2009-04-08 第171回国会 衆議院 経済産業委員会環境委員会連合審査会 第1号
○吉井委員 今も触れられましたストックホルム条約の規制対象の追加物質については、条約で許容される例外的使用を、厳格な管理のもとでの使用を認めるため、第一種特定化学物質に係る規制の見直しを行う、こういうふうにしているわけですが、現行は、第一種特定化学物質は、製造、使用禁止ですね。
○吉井委員 今も触れられましたストックホルム条約の規制対象の追加物質については、条約で許容される例外的使用を、厳格な管理のもとでの使用を認めるため、第一種特定化学物質に係る規制の見直しを行う、こういうふうにしているわけですが、現行は、第一種特定化学物質は、製造、使用禁止ですね。
この決議は、同時に衆議院の本会議の決議になったものでありますが、その第三項に、「PCBの製造、新規使用を禁止し、例外的使用の際は、完全な回収を義務づけること。」こういうふうに書いてあります。こういった問題につきまして、前文を言いますと、「政府においては、次の諸点につき早急に適切な措置を講ずべきである。」こういう決議文になっております。「完全な回収を義務づける」ということであります。
「例外的使用の際は、完全な回収を義務づけること。」製造、新規使用は禁止してあるわけでありますから、これをどういうふうな対策についてやっているか。いろいろな方法があるでしょう。合繊につきましてpcBを使う――そのほかいろんなものがあるだろうと思います。この辺につきまして概略御説明をいただきたいと思います。
○政府委員(齋藤太一君) このPCBを使用します機器に対するPCBの例外的使用の基本方針につきましては、環境庁に設けられておりますPCB対策本部、各関係省が寄りまして対策本部を設けておりますが、そこではかりまして基本方針の御了解をいただいて、それに基づきましてやっておるところでございます。
○説明員(藤本和男君) 電機関係のトランス、コンデンサー等につきまして例外的使用を認めておりますのは、たとえばユーザーが非常に特定しておりまして……
そこで、政府は衆議院の決議、「PCBの製造、新規使用を禁止し、例外的使用の際は」云々というこの決議、これについて「例外的使用」というのは、どこでどういうふうにきめているのですか。
三 PCBの製造、新規使用を禁止し、例外的使用の際は、完全な回収を義務づけること。 四 使用ずみのPCB及びPCB使用製品は、関係者の責任において極力回収するよう指導するとともに、すでに発生している汚染事態に対し、適切な対策を講ずるよう指導すること。 五 回収されたPCBの処理については、二次公害の防止に十分留意するとともに、専焼炉等の研究、開発、設置に努めること。
三、PCBの製造、新規使用を禁止し、例外的使用の際は、完全な回収を義務づけること。 四、使用ずみのPCB及びPCB使用製品は、関係者の責任において極力回収するよう指導するとともにすでに発生している汚染事態に対し、適切な対策を講ずるよう指導すること。 五、回収されたPCBの処理については、二次公害の防止に十分留意するとともに、専焼炉等の研究、開発、設置に努めること。