2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
ここには、後段で法案審議の対象として例示されている憲法改正国民投票法に限られず、先ほど申しました実質的意味の憲法が広く含まれるものというふうに読むことができます。実質、中身が大事だということです。この実質的意味の憲法、国政に関する基本的な規範の仕組み自体に問題がないのか、あるいは社会や国民意識の変化に対応しなければならない点がないのかは不断に検討するべきだと考えます。
ここには、後段で法案審議の対象として例示されている憲法改正国民投票法に限られず、先ほど申しました実質的意味の憲法が広く含まれるものというふうに読むことができます。実質、中身が大事だということです。この実質的意味の憲法、国政に関する基本的な規範の仕組み自体に問題がないのか、あるいは社会や国民意識の変化に対応しなければならない点がないのかは不断に検討するべきだと考えます。
理事会で政府が提示をしました防衛関係施設の注視・特別注視区域の候補の例示施設について何点かお尋ねをいたします。 防衛省にお聞きしますけれども、この中で、注視区域で、部隊等の活動拠点となる施設とあるんですけれども、これはどのようなものになるんでしょうか。
また、仮に特定の行為を機能阻害行為として法案に例示すれば、例えば、機能阻害行為は例示したもの及びそれに類似したものに限定されるのではないか等の誤解を生じさせかねず、安全保障環境や施設の特性の変化等を適時に反映することが困難になるといった問題があるものと考えております。
第三に、国及び地方公共団体が育成を図る被害の防止に寄与する人材として、鳥獣の捕獲等について専門的な知識経験を有する者を明記するとともに、人材の育成のための措置として、関係機関及び関係団体と連携した体系的な研修の実施を例示することとしております。
御指摘の、資料にも、配付資料にもございますけれども、軒先の折損、変形、折れ曲がり、屋根の一部破損は、いずれも屋根雪の重みによって軒先が途中で折れたり変形したり、根元から折れ曲がる状態であったり、屋根の一部が陥没する状態を示しているということで、これは専門家の、建築の専門家であります日本建築協会の北海道支部に提供していただいた資料を参考に、まさに例示をさせていただいたものでございます。
例えば、例示します。大分で無料の抗原検査やっているって言いました。これ、四月二十九日から一か月で合計一万九千九百六十三人、県外からの来県者が一万一千三百九人で、市民が八千六百五十四名、無料です。陽性者が七十六人。この七十六人というのは全員PCR検査をその後にきちんと、大分の人って真面目な人多いですから、きちんと全員受けて、全員陽性です。ということは、差はないということがまず一つ言えますですよね。
そこで私、この前例示したのは、私は毎週唾液のPCR検査を受けています。ロックフェラー大学だったかな、は教職員や学生全員、一週間に一回以上受けています。今、八十万回のキットの話出ましたが、これは定期的に反復するんでしょうか。じゃないと意味がないと思いますよ。それはどうなんでしょう。
それから、御指摘のありました湾・灘協議会につきましては、前回改正で、瀬戸内海環境保全特別措置法の第四条で、関係府県がその区域で瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について策定する際に意見を伺う場の例示として定められたということであります。
○国務大臣(岸信夫君) 本法案における機能阻害行為につきましては、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるため、一概にお示しすることは困難ですが、その上で例示をさせていただきますと、防衛基地関係施設の通信能力に支障を来す電波妨害等が想定され得ると考えております。
アメリカと日本で共有しているのかどうかという御質問でございますけれども、まず、アメリカがどういうふうに考えているかということにつきましては、国防省が資料という形で出しているものはございますけれども、物理的手段により実行された場合に、国連憲章第二条第四項の武力の行使とみなされるような効果をもたらすサイバー攻撃は当該武力の行使とみなされるとされておりまして、そのようなものに、これ例示的ではありますけれども
委員御指摘のとおり、その具体的な例示として、今おっしゃったような三か国、国家の関与が疑われるサイバー活動について言及をしたものでございます。
○小泉国務大臣 例示が合っているかどうかという以上に、環境省がまるで、いかに少ない人数で効率的にやれるかということを考えていると捉えられるとしたら、それこそ全く動物愛護の精神に反することでありますので、御指摘も踏まえまして、どういう形が誤解なく我々の考えているこの基準の在り方、伝わるか、議論して整理してみたいと思います。
動物の世話を行う時間が適切に確保できない状態は望ましくないわけでございまして、自治体の立入検査において勤務実態を確認する方法を示すことや、その趣旨を踏まえた飼養管理の在り方が正しく伝わる例示を示していくこと等により、この基準による適正な飼養管理の実効性を担保してまいりたいと思います。
また、勧告、命令の対象となり得る機能阻害行為の例示を法律上明記することとしております。具体的には、重要施設に重大な損傷を与えるおそれのある行為、領海基線である低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある土地の形質の変更、重要施設又は国境離島等と外部との通信を妨害するおそれのある電波を発射する行為を、機能阻害行為の例示として追加することとしております。
