1949-05-06 第5回国会 参議院 本会議 第21号
4 都道府縣知事は、第一項の規定による許可をしようとするときは、営業の設備及び場所、來客予想数等を調査し、食糧の合理的消費に妨げがあると認めるときは、その許可をしてはならない。 第十一條第一項中「不正の事実があると認めたときは、命令の定めるところにより、」を「不正の事実があつた場合において、著しく第一條の目的に反すると認めたときは、」に改める。
4 都道府縣知事は、第一項の規定による許可をしようとするときは、営業の設備及び場所、來客予想数等を調査し、食糧の合理的消費に妨げがあると認めるときは、その許可をしてはならない。 第十一條第一項中「不正の事実があると認めたときは、命令の定めるところにより、」を「不正の事実があつた場合において、著しく第一條の目的に反すると認めたときは、」に改める。
4 都部府縣知事は、第一項の規定による許可をしようとするときは、営業の設備及び場所、來客予想数等を調査し、食糧の合理的消費に妨げがあると認めるときは、その許可をしてはならない。 第十一條第一項中「不正の事実があると認めたときは、命令の定めるところにより、」を「不正の事実があつた場合において著しく第一條の目的に反すると認めたときは、」に改める。
○神田博君 ただいま考えております案といたしましては、飲食営業者が都道府縣知事に報告する数でありまして、営業開始の月を除きまして、各月ごとの外食券または副食券の数が、その月の來客予想数の五〇%に満たない月があつた場合、また六五%に満たない月が引続き二箇月あつた場合、あるいは八〇%に満たない月が引続き三月あつた場合のいずれの場合においても、都道府縣知事は正当の事由が認められないというような場合には、その
しよう油等の配給操作上、一般家庭配給を圧迫するおそれのある場合 二、飲食営業を営もうとする者の名義と実体とが異り、当該飲食営業についての責任の所在が明確でなく、ために主食その他の統制食料品等のやみ取引の取締に困難を來す場合 三、飲食営業を営もうとする者又はその從業員等の経歴等に鑑み主食その他の統制食料等のやみ取引を行い、又はこれを助長するおそれのある場合 四、飲食営業を営む者の申請する前條の來客予想数
それは先ほど申し上げましたような來客予想数というものを、やはり一應わくをきめますから、そのわくに対してのパーセンテージであります。それから、もう一つその前にお述べになりました、いくら業者の声を聞くとしても、その業者の性質等によつていろいろの差がつくのじやないか、というようなお尋ねがあつたように思いましたが、そういうことのないようにと存じまして、救済規定もやはり設けられてあるわけでございます。