2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
先ほども申し上げましたとおり、出資と、一〇〇%の出資というものはあくまで例外という枠組みでございまして、事業再生会社、事業承継の場合、ベンチャーの場合といった枠組みになっている、そこは今回も変わらないわけでございます。 その上で、先生から御質問ございました銀行の債権回収が優先されて事業に、事業活動に問題が生じないかという点でございます。
先ほども申し上げましたとおり、出資と、一〇〇%の出資というものはあくまで例外という枠組みでございまして、事業再生会社、事業承継の場合、ベンチャーの場合といった枠組みになっている、そこは今回も変わらないわけでございます。 その上で、先生から御質問ございました銀行の債権回収が優先されて事業に、事業活動に問題が生じないかという点でございます。
銀行による出資の件でございますけれども、現行制度では、銀行が一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有することは原則禁止ということになってございまして、その例外といたしまして、事業再生会社ですとか事業承継の場合、そしてベンチャーといった例外がございます。その枠組み自体は今回の法案でも堅持するということでございます。
御指摘の出資規制の緩和でございますけれども、元々現行制度上、銀行が一般事業の、一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有するということは原則禁止という枠組みでございますけれども、例外といたしまして、投資専門会社を子会社としてつくった上で、それを経由いたしまして、例えば地域活性化事業会社ですとか、それから事業再生に取り組む会社、それからベンチャー企業といったところについて取得、保有することが例外的に
その際、能力の実証を面接及び従前の勤務実績に基づき行うことができる場合につきましては、例外的に公募を行わないで再採用することができることとしております。
情報財というのは、ある程度の曖昧さというものをもって権利保護運用されれば最適水準の権利保護に落ち着くということが認められるわけでありますけれども、現在の著作権法の運用は、個別制限規定のように個別具体の例外以外は全てNGというのが原則でありますから、そういう法運用が前提となっています。
日本の著作権は、先ほど申し上げたように、包括的な例外規定を設けずに、個別具体の例外規定を列挙していき、条文も長くなる。覚えるのがほぼ不可能で、専門家からも全部は把握できないという指摘がありまして、例えば著作権法の大家である中山信弘先生なんかもそうおっしゃられている。中山先生が無理だったらみんな無理だろうというふうにもやゆされるわけでありますけれども。
日本の著作権の法体系は、原則NGで、個別例外規定を設けていく、ビジネス環境や状況の変化によって例外規定をどんどんどんどん足していくというような法体系。
是非、こういったものについては、例外的に認められているケースもあると聞くんですけれども、こういう場合だったら認められるということも含めて、是非、役員の休業についても雇調金の対象にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
しかし、こういう災害、自然災害というときには、地域の、例えば大阪だけではできない部分があるので、こういう時代にはもう例外的に国が、今までの、いわゆる平時と違いますので、必ずしも頼まれなくても、要請がなくても積極的に応援する、そういう国の更なるリーダーシップというのを求める。 この三点が、私は重要だと思います。
○尾身参考人 委員御承知のように、今日の午前中に開かれた諮問委員会の分科会では、ほとんど多くの、例外は一人、二人おられましたけれども、最大多数の委員が北海道については緊急事態宣言を出すべきだと。 その根拠はいろいろありましたけれども、代表なことを申し上げると、一つは、そもそも重点措置と緊急事態宣言というのは違うんだということです。
札幌の事例ではそういった例があったのかもしれませんけれども、恐らくそれは例外で、各世代満遍なく増えたり減ったりしている。 それから、無症候者が若い者ではいっぱいつかまるのは、若い者同士で、一人陽性者が出れば周りが濃厚接触者で検査されますから、当然無症候者がつかまる可能性も大きくなるのではないかなと思っておりますが、その辺についてはまた次回、是非議論をさせていただきたいと思います。
ですから、原則は書面で出し、例外的に、実質的に承諾を取った場合に限って認める方向で検討しようと。その場合、もちろん、皆様方、いろいろ御指摘いただいておりましたように、消費者被害が拡大してはいけないから、そういうことがないような制度設計にしようというふうに考えて作業してきたところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、民法では一般法として到達主義を取っておりますので、その例外を設けるということになれば、それは特別法が必要になるということになろうかと思います。
