1951-11-21 第12回国会 参議院 予算委員会 第20号
と申しますのは、從來民生委員制度でやつておりますと、かなりそこに人情にからまつて、まあ頼まれたからやつたというふうなことはないでもない。
と申しますのは、從來民生委員制度でやつておりますと、かなりそこに人情にからまつて、まあ頼まれたからやつたというふうなことはないでもない。
將來民生委員がいわゆる民間篤志奉仕者の性格、ヴオランテイアの性格を持つて参りますことに相成つて参りますれば、地方議員の兼職も、公職追放者が民間社会事業に從事しても私は一向差支えないように、基本的な性格がそういうふうになりますれば当然さような必要はないように考えられるのであります。この点につきましてはどういうふうにお考えになつておりますか、この機会に承つて置きたいと思います。
情勢におきましては、きわめて一般的の考えてみまするならば、やはりなおこわいところ、そこへ連れていかれたような者はよほどのたちの悪い者、かような氣持が割合と強く、またある意味におきましては、裁判所というものは今後それだけの威嚴といいますか、力と申しますか、そういうものはもつべきものであるとすら、私ども素人には考えられるのでございますが、これに対しまして兒童福祉法におきましては、兒童委員というものも元來民生委員
それ以來民生委員は、生活保護法の保護事務に関しまして、市町村長の補助機関として、その第一線の保護活動をいたすようになつたのであるが、更に本年一月から実施と相成りました兒童福祉法によりまして、民生委員は、又同時に兒童委員に当てられることになつたのであります。兒童福祉増進に関しまする第一線機関としても活動して頂くことに相成つたのであります。
次に民生委員審査会の構成でありますが、これは從來民生委員銓衡委員会と名前を付けまして、その詳細はこれを省令に規定してあつたのであります。本法案におきましては、これを第九條に明記することにいたしました。
これに対して、元來民生委員制度は篤志家の奉仕にまつものであるから、他に兼職を有することは何等差支えない、議員と民生委員との兼職を一般的に禁止するときは、かえつて民生委員に適当なる人物が得がたくさんなるおそれがある、事実双方の職務が行えぬほど繁忙の人とか、政党的に職務を左右するおそれがある人は、具体的の場合において回避すれば十分であるから、一般的に法律をもつて両者の兼職を禁止するの必要は認めがたいとの
その一つは、民生委員の推薦母体である民生委員推薦会の構成でありますが、これは從來民生委員推薦委員会という名をつけておりまして、そのこまかい点は省令の方に規定いたしておりました。
しかしながら、現在扶助を受けておる人を民生委員にすることは、元來民生委員は公平な立場から困つておる人々をお世話する任務をもつておりますので、やはりそこに一種のとらわれができて、不適當なのではないが、決して私どもとしては、現在受けているものを、民生委員に選考しないようにということを明示しておるわけではございませんが、市町村における推薦委員會。