1949-05-22 第5回国会 衆議院 法務委員会 第26号
政府といたしましても、御不便の事情はよく了承いたしておりますが、裁判所支部の設置は、本來最高裁判所の権限に属しておりますので、ただいま最高裁判所の方もおみえになつておりますから、よく御趣旨を傳達いたしまして、何分の考慮を願うことにいたしたいと存じます。なお裁判所の説明員の方から御説明があろうかと思います。
政府といたしましても、御不便の事情はよく了承いたしておりますが、裁判所支部の設置は、本來最高裁判所の権限に属しておりますので、ただいま最高裁判所の方もおみえになつておりますから、よく御趣旨を傳達いたしまして、何分の考慮を願うことにいたしたいと存じます。なお裁判所の説明員の方から御説明があろうかと思います。
爾來最高裁判所が非常に行政方面に対して御熱心であらせられるのであります。我々は裁判所は民事、刑事の裁判をしてそれに超然としておいでになるのが旧來の……尊いように考えていたのでありますが、近頃新憲法によつて大分行政方面に非常に御熱心なことはこれは結構でありまするが、併しそれも度合によると思うのです。
次に從來最高裁判所長官にのみ付されておりました祕書官を最高裁判所の各判事及び各高等裁判所長官にも付することといたし、これに関して最高裁判所長官祕書官に関する第五十四條の規定を改正いたしますとともに、高等裁判所長官祕書官について第五十六條の二という新しい規定を設けました。
次に從來最高裁判所長官にのみ付されておりました祕書官を最高裁判所の各判事及び各高等裁判所長官にも付することといたし、これに関して、最南裁判所長祕書官に関する第五十四條の規定を改正いたしますと共に、高等裁判所長官祕書官について第五十六條の三という新らしい規定を設けました。
次に從來最高裁判所長官にのみ附されておりました秘書官を最高裁判所の各判事及び各高等裁判所長官にも附することといたし、これに関して最高裁判所長官秘書官に関する第五十四條の規定を改正いたしますと共に、高等裁判所長官秘書官について第五十六條の二という新らしい規定を設けました。
次に從來最高裁判所長官にのみ附されておりました秘書官を最高裁判所の各判事及び各高等裁判所長官にも付することといたし、これに関して高最裁判所長官秘書官に関する第五十四條の規定を改正いたしますとともに、高等裁判所長官秘書官について第五十六條の二という新しい規定を設けました。
これに対しては特に私は司法大臣として、將來最高裁判所に行きますれば判事の方はわかれるか知らぬが、今日直ちに御考慮をめぐらし、何かの方法をとつていただかなければならぬと、かように考えます。その具体案といたしましては、行政整理はできるだけしていただいて、有能なる者を採用していただく、そして今日司法官は忙がしいでしよう。体も続くまいが、忙がしいから困るということよりも、生活に困る。