1949-04-19 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
以下その要点を申し上げて御審議の御参考に供じたいと存じます。 改正案におきましては、法務総裁のもとに、法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官の三長官と法務総裁官房長を置き、法務廳が設置されてから今日までの一年有余の経驗にかんがみまして、法制意見長官の指揮監督のもとに、法制意見第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合いたしました。
以下その要点を申し上げて御審議の御参考に供じたいと存じます。 改正案におきましては、法務総裁のもとに、法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官の三長官と法務総裁官房長を置き、法務廳が設置されてから今日までの一年有余の経驗にかんがみまして、法制意見長官の指揮監督のもとに、法制意見第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合いたしました。
目下當委員會に刑事訴訟法を改正する法律案が上程されておる關係上、御承知の通りこの法案は憲法施行に伴う重要な法案といたしまして國民の公共の福祉及び基本的人權に重要な關係をもたらすところの法案でありますから、これに對しまして國民の輿論を問い、且つ又學識經驗者の方の豐富なるところの御意見をお伺いいたしまして、本案審議の參考に供じたいと、かような趣旨からいたしまして、本日の公聽會を開会いたした次第でございます
輕犯罪法につきましては、この法案は、警察犯処罰令に代るべきものであるとか、過去の実績に徴して撤回すべし、或いは廃止すべし、修正すべしと、こういうような意見が多くある次第でありまして、且つ又これに対して公聽会を是非共開くべしという各團体よりの要望があつた次第でありまして、從つて委員会といたしましては、國民の御意見をお伺いし、而して本法案に対するところの審議の資料に供じたいと存ずる次第であります。