もちろん、通達で創設的に民法の例外を設けるということはできないかと思いますので、何らかの根拠となる法律、特別法が必要だということになろうかと思います。
在外公館においても原則として使用していただきたいということでございますが、もちろん例外というか、それ以外のフォーマットについてもその三要件を満たす限りオーケーであるということについては広報させていただいており、また、現地の方で在外公館の方に御相談いただいた場合については、まず在外公館の方でも厚生労働省が決めているそのフォーマットを使ってこの検査証明を出してもらえる医療機関、検査機関というのを、特定できるところについては
使用することという文言が書いてあって、外務省さんの方でもやはり厚労省指定のフォーマットを使用するということで誘導、指示されているのが実態ですので、この帰国時の検査証明については、厚労省が求める三要件及び検査機関の、検査機関、そういう言語の要素が重要であって、所定のフォーマットを半ば外部から見ると強制されているような現状の手続やあるいは広報発信の在り方、これについてはちょっと見直しをして、今のちゃんと例外
船舶法に基づいて国土交通大臣の特許を受けた場合には例外的に外国籍船による国内輸送も可能となりますが、この特許につきましては、まず、我が国における安定輸送の確保等の観点から支障を生じるものではないこと、第二に、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生じるものではないことなどの審査基準に照らして、個別の事案ごとに慎重に判断を行うこととしております。
○森本真治君 これはちょっと、国内法、特許法、まさに今日の改正の審議でございますけれども、ちょっと国内法においてはどのようになっているのかということも確認をしたかったんですけれども、本来、これ知的財産の保護という大きな目的がある中で、この権利を一時的に停止をしようという例外規定ですけれども、これは特許法においてもそのような規定というのがあるんでしょうか。
○森本真治君 この一応例外規定というのは今の国内法でもあって、ある意味これは経産大臣がこれを発動するということだというふうに思うんですけれども、緊急事態においてということもありましたけれども、これ具体的にどういう場合にこの例外規定というか、を実施するのかというようなことというのは、ちょっと少し具体的な予見性という観点で何か示されているものはあるんですか。
推知報道の禁止を定める少年法六十一条は、少年の更生に資することを目的とするものでございますが、憲法で保障された表現の自由や報道の自由を直接制約する例外規定であり、その制約は必要最小限のものとすることが求められること、被害者などの他の関係者については推知報道を禁止する規定は設けられていないことからしますと、十八歳以上の少年について事件の内容や手続の段階を問わず一律に推知報道を禁止するのは、責任ある主体
ということで、徹底的に人流を抑えるというための強い措置、その中で、イベントの開催につきましては、原則無観客で、難しい場合は中止又は延期をお願いしたわけですけれども、各種の国家試験や資格試験、あるいは福祉、公営住宅の説明会、あるいは、どうしても延期、オンライン化が困難な必要最少限度の会合については、どうしても延期とか中止、オンライン化が難しいというものであって、それを、社会生活の維持に必要なものという形で、例外的
権威主義的に標準化を進めて例外を認めない改革は、現場での創意工夫を否定して国民の活力を失わせる亡国への道である。霞が関が全知全能であれば理解できるが、現実は異なるのであります。 お断りいたしておきますが、私は決してデジタル改革に反対するものではない。
だから、私が言いたいことは、シンガポールは例外中の例外。しかし、今はシンガポールはよく反論で言うんですよ、依存症患者が減っていると。それはよく調べたら、ほとんど個人情報に基づく入口チェックで、出入チェックで、どんどん国内人をもう入れないようにしているんですよ、シンガポールは。ほぼ外国人専用のところにしているんですね。それが依存症患者が減っている理由です。
権威主義的に標準化を進めて例外を認めない改革は、現場での創意工夫を否定して、民間の活力を失わせるものであります。 誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化と言いながら、講じられるデジタルデバイド対策と銘打つ事業は全国一千か所のデジタル活用支援員による講習会程度で、本当に誰一人取り残さないが実現できるとお考えでしょうか。
例えば、原則の例外適用の場合、第三者機関たる審議会等の意見を聞くことを要する場合があるということが平均的な自治体条例であって、改正法案はこれが欠落していると、こういう指摘がありました。 これは水準の切下げに当たるのではないかという指摘についてでありますが、この指摘に対する御見解をお伺いいたします。
