2003-06-25 第156回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第4号 例示区分にもよりますが、大手行の場合、繰延税金資産の計上期間はおおむね五年内と規定をされています。したがって、これを三年に短縮するには相当の根拠が必要となるはずでありますが、今回はその根拠を経済状況に求めたものとも解釈できるわけであります。このような一般情勢の判断を個々の監査法人にゆだねることで本当によいのかという点につきましては、正直なところ疑問なしとは申せません。 近藤剛