣向を凝らしたというふうに書いてあるわけですから、趣向を凝らした食事やお土産の数々、そしてこの各界を代表する場が、いらっしゃるこの場、まさに供応罪の、供応接待罪の構成要件を満たすんではないですか。具体的に答えてください。
それ以上に進んだことはないから、目の前で大きな買収供応罪が行なわれておるのに、それがあげられたためしがない。そういう幾多の積み重ねの上に、今日公職選挙法の改正案が出てきたのですけれども、今あなたのおっしゃった通りに、なかなかこの解釈もむずかしくて、むずかしいところに持ってきて、今度連座制なんということがさらに回り回ってむずかしくしり抜けになってしまった。まことに残念だと思うのです。
衆議院議員選挙法と言いましたが、この選挙法で供応の罪というものがある、しばらくぶりで帰って友だちと一ぱい飯を食っても、どうかすると供応罪でやられることもある、こういう場合に実費の弁償かどうかわけがわからぬ、宿銭を払ってもらうとか、往復の旅費を出してもらう、それでも捜査当局の認定によって、あいつはあっせん収賄をやったんだ、こういうことになると、議員としても、公職者としての明朗闊達な職務行為が行えないという