1956-11-26 第25回国会 衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会 第1号
従って、この返還約款は犯罪行為の成立した場合のみ有効であって、正当なる農民が供出努力を払ったにかかわらずできない場合は、責めが不可抗力が原因であるから、この場合は約款の履行は法律上の効力なし、こう見るよりほかにない。
従って、この返還約款は犯罪行為の成立した場合のみ有効であって、正当なる農民が供出努力を払ったにかかわらずできない場合は、責めが不可抗力が原因であるから、この場合は約款の履行は法律上の効力なし、こう見るよりほかにない。
その代り三十五万石の義務供出に超過供出努力目標が十五万石入る、こういうお話であつたのです。ところが最近実際の面が出て参りましたので聞きますというと、供出の面におきましては当時三十五万石はどうしてもこれは受けられないということでいろいろやつた結果、最近のあれを聞きますと、二十八万石くらいで話合がつくようだということを私は聞いておるのです。