2000-11-10 第150回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
警察庁の方は、未成年者飲酒禁止法の方にひっかかってくるわけですが、これを読みますと、「満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ」売ったらいかぬと書いてあるのですね。
警察庁の方は、未成年者飲酒禁止法の方にひっかかってくるわけですが、これを読みますと、「満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ」売ったらいかぬと書いてあるのですね。
○黒澤政府参考人 いろいろなケースがあろうかと思いますが、個々具体的な事案に即して、それぞれ具体的に判断すべきものと考えますので、一般論としてのお答えになってしまいますが、お尋ねのような事案につきましては、まさに今委員おっしゃいましたように、未成年者の飲用に供することを知らなかったという場合には、未成年者の「飲用ニ供スルコトヲ知リテ」というその構成要件に該当いたしませんので、したがいまして、未成年者飲酒禁止法
現行の未成年者飲酒禁止法第一条の第三項では、二十歳未満の「飲用ニ供スルコトヲ知リテ」売ってはいけないというのが法律の事項であります。この点では、自動販売機というのはもちろん大人も買うわけですけれども、未成年者も自由に買えます。お酒は対面販売すべきである。そういうことで、未成年者には売ることを控えようというこの法律の趣旨に自動販売機というものはそもそもなじまないものだと言わざるを得ないわけです。
旧国際電気通信株式会社は、同会社法第一条で「政府ノ用ニ供スルコトヲ目的トスル株式会社トス」と規定されていることからも理解できるように国策会社であったこと、さらに、同法第二条第一号の「外国ニ於ケル電気通信事業ノ経営」及び同条第二号の「外国二於ケル電気通信ノ設備及其ノ付属設備ノ貸付」などの事業を当時の政府の命令によって実施するため設立された会社であること等から、当時、これらの職務と密接な関連があった旧逓信省等
未成年者が肉体的にも精神的にも未完成であるということで、その健全育成を図るという見地から未成年者飲酒禁止法というものが制定されたと伺っておりまして、この条文の中に、「酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ」未成年者の「飲用二供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス」、こういう規定がございます。
それは言いかえてみれば、第一条の「本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、言いかえてみれば、必要な施設がなされておるならば、それは運航してもよろしい、安全な船だというふうに法律は規定をしておるわけですね。
それで、具体的に修繕の要求ということになりますが、検査に当たりまして、船舶にふぐあいのところがある場合には、これは安全法の第一条に立ち返りまして「必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用二供スルコトヲ得ズ」ということになっておりまして、ふぐあいのところを直さない限り航行の用に供し得ないということになりまして、そういう意味では、修繕を要求はしませんが、船を動かす限りにおいては修繕をしなければならないというふうになるわけでございます
○政府委員(謝敷宗登君) 確かに、第一条の「堪航性ヲ保持シ」云々「ニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」ということと五条の検査とが全部完全にカバーしているものではないという点は確かに先生のおっしゃるとおりです。
これは日本国民が平和国家を建設する上できわめて貴重なものであるので、また国際的な条約に照らしても、陸戦法規の第五十三条、国有動産の問題の中にも書かれておりますが、「一地方ヲ占領シタル軍ハ、国ノ所有二属スル現金、基金及有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及糧秣其ノ他総テ作戦動作ニ供スルコトヲ得ヘキ国有動産ノ外、之ヲ押収スルコトヲ得ス。」
「一地方ヲ占領シタル軍ハ、国ノ所有二属スル現金、基金及有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及糧秣其ノ他総テ作戦動作二供スルコトヲ得ヘキ国有動産ノ外、之ヲ押収スルコトヲ得ス」、つまり作戦上必要なものはしかたがないけれども、それ以外のものは押収してはいけない、こういうことなんですね。
そこで船舶安全法によりますと、第一条には「日本船舶ハ本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、こうあります。
五十三条には、「一地方ヲ占領シタル軍ハ国ノ所有ニ属スル現金、基金及有価証券、」まあいろいろ書いてございまして、「其の他総テ作戦動作ニ供スルコトヲ得ヘキ国有動産ノ外之ヲ押収スルコトヲ得ス」、逆に国有財産はこういう作戦動作に供するためには押収することができるわけでございます。まあおもなところはこの法規で四十六条、四十七条、五十三条でございます。
なぜならば、船舶安全法の第一条は、「日本船舶ハ本法二依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用二供スルコトヲ得ズ」と規定しておるからであります。三十三年の老朽木造船、七十七名の旅客定員に対して、わずかに三十九個の救命胴衣、このような船が旅客定期船として許可されているところに、この事故は別といたしましても、海難発生の原因があると思うのであります。
それから、押収という言葉は、「地方ヲ占領シタル軍ハ国ノ所有ニ属スル現金、基金及有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及糧秣其ノ他総テ作戦動作二供スルコトヲ得ヘキ国有財産ノ外之ヲ押収スルコトヲ得ス」、これはちようど、占領軍の占領地における権限、占領したときに、その軍は現金、基金——これがちようど今問題になつている金とか貴金属に当るわけであります。そのほかに兵器などもつけ加えてある。
第十一条は恩給の処分に関する規定でございまして、従来は「恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保二供スルコトヲ得ス」と規定してございましたのでございますが、昨日御説明申上げました通り、これに対して国民金融公庫と、別に法律で定める金融機関には担保にすることが許されるということにいたそうといたしまして、その規定を第一項の但書としてその通りに掲げたのでございます。
そういう意味からいたしますならば、私は「国防上ノ利益ヲ害スベキ用途ニ供スルコトヲ知りテ外国ニ通報スル目的」というふうにした方が最もこの「合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的」という意味に合致する言葉である。これは戰時中でありまするが、貴族院のこの修正の言葉というものが相当的確である。
その修正案の文句は、これはまあ当時は日本の国防でありますからそういう言葉を使つておるのですが、「国防上ノ利益ヲ害スベキ用途ニ供スルコトヲ知リテ外国ニ通報スル目的ヲ以テ」こういう意味に、この「合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的」というような文字を貴族院におきまして修正しようという意見が通過しそうになつたのでありますが、時の柳川司法大臣が極力、さような正当なことで探知、收集あるいはその他のことをした
現行法の二百四十九條によりますると、「株主ガ決議取消ノ訴ヲ提起シタルトキハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スルコトヲ要ス但シ其ノ株主ガ取締役又ハ監査役ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ」、ということにいたしまして、会社の請求がある場合には訴を提起いたしました株主は相当の担保を供すべき義務を認めておるのでありまするが、若しこの担保を提供いたしませんで訴を提起いたしますると、裁判所は民事訴訟法の百十七條、百十四條の