1981-04-15 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
それから役員の年齢制限の問題でございますが、例外者に該当する者が五十五年は四%であったものが五十六年には二・六%というふうになっております。 それから長期留任の問題でございます。これはおおむね六年と一層厳しく運用するということになっておりますが、例外者の該当でございますが五十五年八%、五十六年六・五%ということでございます。
それから役員の年齢制限の問題でございますが、例外者に該当する者が五十五年は四%であったものが五十六年には二・六%というふうになっております。 それから長期留任の問題でございます。これはおおむね六年と一層厳しく運用するということになっておりますが、例外者の該当でございますが五十五年八%、五十六年六・五%ということでございます。
そしてこの文書の中にも、定時後の開催分については時間外勤務とはしないということを明記している、こういう状態になっていますし、特に明白になっているのは、ここに東芝柳町の例がありますけれども、これはZD、QC運動の実態ですが、会社の組織機構の一つとして、これを全部グループ別に組織をして、例外者は認めないという実態になっています。そしてこのグループ長は製造長より任命をされる。
しかし、それは、その中には例外者もまじっておりますので、先生申されますように、それはそんなにドラスティックな形でやると例外者に当たるわけでございます。したがいまして、それはほどほどにはいたしております。どちらかと言いますと、そういうこともありますので、もう一点、そういう高位号俸、高齢者ということではなくて、年齢だけの昇給の問題点をもう一つ提起したというのはそういうことでございます。
私は実際の地方選挙の実情に徴しまして、いかにこの一、二の例外者のために地方選挙が毒されておるかという実例を申し上げまして、それに対しまする御意見を承わりたいと存ずるのであります。
大体ただいま申し上げましたような例外者を除きまして、一般には昇級し得るという方法をやっていきたいと思っております。
右の各国の司法的審理方針に即応する個別的な勧告手続は、少数の例外者を除き、赦免、減刑あるいは仮出所の勧告を終り、さらに勧告後も在所者並びにその家族の状況等の調査を続け、追加情報を送付する等によつて関係諸国の審理を容易ならしめ、釈放許可決定の促進に努めております。
概括いたしましてその内容を申上げますならば、三割整理の例外者として取扱つておる者があるのでありまして、例えて申しますならば、檢査檢疫関係があります。肥料檢査所、農業檢査所、農産種苗檢査官、動植物檢疫機関、農業改良実驗所、農村工業指導所等の各所においては、例外といたしまして欠員を補充しないという程度に置くのであります。
この関係はこの前の國会でも問題になりましたが、去る四月の政府対全官公の妥結の際に、例の十六割を確保するという約束がございましたので、職階制の本來から申せば、そのわくの最高を超える俸給は受けられないわけでありますが、それを当分の間十六割をかけて、その額は確保しようという、ああいう約束から出て参つた例外者が若干あるのでございます。