1949-04-25 第5回国会 衆議院 文部委員会 第11号
○辻田政府委員 それは先のことで、ちよつと今から予想することは困難でありますが、地方の公立学校の先生は、将來地方公務員法というものができます場合には、その地方公務員法の拘束も受けることとなると思います。その場合に、地方公務員法でどういうふうな規定をされますか、それはまだ十分承知しておりませんので、何とも申し上げかねる次第でございます。
○辻田政府委員 それは先のことで、ちよつと今から予想することは困難でありますが、地方の公立学校の先生は、将來地方公務員法というものができます場合には、その地方公務員法の拘束も受けることとなると思います。その場合に、地方公務員法でどういうふうな規定をされますか、それはまだ十分承知しておりませんので、何とも申し上げかねる次第でございます。
こういう見地から昨年以來地方公務員法の制定に対しましては、われわれといたしましても努力して参つたのでございますが、いろいろの情勢から遅れておりまして、今日に立至つております。そのために地方公務員各位について非常に御迷惑をかけておるということに対しましては、はなはだ申訳のないことだと思つております。実は第一の案は昨年の当初にできておつたことは御承知の通りであります。
しかしその地方公務員法が制定されますまでの間におきましては、この法律に根拠をもちまして、それによつて授権された政令によつて規定することができるというふうにして、根拠はこの法律に置くということになつておるわけでありまして、これを將來地方公務員法におきまして、どういうふうに規定されますかわかりませんが、現在のところでは暫定的な規定としまして、法律の授権に基く政令によつて定めるのが適当であろうと考えます。
政府といたしましては、爾來地方公務員法につきまして、鋭意調査研究を進めまして、その立案を急いで參つたのでございまするが、この法案は何分にも地方公務員制度の基本をなす極めて重要なものでありまするので、更に愼重考慮を要するものが少くないばかりでなく、議會において十分な御審議をお願いいたとなければならい關係もありますし、當初豫定いたしました本年四月一日までにこれを制定いたしますことは、到底不可能であると考