1949-11-01 第6回国会 参議院 本会議 第5号
次いで侍從長は勅語書を天皇陛下に奉り、天皇陛下は次の勅語を賜つた。 勅 語 本日、第六回国会の開会式において、諸君と親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。 今日わが国が、日本国憲法の理想に基き、連合国の好意と援助とにより、着々、民主的文化国家の建設にその実をあげつつあることは、諸君とともにまことに感謝と喜びに堪えません。
次いで侍從長は勅語書を天皇陛下に奉り、天皇陛下は次の勅語を賜つた。 勅 語 本日、第六回国会の開会式において、諸君と親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。 今日わが国が、日本国憲法の理想に基き、連合国の好意と援助とにより、着々、民主的文化国家の建設にその実をあげつつあることは、諸君とともにまことに感謝と喜びに堪えません。
即ち本法律によつて内閣総理大臣月四万円、國務大臣、檢査官、人事官、大使、國家公安委員会委員、公正取引委員会委員長、金國選挙管理委員会委員長はそれぞれ三万二千円、宮内府長官二万八千八百円、内閣官房長官二万八千円、公正取引委員会委員二万五千六百円、侍從長、公使、内閣官房次長、政務次官、連絡調査中央事務局長官、全國選挙管理委員会委員それぞれ二万四千円となるのであります。
次いで侍從長は勅語書を天皇陛下に 奉り、天皇陛下は次の勅語を賜つた。 勅 語 本日、第四回國会の開会式において、全國民を代表する諸君と親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。 日本國憲法が、施行せられて以來、日本國民は、新憲法の精神に基づき、その理想とする民主的文化國家の建設に向つて、たゆみない努力を続けて來ました。
次いで侍從長は勅語書を天皇陛下に奉り、天皇陛下は次の勅語を賜つた。 勅 語 本日、第三回國会の開会式において、全國民を代表する諸君と親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。
先ず法案の内容と政府が提案いたしました理由について申上げますが、内閣総理大臣等と申しますのは、内閣総理大臣も、國務大臣、検察官、人事委員長及び人事委員、特命全権大使、宮内府長官、侍從長、特命全権公使、これらの者に対しまする俸給給料をこの法律で定めようというのであります。
先ずこの法律の適用を受ける者は、第一條に規定してありますように、内閣總理大臣、國務大臣、會計検査院の検査官、人事委員會の人事委員長及び人事委員、特命全權大使、宮内府長官、侍從長及び特命全權公使であります。
最後に、内閣総理大臣等の俸給等に関する法律案でありますが、現在のインフレーシヨンの上昇に伴いまして、内閣総理大臣の俸給が二万五千円、國務大臣、檢査官、人事委員長、人事委員、及び特命全権大使がいずれも二万円、宮内府長官が一万八千円、侍從長及び特命全権公使がいずれも一万五千円、この俸給の支給方法等を定めたのが本法案であるわけであります。
まずこの法律の適用を受ける者は、第一條に規定してありますように、内閣総理大臣、國務大臣、会計檢査院の檢察官、人事委員会の人事委員長及び人事委員、特命全権大使、宮内府長官、侍從長及び特命全権公使であります。
官公廳における職業的公務員と申しますのは、國発又は地方公團体から俸給を受け、その事務に從事する公務員でありまして、支も國家又は地方公共團体に、特に與えられている特別な権限を以て、一般國民に対する仕事をやる官廳に從事する者、職業的公務員と申しますと、國家公務員法の規定に即して御説明申上げますと、一般職の者は全部入りますし、特別職の者の中でも、各省次官、建設院の長及び終戰連終中央事務局の長、宮内府の長官、侍從長及
大體認證官、昔の親任官でありますが、各省大臣とか、建設院總裁とか、宮内府長官とか侍從長というような格のお方は、結局そういう相當の名簿を出して、その中から競爭的に選ぶとか、その人の能率が長いから月給を上げるとか、下げるとかというよりも、もつと違つた毎度から任命されていきますし、官紀が維持されていく。そういう人だから認證官が一面において特別職になつて表われたのである。