まず、注視区域、特別注視区域の候補、今配付資料で二枚配っておりますが、これは理事会で示されて、幾つか例示されているんですね。
三 本法における「機能を阻害する行為」については、基本方針においてその類型を例示しつつ、明確かつ具体的に定めること。その際、本法の目的と無関係な行為を対象としないこと。 四 本法第二条に基づき「生活関連施設」を政令で定めるに当たっては、本法の目的を逸脱しないようにするとともに、その対象を限定的に列挙すること。
そこで、今回の改正内容に加え、育児休業を分割取得したパターンなど、様々なケースにおける社会保険料免除の可否を例示するなどして、使用者側、労働者側、双方に分かりやすい周知をできる限り早く行っていただきたいと考えますが、厚生労働省の見解を伺います。
○足立信也君 団塊ジュニアの世代というのは例示的に申し上げたわけで、少子化対策、子育て支援ということを前面に掲げていったら世の中の雰囲気はやっぱり変わっていったんだろうと私は思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、今回、議連でお示しをした例示の中で、我々の動物愛護の精神に立脚した飼養管理基準に対する考え方に誤解が生まれたとしたら、それは心から申し訳なく思いますし、その例示は改めなければいけないと考えたからこそ、今回まず改めたということでもあります。真摯にこういった御指摘を受け止めたいと思います。
今、コロナで初期の段階からずっと問われているのは、常時体制で、法律で決められたようなシステムがあって、それを超える形でパンデミックが起こったときに、それに対する準備がしてなかった、いわゆるシステムとしてその準備がしてなかったということの一つの例示なんだというふうに私は解釈しているんですけれども、そこはそういうふうに取ることはできませんか。どうですか。
じゃ、具体的に何を指すのかと、その他必要な事項というのは何を指すのかということでありますが、もちろん、その例示として挙がっているCM規制だったり資金規制だったりネットの適正利用というのが代表的な例でありますが、それにこだわるわけではなくて、ハウス、先ほど附帯決議の話もありましたが、ハウスの中でそういう議論があれば、それについても当然議論をしてより良い国民投票法にするということを求めている規定だということであります
○衆議院議員(奥野総一郎君) それぞれのハウスが考えられることですから、ここで全てそれは含まれるというわけではありませんが、あくまで例示ですから、必要だとハウスが判断すればそういう議論になるということだと思います。
このため、特定の行為を普遍的あるいは代表的な機能阻害行為として法律に例示することは必ずしも適切ではないものと考えているところでございます。 閣議決定される基本方針におきまして、可能な限り具体的に機能阻害行為の例示をお示ししたい、このように考えているところでございます。 以上でございます。
例示をすべきだということは、これはいろいろな委員からも出てきていますが、なかなか、国会では幾つか答弁をいただいていますけれども、法文に例示できないならせめてこの場できちんと例示を、今まで国会で答弁したもの以外に、そんな、二つか三つぐらいしかしていないと思いますので、それ以外に、きちんと今明らかにできる範囲で、法律に書けなくてもいいですよ、今この国会の場で、機能阻害行為というのは具体的に何があるのか、
ただ、繰り返しになりますが、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるところであり、どのような行為類型を代表的なものとして例示するか決め難いということでございます。
○広田委員 そうしたら、例示してください、具体的に。お願いします。
○小此木国務大臣 重ねてになりますけれども、このため、特定の行為を普遍的な機能阻害行為として法案に例示することは必ずしも適当ではないと考えておるということを申し上げてまいりました。 なお、機能阻害行為については、予見可能性の確保の観点から、閣議決定する基本方針において、想定される行為を具体的に例示をする考えであります。
○本多委員 だから、法律で決めないと、法律で決めたって、私が言っているのは、だから、これを例示した上で、国会でも、などとか等をつけるなとは言いませんよ、百歩譲って。私は、今の菅内閣だったら、などとか等をつけたって心配ですよ。だけれども、などとか等をつければ、いろいろな情勢で、今思い浮かぶものがこれしかないんでしょう、これだって陳腐だと思いますけれどもね、トンネルを掘って基地に侵入するって。
まず、先生が御指摘になられました資料でございますが、その資料につきましては、私どもの方で、そのような例ではないかと考えていたものを、あくまでもお尋ねに対し内々に御参考までに例示したものであり、正式に確認したものではございません。また、それ以降、私どもの方でそのような例をお示しするのは適当ではないと考え、一切例はお示ししていないところでございます。
この利益剰余金に関してちょっと調べてみたんですけれども、例えば、この会社が悪いわけではなくて、これは例示なわけですけれども、例えばソフトバンクグループ、先ほど、大変利益を上げたということでありますが、二〇二〇年三月期の利益剰余金が三兆九千億円だったのが、今回、二〇二一年三月期は八兆八千億円と増えている。あるいはソニーも、前回が二兆七千億が、今回三兆八千億円と増えているということであります。
その中で、幾つか今日も御例示いただきましたけれども、どういったその関係機関の連携、あるいは多機能型の支援というものが、今後、各市町村が、まあ任意ではありますけど、展開していく上で進めていくべき今の日本の社会の現状に合った支援であるかということについて具体的に御教示いただければ大変有り難いと思います。