1949-05-14 第5回国会 衆議院 農林委員会 第22号
すなわち從來同法において欠いていた主要食糧配給割当手続をこの際明確に定めますとともに、主要食糧の購入通帳ないし購入切符の交付は、この配給計画にのつとつて行わるべき皆の規定を新たに設けまして、主要食糧の配給計画の設定と、配給の実施との一体化をはかることとし、この明文上の根拠に基きまして、強力なる措置を講じたいと考えるのであります。
すなわち從來同法において欠いていた主要食糧配給割当手続をこの際明確に定めますとともに、主要食糧の購入通帳ないし購入切符の交付は、この配給計画にのつとつて行わるべき皆の規定を新たに設けまして、主要食糧の配給計画の設定と、配給の実施との一体化をはかることとし、この明文上の根拠に基きまして、強力なる措置を講じたいと考えるのであります。
元來同法は、大戰中の窮迫した社会情勢、たとえば交通通信の不便、物資の不足、戰爭による災害等に対処し、会社法人が、その公告方法、株主総会の招集方法、特別決議に必要な総会の定足数、罹災会社法人の総会招集の通知、日本興業銀行、日本勧業銀行等特殊会社の社債登記等につき、事態に即應する簡易簡略化ないしは緩和化をもたらし得ることを目的として制定せられたものでありますが、一面において、さきに述べましたような大戰中
即ち從來同法において欠いていた主要食糧配給割当手続をこの際明確に定めますと共に、主要食糧の購入通帳乃至購入切符の交付は、この配給計画に則つて行わるべき旨の規定を新たに設けまして、主要食糧の配給計画の設定と配給の実施との一体化を図ることとし、この明文上の根拠に基きまして、強力なる措置を講じたいと考えるのであります。
元來、同法は第一條の示すように戰時中の特例を定めた立法でありますが、同法規定の大部分は戰時中の窮迫した社会事情、たとえば交通通信の不便、物資の不足、戰爭による災害等に対処する措置を定めたものでありまして、同法が廃止された当時におきましても、なおこのような事情が完全に解消するに至つていないため、これらの規定の効力をなお存続させる必要がありましたのと、他面その一部の規定は、会社経営の実情に適するものとして
元來同法は第一條の示すように戰時中の特例を定めた立法でありますが、同法の規定の大部分は戰時中の窮迫して社会事情、例えば交通通信の不便、物資の不足、戰爭による災害等に対処する措置を定めたものでありまして、同法が廃止された当時におきましても、尚このような事情が完全に解消するに至つていないため、これらの規定の効力を尚存続させる必要がありましたのと、他面その一部の規定は、会社経営の実情に適するものとして、経済界
煙草專賣益金の確保を圖るためには、あらゆる方法を講じて煙草專賣法の違反行爲を防止しなければならないのでありまして、これがため法制的の面につきまして、第一に罰則を強化する必要があるのでありまして、專賣益金に直接影響を及ぼすところの、いわば最大の犯則につきましては、從來同法では、最高刑として五万円の一割金が科せられることになつておるのでありますが、最近の經濟情勢と、他の法令との権衝も考え、更に体刑も科しなければ
これがため法制的の面につきまして第一に罰則を強化する必要があるのでありまして、專賣益金に直接影響を及ぼすところの、いわば最大の犯則につきましては、從來同法は、最高刑として五万円の罰金が科せられることになつておるのでありますが、最近の経済情勢と他の法令との権衡も考え、さらに体刑も科しなければ、これが徹底は期しがたいと考えられるのであります。
生命保險中央会は、生命保險会社をして戰爭に伴いまして増加する戰爭危險に基く保險金の支拂を継続せしめると同時に、これらの会社をしまして右の支拂に基く経理上の圧迫を免れしむるために、昭和二十年四月一日生命保險中央会法に基いて設立せられました法人でありまして、爾來同法の規定によりまして戰爭危險の再保險業務、戰爭死亡傷害保險業務及び普通生命保險業務を行なつて來たのであります。
この生命保險中央会は、生命保險会社をして戰爭に伴い増加する戰爭危險に基く保險金支拂いを継続せしめると同時に、これらの会社をして右の支拂いに基く経理上の圧迫を免れさせるために、昭和二十年四月一日生命保險中央会法に基いて設立せられた法人でありまして、爾來同法の規定により戰爭危險の再保險業務、戰爭死亡傷害保險業務及び普通生命保險業務を行つてきたのであります。