1962-02-06 第40回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
○政府委員(村山達雄君) 御案内のように、この制度は、昭和三十年産米以前に適用されました供出完遂金であるとか、超過供出の奨励金、その制度のあとを受けまして、昭和三十年産米から現在のような予約米減税制度になったわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) 御案内のように、この制度は、昭和三十年産米以前に適用されました供出完遂金であるとか、超過供出の奨励金、その制度のあとを受けまして、昭和三十年産米から現在のような予約米減税制度になったわけでございます。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年に議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられてきたのであります。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年に議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一内容の法案が堤出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられてきたのであります。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年産米につき、議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年産米まで毎年、ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられ、昭和三十年産米からは、奨励金制度が廃止されて、いわゆる米価の一本化をはかるとともに、
それで、昭和二十六年産米から二十九年産米までの間は、これは、たとえば超過供出奨励金、早期供出奨励金、あるいは供出完遂奨励金ですね、各種の奨励金をすべて非課税措置を講じたのです。それがずっと続いてきたのです。三十年になってやっと事前売り渡し制度というものができて、その機会に従来の奨励金制度というものを一本化して米価に繰り込むというようなことにしたことも、これはもう勉強されておると思うのです。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年産米につき議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年産米まで毎年ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられ、昭和三十年産米からは、奨励金制度が廃止されていわゆる米価の一本化をはかるとともに、米穀供出制度
そのほかの奨励措置といたしましては、二十八年度の産米に対しては供出完遂奨励金の措置がとられまして、これに対しましては八百円の完遂奨励金が支払われておるわけでありますが、この八百円に対して、当時米価審議会の意見といたしましては、二十九年度の米の供出を促出させる措置といたしまして、この供出完遂奨励金に見合う八百円に対してさらに二百円だけを加算すべきであるという意見が、米審の意見として政府に対して答申が行
二十八年度で、この当時課税外に置かれましたのは、超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金、この三つの種類であります。それで、超過供出奨励金の総額が百五十三億八千九百万円、早期供出奨励金が百四十四億二千四百万円、供出完遂奨励金が六十一億五千九百万円、こういう金額になっております。二十九年分のものにつきましてはまだわかっておりません。
しかるに、米作地帯においては想像以上に増税となって農家を驚かしているというのは、第一に、税務当局の二十八年度所得税見積りが、凶作のために実際以上に甘かったという考え方から、二十九年度は相当きつい査定が行われたということ、第二には、二十九年産米価は、基本価格の引き上げと奨励金の大幅縮小によって、特に供出完遂奨励金が基本米価に繰り入れられたことによる免税対象部分の減少の結果、全体として課税の見積り額が急
これに対しまして、当初政府の決定におきましては、各価格の簡素化と申しますか、奨励金の整理と、こういう趣旨から以ちまして、昨年度基本価格とほぼ同様に取扱われました供出完遂奨励金の八百円をこれに加算をいたしまして米価審議会に御提出いたしたわけでございますが、米価審議会の御審議の模様もございましたので、これを一千円といたしまして基本価格に加えまして、そうして九千百十六円、これを丸めまして九千百二十円、かように
しながら、漸やく去る九月二十日の閣議で決定され、続いて去る十月十五日告示されるに至つたのでありますが、本年産米価格につきましては、当委員会におきましても、かねて重大な関心を払つてしばしばこれを問題といたし、特に過般の委員会において、即ち九月二十二日、政府に対し、昭和二十九年産米価格は生産費を基準として再生産を可能ならしめるものとせられたいと申入を行い、又決定米価をめぐつて本年基本米価に繰入れた昨年の供出完遂奨励金
