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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-11-10 第150回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

黒澤政府参考人 いろいろなケースがあろうかと思いますが、個々具体的な事案に即して、それぞれ具体的に判断すべきものと考えますので、一般論としてのお答えになってしまいますが、お尋ねのような事案につきましては、まさに今委員おっしゃいましたように、未成年者飲用に供することを知らなかったという場合には、未成年者の「飲用ニ供スルコトヲ知リテ」というその構成要件に該当いたしませんので、したがいまして、未成年者飲酒禁止法

黒澤正和

1994-06-10 第129回国会 参議院 厚生委員会 第6号

現行の未成年者飲酒禁止法第一条の第三項では、二十歳未満の「飲用ニ供スルコトヲ知リテ」売ってはいけないというのが法律の事項であります。この点では、自動販売機というのはもちろん大人も買うわけですけれども、未成年者も自由に買えます。お酒は対面販売すべきである。そういうことで、未成年者には売ることを控えようというこの法律の趣旨に自動販売機というものはそもそもなじまないものだと言わざるを得ないわけです。  

西山登紀子

1986-05-20 第104回国会 参議院 内閣委員会 第9号

国際電気通信株式会社は、同会社法第一条で「政府用ニ供スルコトヲ目的トスル株式会社トス」と規定されていることからも理解できるように国策会社であったこと、さらに、同法第二条第一号の「外国ニ於ケル電気通信事業ノ経営」及び同条第二号の「外国於ケル電気通信設備及其付属設備ノ貸付」などの事業を当時の政府の命令によって実施するため設立された会社であること等から、当時、これらの職務と密接な関連があった旧逓信省等

太田淳夫

1984-03-21 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

未成年者が肉体的にも精神的にも未完成であるということで、その健全育成を図るという見地から未成年者飲酒禁止法というものが制定されたと伺っておりまして、この条文の中に、「酒類販売ハ供与スル者ハ未成年者の「飲用供スルコトヲ知リテ酒類販売ハ供与スルコトヲ得ス」、こういう規定がございます。

山本昭市

1979-05-08 第87回国会 参議院 外務委員会 第10号

それで、具体的に修繕要求ということになりますが、検査に当たりまして、船舶ふぐあいのところがある場合には、これは安全法の第一条に立ち返りまして「必要ナル施設ヲ為スニザレバヲ航行ノ用二供スルコトヲ得ズ」ということになっておりまして、ふぐあいのところを直さない限り航行の用に供し得ないということになりまして、そういう意味では、修繕要求はしませんが、船を動かす限りにおいては修繕をしなければならないというふうになるわけでございます

謝敷宗登

1973-03-07 第71回国会 衆議院 外務委員会 第4号

これは日本国民平和国家を建設する上できわめて貴重なものであるので、また国際的な条約に照らしても、陸戦法規の第五十三条、国有動産の問題の中にも書かれておりますが、「一地方占領シタル軍ハ、国ノ所有属スル現金基金及有価証券貯蔵兵器輸送材料在庫品及糧秣其ノ他総テ作戦動作ニ供スルコトヲ得ヘキ国有動産ノ外、之ヲ押収スルコトヲ得ス。」

寺前巖

1958-03-07 第28回国会 参議院 大蔵委員会 第11号

五十三条には、「一地方占領シタル軍ハ国所有ニ属スル現金基金及有価証券、」まあいろいろ書いてございまして、「其の他総テ作戦動作ニ供スルコトヲ得ヘキ国有動産外之押収スルコトヲ得ス」、逆に国有財産はこういう作戦動作に供するためには押収することができるわけでございます。まあおもなところはこの法規で四十六条、四十七条、五十三条でございます。  

池田弘

1957-04-17 第26回国会 参議院 本会議 第26号

なぜならば、船舶安全法の第一条は、「日本船舶ハ本法二依リ其ノ堪航性保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニザレバヲ航行ノ用二供スルコトヲ得ズ」と規定しておるからであります。三十三年の老朽木造船、七十七名の旅客定員に対して、わずかに三十九個の救命胴衣、このような船が旅客定期船として許可されているところに、この事故は別といたしましても、海難発生の原因があると思うのであります。

松浦清一

1953-07-03 第16回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第3号

それから、押収という言葉は、「地方占領シタル軍ハ国所有ニ属スル現金基金及有価証券貯蔵兵器輸送材料在庫品及糧秣其ノ他総テ作戦動作供スルコトヲ得ヘキ国有財産外之押収スルコトヲ得ス」、これはちようど占領軍占領地における権限、占領したときに、その軍は現金基金——これがちようど今問題になつている金とか貴金属に当るわけであります。そのほかに兵器などもつけ加えてある。

横田喜三郎

1953-03-06 第15回国会 参議院 内閣委員会 第15号

第十一条は恩給の処分に関する規定でございまして、従来は「恩給受クルノ権利ハヲ譲渡シハ担保供スルコトヲ得ス」と規定してございましたのでございますが、昨日御説明申上げました通り、これに対して国民金融公庫と、別に法律で定める金融機関には担保にすることが許されるということにいたそうといたしまして、その規定を第一項の但書としてその通りに掲げたのでございます。  

中島忠次

1952-04-21 第13回国会 衆議院 法務委員会 第38号

そういう意味からいたしますならば、私は「国防上ノ利益害スベキ用途ニ供スルコトヲ知りテ外国ニ通報スル目的」というふうにした方が最もこの「合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的」という意味に合致する言葉である。これは戰時中でありまするが、貴族院のこの修正言葉というものが相当的確である。

猪俣浩三

1952-04-21 第13回国会 衆議院 法務委員会 第38号

その修正案の文句は、これはまあ当時は日本国防でありますからそういう言葉を使つておるのですが、「国防上ノ利益害スベキ用途ニ供スルコトヲ知リテ外国ニ通報スル目的以テ」こういう意味に、この「合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的」というような文字を貴族院におきまして修正しようという意見が通過しそうになつたのでありますが、時の柳川司法大臣が極力、さような正当なことで探知、收集あるいはその他のことをした

猪俣浩三

1950-03-11 第7回国会 参議院 法務委員会 第10号

現行法の二百四十九條によりますると、「株主ガ決議取消ノ訴ヲ提起シタルトキハ会社ノ請求ニ依リ相当担保供スルコトヲ要ス但シ其株主ガ取締役ハ監査役ナルトキハ此限ニ在ラズ」、ということにいたしまして、会社の請求がある場合には訴を提起いたしました株主は相当の担保を供すべき義務を認めておるのでありまするが、若しこの担保を提供いたしませんで訴を提起いたしますると、裁判所は民事訴訟法の百十七條、百十四條の

岡咲恕一

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