2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
もろもろの問題とか、非常に抽象的に今おっしゃいましたけれども、前侍従長の渡辺允さん、現在も侍従職御用掛をされていますけれども、ある雑誌のインタビューで、悠仁親王御誕生の後も、現在の典範では女性皇族は結婚すると皇室を離れてしまうので、やがて悠仁親王以外には皇族がだれもいなくなってしまいかねないこと、これが問題の本質であるということをお述べになっています。
もろもろの問題とか、非常に抽象的に今おっしゃいましたけれども、前侍従長の渡辺允さん、現在も侍従職御用掛をされていますけれども、ある雑誌のインタビューで、悠仁親王御誕生の後も、現在の典範では女性皇族は結婚すると皇室を離れてしまうので、やがて悠仁親王以外には皇族がだれもいなくなってしまいかねないこと、これが問題の本質であるということをお述べになっています。
それから今の御質問でございますけれども、現地からの連絡によりまして東京の侍従職が直ちに日本航空の機長託送ということを日本航空に依頼したわけでございますが、日本航空では成田からマドリードまで直行する便がない、アムステルダムまで行ってそこからKLMでマドリードまで送らなきゃならないということになるので、むしろそれならば成田からマドリードまで直行便の出ているイベリア航空が最も安全ではないだろうか、こういうことがございまして
○説明員(藤森昭一君) 勲章の管理は侍従職がやっておりまして、これを統括する者が侍従長でございます。 勲章の管理の実態は、陛下が儀礼的に外国からいただかれたものでございますから陛下の御所育物でございます。この御所有物は御所の中においてきちんと保管をされ、国ごとにリストをつくって適正に保管をされております。
○村上正邦君 そうすると、これは侍従職が責任を持っているわけですね。 そこで、勲章を忘れだということを気づいたのはもちろん侍従職でしょう、侍従長なのか。そうしてそれは十月の何日だったのか。だからそれは晩さん会の何日前だったのか。その後、現地においてそれを忘れていたということに気づいて長官もこの相談にはあずかったのかどうか。
本法律案の内容は、大行天皇の崩御に伴いまして皇后陛下が皇太后陛下となられましたので、宮内庁に皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を新設し、同職の事務を掌理させるため皇太后宮大夫を置くとともに、大行天皇の御喪儀関係事務等を整理させるため、侍従職に置かれる侍従次長を、当分の間、一人増員し、二人とすることであります。
改正の第三点は、大行天皇の御喪儀関係事務等を整理させるため、侍従職に置かれる侍従次長を、当分の間、一人増員し、二人とすることであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
改正の第三点は、大行天皇の御喪儀関係事務等を整理させるため、侍従職に置かれる侍従次長を、当分の間、一人増員し、二人とすることであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
したがってそういうことを後から、例えば侍従職であられた方とかいろいろな方々が談話の形で、あるいはこういうことでございましたという形で時々お話しになって、何年かたった後に当時の天皇のお気持ちが我々にわかる、こういう事例があるわけでございます。
そういうような物の見方、最初にお述べになりましたどなたかの御製につきましてのお感じというのは、いろいろなお立場でいろいろなお感じがあろうかと思いますが、私どもが伺っておりますのは、あの御製は長崎水害の後にお詠みになったと侍従職といいますか、おそばの者から伺っているわけでありまして、それはそれなりにいろいろな陛下のお考えがあったことであろうとは存じますが、同じ一つの御製でも公表されました際にはいろいろな
○内藤功君 そこで、私最近読みました元侍従職の入江相政さんの「宮中侍従物語」、それから針生誠吉氏外がお書きになった「国民主権と天皇制」、これをちょっと読んでみたんですが、これを読みますと、宮内庁の式部職の儀式第二係という職員の方が掌典職を補助して祭儀を手伝ったり、祝詞、お祝いの言葉を書いたりしていると書いてある。
そういったようないろいろな事情がございますところから、一部の物を除きまして、ある期間はお身の回りに置いておりますが、その後宮内庁の侍従職なり、あるいは東宮職なりにおきまして厳重に保管をしておる、こういう状況だという御説明を申し上げたところだと存じます。
そしてその受けた物につきましてはいろいろな物があるわけでございますが、多くは陛下なり皇太子様なりというようなそれぞれの方々の、何といいますか私的なかっこうでの物というのが——まあ物品自体がそういう性格の物が多うございますので、そういった物はその贈られた趣旨に従いまして、ある期間お身の回りに置いた上でそれぞれ東宮職なりあるいは侍従職なりにおきまして保管をいたしている、こういうような処理の取り扱いになっている
○説明員(山本悟君) 処理の仕方は、先ほど申し上げましたように、それぞれのお手元的な性格の物というのでございますから、内廷物品といたしましてそれぞれのところが、お手元からもうお使いにならない、あるいはおそばに要らない、あるいは置いておけないというような物につきましては、それぞれ先ほど申し上げましたように侍従職なり東宮職なりが保管をいたしていると、こういうことでございます。
○受田委員 侍従職にある皆さんの中に、上級職に合格した公務員が自治省などから出ていらっしゃる。ところがまた、それが短い期間で自分のかつての役所に帰っていく、こういう例がちょいちょいあるわけです。いま上級職合格の四名は、どういうポストにおられますか。これから先のことは質疑が通告してありますから……。