できるかどうかというお話は、これはまだ見込みは立ちませんのですが、個々の農家におきましては、或いはこれはもう実際御存じのように、田圃一枚々々作柄が非常に違つておりまして、特に今年のああいうような被害の予想から行きまして、作の出来の遅い早い、台風の来た関係、或いはそれに「うんか」のついた関係、或いは潮害その他の関係で、田圃一枚々々私見て参りましたが、違つておりますので、被害の激しい農家では五等まででは供出完遂
そういうような価格体系でもとらなければ、どこまで値段がつり上るかわからない、こういうところから一つの価格の抑制措置として特別にとられたものであつて、それが今日もうパリテイ価格というものが適用の一安当性を失つておるということは、これは私はお認めになるのじやないか、何故ならば、パリテイ価格というものに特別加算を加えたり、更に供出完遂の堤励金を加えなければならないということは、もうパリテイ価格そのものが適用性
それから昨年は供出完遂奨励金として八百円が出ておりましたが、これは供出完遂奨励金ということでなしに、昨年と同額の八百円を基本価格の中に織り込みまして、八千百二十円に八百円を加えまして八千九百二十円といたしました。
で、本年はそのほかに基本価格といたしまして、昨年の産米で新たに附加えられました供出完遂奨励金の八百円に概当する分でありますが、これを八百円まるまる基本価格としてパリテイ価格と特別加算に更に八百円をプラスする、そういう計算方式をとつております。その結果合計が八千九百十六円になるわけですが、それを切上げまして八千九百二十円というふうに、先ほど申上げた基本価格になつておるわけであります。
併しそういう意味では先生の御疑問は恐らくこういうことだと思うのですが、私が義務供出分だけに超過供出完遂奨励金というのは、要するに義務分だけに払つておつた、これは形式上正にそうなんです。
(三) 現行生産者価格のうち、早期供出奨励金以外は一本化することとし、超過供出奨励金及び供出完遂奨励金は基本米価に織込むこと。 (四) 早期供出奨励金については、次のごとく改善すること。 イ、買上げ数量は無制限とすること。 ロ、供出期限は次の通りとすること。
それで只今のところはいわゆる昨年供出完遂奨励金というものがございましたか、これだけは性格的にも基本米価とみなされるべきものでございますので、本年はいわゆる完遂奨励金というあは特に書上げませんで、基本米価中にこれを繰込んで参りたいというふうに考えております。
農業所得で以て特にまあフエイバーとして与えられておりますのは、現在超過供出奨励金でありますとか、供出完遂奨励金でありますとか、早場米奨励金でありますとか、そういうものについて税金を課税しないという特例法が出ております。それが恐らく一つは働いている、これは事実だろうと思います。
それには超過供出奨励金の変形として、割当米供出完遂後の予約買上げ制というような非常に複雑なことをもお考えになつておるようでありますが、今の御答弁によりますと、昨年度方式を踏襲する、こういうことでありますが、割当量の完遂後における予約制度の問題については、どのようにお取扱いになるのであるか。もしそれをおやりになるならば、超過供出の方式をやはり踏襲して行かれるのであるか。
(四) 生産者価格の一本化については、こんご充分な検討を行つて実施に移すものとするも、特に超過供出奨励金および供出完遂奨励金については、供出割当が公正妥当に行われることを前提とするが、実際の割当にあたつてはその公正を期することの至難な実情にあることをとくと考慮に入れて措置すること。
それから二十八年産米の価格関係について、基本価格、包装代、供出完遂奨励金、超過供出奨励金、早期供出奨励金を全政府の買上量から平均したものについてここに掲げているわけでありまして、それぞれの単価はもちろん異なつておりますが、それを総体の買上げ量に平均して計算いたしますと、かようになるということを示しているわけであります。
これは二十八年度産米の各府県別収穫高、供出割当数量、確保数量、供出総数量並びに県別石当り買上高、これは超過供出完遂奨励金等を加えました県別石当り買上高が出るはずであります。またあなたの方でお持ちのはずであります。並びに配給基準になっております各県別消費人口、これは普通人口と違うようでありまして、消費人口は別にお持ちのようですから、食糧庁で持っております消費人口、以上です。
○芳賀委員 予約数量の完全供出に対する報奨金という制度がありますが、これは従来とられた供出完遂奨励金であるとかあるいは超過供出奨励金、かかる奨励金の制度は、新米価の決定する場合において当然政府当局としては再考慮するようにも見受けられるわけですが、この新らしい報奨制度と関連して、既往の奨励金というものはどういうように処理なさるお考えですか。
それで、農林予算が非常に食われておる、これは御説の通りでございますが、併しこの農林予算が減つたというのは、御承知のように、輸入補給金の二百十億円、或いは農業共済保険金の特別会計繰入の分が三十億円減つたとか、昨年にいたしました供出完遂奨励金の繰入金が五十六億円減つたとかいうようなものでございまして、ために農林予算が削減を受け、食糧増産の手を緩めて行くというような考えは、政府には毛頭もないところでございます