池本参考人は先ほど、消費者庁は、書面の交付が原則であり、電子交付はあくまで例外であると述べているが、特商法の契約類型は事業者が主導的に勧誘するものであり、事業者が積極的に勧めれば、多くのケースで電子交付が原則になってしまうというふうに述べられております。 現場から見て、その実態はどのように考えられますでしょうか。
今回の電子化は、消費者の承諾を得た場合に限り例外的に認めるというものですが、そもそも、契約書面を電磁的方法によって提供することをどのように考えておられるのか、お伺いをいたします。
○池本参考人 条文上の原則、例外の定め方と、この取引構造について原則がどうなっていくかということは、やはり明確に区別する必要があると思います。 訪問販売、電話勧誘販売、あるいは訪問購入、これは定義そのものからして、事業者が主導的に勧誘し、消費者は受け身の立場で契約の承諾を迫られる、そういう場面を想定しているわけです。
ところが、自己申告、自己申告というのはあくまでも例外ということになっているんで、立て付けは、労基法はね。で、半数の勤務医がこれ今行っているのが兼業、副業。もちろん地域医療を支えると、大きな役割果たしているということは十分承知しております。しかし、ここも自己申告が基本になるんですね、労働時間については。
我々は、もう全体として三百六十時間、これをもう原則にして、例外は駄目だというところまで議論をさせていただいた。 ただ、過渡期として、一定の水準まで、これは労使で合意をすれば、そういう形でやらせていただいた。
十八歳以上の少年の原則逆送の例外を定める少年法第六十二条第二項ただし書は、現行の原則逆送の例外を定める少年法第二十条第二項のただし書と同様の趣旨の規定でございまして、御指摘の強盗罪あるいはその強盗罪以外の罪も含めまして、新たに原則逆送の対象となる事件におきましても、現行の原則逆送対象事件と同様に、家庭裁判所においては、犯罪の軽重だけではなく要保護性に、犯情の軽重だけではなく要保護性に関するものを含めて
現行法におきましては、少年法第二十条第二項ただし書により、原則逆送対象事件についても、家庭裁判所が個別具体的な事情を考慮して刑事処分以外の措置を相当と認めるときは原則逆送の例外とされているところでございます。これは、重大な事件についても、個別の事案に応じた最も適切な処分をするため、家庭裁判所の判断により逆送せずに保護処分を選択できるようにしたものでございます。
○伊藤孝江君 今回拡大する事件についても、これまでと同じように、いずれも逆送の例外として家庭裁判所の調査官による調査を受けて家裁で対応するという場面も想定をされています。 原則逆送の例外とするかどうかの判断において、現行法上の対象事件と今後の対象事件について考慮要素は変わらないということでよろしいんでしょうか。
例外はつくっていいです。ニュージーランド、オーストラリア、台湾、ここからの入国者を除いて全ての国に対してこれぐらいのことをやらないと、どんどんどんどん海外から変異株が入ってきて、それが日本で広がって大変なことという、昨年の秋以来何度も繰り返していることをまたやらなきゃならないです。 総理、なぜ水際対策の抜本強化をやらないんですか。オリンピックのためですか。総理、総理、基本的な認識です。
しかも、全国の農地四百四十万ヘクタール、そしてこの養父市で所有が移転されたのは一・六ヘクタールということでございますので、そのまま全国展開ということは、なかなかこれはこれまでの農地政策等鑑みても厳しいであろうと、難しいであろうというようなことで、本特例については例外的に、政府といたしまして、ニーズと問題点の調査を特区区域以外において今年度中に実施をし、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整をし
他方で、本特区は、特例は、全国で十区域の国家戦略特区全てにおいて活用可能な通常の特例とは異なりまして、例外的に対象区域が養父市一か所に限定をされております。ほかの分野のものにつきましては十か所のうち複数で行われておりますけれども、この農地の問題については養父市一か所でございます。
令和三年の一月十五日に、特区の規制改革の全国展開について、お配りした資料の四枚目でございますけれども、今回、養父市の農地取得の特例に関しては、全国展開に先立ち、ニーズと問題点の調査を特区区域以外において実施する方針が示された、これは本件の特殊性を踏まえた例外中の例外と認識している、仮にこれが前提となって今後の全国展開に際しこうした調査を改めて行うこととなれば、特区で規制改革の実証を行う意味が失われ、
それでは次、送還停止効の例外規定についてお聞きしますが、これは三回以上難民認定申請を行っている者に対して相当な理由がある資料の提出というのを求めますけれども、この相当な理由がある資料というのは具体的に何を指しますでしょうか。