ただ、私どもの役所で申しますと、侍従職にありまする職員——いろいろな事務の、本当に手伝いをいたすような人には、長い人もずいぶんおるのでございますけれども、いわゆる自分で判断し、自分で行動するというような職責にある立場の者としては、侍従職等に、侍従長初め侍従次長あるいは侍従というようなところに非常に長くおる者がございます。
いまははっきりいたしておりませんが、仕事としては、侍従というのは天皇御璽とか、大日本国璽というものは侍従職で保管をすることになっております。したがって、侍従職になると思います。たてまえは皇太子の身の回りのお世話をするのが東宮侍従でございますが、まだ確定はしておりません。
そこで、天皇の御印並びに国の印、御璽、国璽というものは、いま宮内庁侍従職が保管をしておるのであるが、ここで一つ問題がある。賞勲局が勲章を出されるのに、大日本国という国璽が押してある。大日本国という国は、名称上明治憲法で消えておるわけです。大日本帝国が消えた。しかし現に大日本国という印判が押してある。これは金の印判だそうで、上に置いておくだけできちっとあとがつくそうです。押さぬでもいいのです。
そういう前提が先ほど申したとおりございまして、いろいろ議論が尽きないのでございますが、ただ、宮内庁の部内として考えてみますと、いろいろないま侍従職とか、東宮職とか、管理部とか、書陵部、いろいろ部がございますし、財政的には皇室経済主管というようなものが官房に置かれておるというようなことでございまして、これを事務の便宜から整理いたしまして、たとえば経済あるいは物品を扱うような経理局を置くとか、あるいは、
次は、ちょっと宮内庁の瓜生さんにお尋ねしたいと思うんですが、宮内庁の現在の機構は、長官官房、侍従職、東宮職、式部職、書陵部、管理部に臨時皇居造営部と、かように部局が分かれておるようですが、これ以外に何かおありでございますか。
○政府委員(瓜生順良君) いまの数字は幹部だけの数字で、その他の下のほうの職員が抜けておると思いますけれども、長官官房ですと、一般職を入れまして百五十八というふうになり、侍従職が八十五人、東宮職が四十、式部職が七十二、書陵部が二百三十、管理部が二百九十六、臨時皇居造営部が五十二というような数になります。
○柴谷要君 そこで、異なことをお尋ねするようでございますが、この部局に分かれております責任者の方々——おもに責任を持っておられる方々の員数でありますが、長官官房が長官以下が七人、侍従職が四人、東宮職が四人、式部職が五人、書陵部が四名、管理部が六名、臨時皇居造営部が三人、こういうふうになっておりますが、この数字に間違いはございませんか。
○政府委員(小畑忠君) 大膳員あるいは侍従職等に勤務いたしておりまして当直をいたしております者は、先生のおっしゃるとおりでございますが、ただ、しからばなぜそういうふうな者に対して超過勤務の取り扱いをしないかというふうなことが非常に問題になるわけでございますけれども、そういう方々、この大膳の配膳員とか、あるいは厨房の料理人等でございますけれども、これはその一定の時間的な関係におきまして、本来の職務に従事
にわたっておりまして、その中には、先生が今おっしゃいましたように、本来人事院規則で定めましたとおりの職務以外の用務をもちまして泊まっております者、たとえば官房当直員というふうな者、あるいは官房の秘書課におります当直員だとか、あるいは正倉院事務所あるいは京都事務所等におきます宿直員といいます者は、人事院規則に定めますような本来の職務以外の庁内取り締まり等の用務をもって泊まっておりますものでございますが、この侍従職
しかし、侍従職あるいは東宮職、それから管理部の中の大膳官というようなところは、そういうことになるのではないかと思いますが、そういうところで宿直をされる人たちは、普通一般行政官庁で行なっている宿直に該当するもののほかに、日常の昼間の仕事といいますか、午前八時半から午後五時までの昼間の仕事を大体同種の仕事をやっているというようなことになるわけでございますか。
○瓜生政府委員 先ほどもちょっと申し上げましたが、侍従職というのは、側近に奉仕の事務をやるということになっておりますが、それは法律においてもそれが出ておるわけです。
ですから、侍従職というのは、それ専門にやりますが、そこの職員は八十四名であります。東宮職が全部で四十一名、これは国家公務員でございます。
宮内庁の宿直あるいは日直の勤務の内容について非常に違う点があるのじゃないかという御質問でございますけれども、これは宮内庁の一般の事務部局と側近関係の部局とは多少違うわけなんでございまして、一般の行政事務を扱っております関係の者は、これはまあ非常に一般の他の行政官庁と同様で、時間的に非常にはっきりいたしておりますけれども、側近関係の関係部局の者の職務の態様でございますが、これは御生活とつながる点で、侍従職関係
○政府委員(瓜生順良君) 宮内庁の機構から申しましまして、たとえば侍従職、これはもう、やはり外に出ては、仕事がやりにくいと思います。やはり側近にいなくては、いけない仕事でございます。それから式部職の関係、これも、陛下がお出ましになっての、いろいろの儀式とか行事の世話をしております。外に置いては、不便なものと思います。 それから管理部というのがございます。
それから侍従職の侍従も、一番若い人は三名は自治庁から見えております。これは一昨年の暮に見えております。その前にいた人はやはり自治庁に帰っております。なお課長では、まあずっと前から宮内庁におる人もありますが、他の官庁にいて途中から入っておる人、たとえば秘書課長は厚生省から数年前に入っております。私は警察におりまして四年前に……。