1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
それは從來司法省と裁判所というものがやや対立的の関係にあつて、司法省のために裁判所が毒せられていた数々の事件を中心とし、そうして司法省は新憲法下においては廃止すべしとの議論がなかなか盛んであつたのであります。そして在野法曹たる弁護士会の方面におきましても、この司法省廃止論の方が、むしろ一時は大勢を制したかに見えた時代があつたのであります。
それは從來司法省と裁判所というものがやや対立的の関係にあつて、司法省のために裁判所が毒せられていた数々の事件を中心とし、そうして司法省は新憲法下においては廃止すべしとの議論がなかなか盛んであつたのであります。そして在野法曹たる弁護士会の方面におきましても、この司法省廃止論の方が、むしろ一時は大勢を制したかに見えた時代があつたのであります。
次にさつき西島朝日新聞の論説委員の方が、從來司法省がやつて法務廳に引継いだから、あえてこれをとりかえる必要はないではないかと申されたのでありますが、過去の司法省がいかに官僚的な存在であつたかを考えますと、その延長であるものが官僚的となり、しかして政党色を帶びるということは当然でありまして、この試驗の監督者として法務廳を推すことは、從來の慣行からのみ言うことは決して妥当ではありません。
然るに最近巷間に傳えられるところによりますと、更に法務廳は、この虞犯少年或いはその他廣範な犯罪的と申しますか、そういう點に關連した少年までを全部含めた立法の御計畫があるように承わつておりまするが、そうなりますると、兒童福祉行政が更に二分されまして、折角、從來司法省と厚生省とが兒童に對する立場上の觀點から、ややもすると二重行政になつておりますのを、兒童福祉法の施行に當つて漸く一本になつたのが、又々盛返
ただ從來司法省関係は非常に昇進が遅いので、なかなか二級官にはしなかつた等の事情のために、二級官三年在職の資格がある者が少いという実情でありますので、この副檢事の任命資格に関し臨時的の特例を作り、ここ一年間だけ前述の十八條第二項の枠を外して、副檢事の職務に必要な学識があり、経驗がある者の中から、副檢事選考委員会が選考して任命するという便法を設けるというのが本案の趣旨であります。
先程來からの大臣の御説明もありましたように、或る程度のものは厚生省に移管するのでございまするから、やはり從來からの経験というものがそのまま活きて行きまして、尚一層の御盡力を願わなければならん分野も開けてございますのでありますから、私は從來司法省系で以ちましてやつておいでになります私立の矯正施設関係の方にもその点は御再考の余地があるんではないかと考えておりますが、こちらにつきましての御当局の御説明をこの
以下簡単にこれらについて御説明申し上げますと、先ず檢察長官の下にありまする檢察局は、従來司法省刑事局の所掌に属した檢察の指揮その他の檢察事務及び檢察廳に関する事項、恩赦、犯罪人の引渡し、犯罪捜査の科学的研究、司法警察職員の教養訓練に関する事項等の外、檢察事務に関聯する犯罪の予防、その他刑事に関する事項で他の所管に属しない事項を掌り、又特別審査局は昭和二十一年勅令第百一号の規定による各種團体の結成の禁止及
元來司法省の事務というものは、先ず起訴の仕事とあとの行刑の仕事をやつて前後をやつておるのであつて、眞ん中の司法事務というものは裁判所がやつておるということを言つて、むしろ司法委員会における要望によつて私はこの法務廳という案ができたものと考えておる。
—————理由の方の説明としては、言葉がどうも足りないので誤解を起すかもしれませんが、つまり從來司法省がやつておつたような意味の法律の執行というのは、檢察をすることも法律の執行でありまするし、行刑をすることも法律の執行である。
警察の方は犯罪捜査にすぐ役立てる——今度公安廳ができるわけでありますが、公安廳において保管して、それは犯罪捜査にただちに役立てる、それから從來司法省の方でもつております指紋は、同じものでありまするが、前科者の取調べ、實際行刑を行つております者の同一性を確かめること、そういうことに役立つのであります。むしろ行刑に役立つことが多いのであります。
以下簡單にこれらについて御説明申し上げますと、まず檢察長官のもとにありまする檢察局は、從來司法省刑事局の所掌に屬した檢察の指揮その他の檢察事務及び檢察廳に關する事項、恩赦、犯罪人の引渡、犯罪捜査の科學的研究、司法警察職員の教養訓練に關する事項等のほか、檢察事務に關連する犯罪の豫防その他刑事に關する事項で他の所管に屬しない事項を掌り、また特別審査局は、昭和二十一年勅令第百一號の規定による各種團體の結成
○佐藤(藤)政府委員 本陳情の御趣旨にはまつたく同感でありまして、從來司法省といたしましては、できるだけ多數の司法官を在野側から採用したい考えのもとに實行いたしておるのであります。新憲法施行後、なお一層この方針を推進していきたいと考えておるのであります。しかしながら、現實の問題といたしまして、第一線に優秀な在野出身者を迎えることは、なかなか困難な事情があるのであります。
從來司法省のお世話によりまして、種々の審議會が作られまして、そこで一應立案せられたのでございまする、それと同じ方法で研究調査或いは立案せられるのも結構でございまするけれども、私が考えまするに、國會は國權の最高の機關であり、且唯一の立法機關でございまして、この民刑法というがごとき國民の根本的の日常生活に關係する法律、これは國會において立案いたしますることが最も適當でないかと存じておるのであります。
私は司法官がこれ程非常に遠慮深くて、そうして俸給のことをいうことは恥だというように考えてやつておいでになる、今まで、元來司法省は大蔵省に対して遠慮がちであつた、司法大臣が伴食大臣であるというような意味から、非常に何だか司法省は大蔵省に、いつも予算を大々的に削減されていたというような、こういうような今までの実情であつたのでありまするが、今や日本は司法官の地位こそ、最高裁判所長官が内閣総理大臣と同じ地位
從來司法省としましては、できるだけ多数の司法官を在野側から採用すべく企図して参つたのでありまして、新憲法施行後は、一層この方針を推進して行き、又行きたいと思つております。現に本年一月から今日までの間に、檢事正以下二十一名の檢事を在野側から採用し、今後も尚その方針を続けて行いたいと存じております。
只今大臣の仰せになりましたことは、全く從來司法省側のこの問題に対しまする御見解でございまして、私共の予ねてから承つておるところでございます。いわゆる不良性と虞犯性というものの境界が実に微妙でございまして、言葉の上では区別がつき、観念の上では区別がつきますが、実際の上におきまして、その線というものが曖昧でございます。
いろいろ錯雑いたしまして、お汲み取りにくかったかと存じますが、要するにこの法律と裁判所法、檢察廳法の関係、それから將來司法省がどういうことになるか、検事がどういった官廳の下に置かれるのかということをお尋ねする趣旨であります。尚参考のために申して置くのでありますが、檢察廳法においては、「檢察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定める。」
これは裁判権の独立ということを尊重いたしまして、裁判権が眞に文字通り独立いたしますためには、結局は人事権、予算権をも持たなければ独立ができないのではないかというふうに考えるのでありまして、その趣旨に則りまして、ほぼそういうふうな建前で、將來司法省から裁判所が分離いたしました場合には、予算権及び人事権を裁判所に讓る、こういう考でおるのであります。