1999-02-10 第145回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
になるわけでありますけれども、意見書での検討の中心となりました薬剤定価・給付基準額制度というものに即して御説明申し上げれば、薬剤定価は基本的には国が定めるのではなくて企業の主体的判断で定める、そして、中医協にさまざまな分野の専門家から成る組織を置きまして、薬剤の薬効、薬理作用での分類、あるいは薬剤定価に係ります流通経費率等につきましての検討、あるいは画期的新薬の範囲をどうするか、そういった基準上の例外扱い等
になるわけでありますけれども、意見書での検討の中心となりました薬剤定価・給付基準額制度というものに即して御説明申し上げれば、薬剤定価は基本的には国が定めるのではなくて企業の主体的判断で定める、そして、中医協にさまざまな分野の専門家から成る組織を置きまして、薬剤の薬効、薬理作用での分類、あるいは薬剤定価に係ります流通経費率等につきましての検討、あるいは画期的新薬の範囲をどうするか、そういった基準上の例外扱い等
また、この法律案によるワラント債は、社債発行限度枠の拡大、また私募債適債基準の例外扱い等の措置が講じられるんですが、これらの措置によって利用率が上がると思われるのかどうか、政府の見解を伺っておきたいと思います。