1948-06-28 第2回国会 参議院 決算委員会 第25号
司法保護事業に関する事項」を法務廳少年矯正局の所掌事務として規定し、同法第十五條第一項において、「法務総裁は、昭和二十四年三月三十一日までは、從来司法大臣の管理に属した私立の矯正施設に関する事務を管理する」が、「昭和二十三年四月一日からは、政令の定めるところにより、右施設の運営について、厚生大臣と協議しなければならないことを定め、同條第二項において、「法務総裁は、昭和二十三年三月三十一日までば、從來司法大臣
司法保護事業に関する事項」を法務廳少年矯正局の所掌事務として規定し、同法第十五條第一項において、「法務総裁は、昭和二十四年三月三十一日までは、從来司法大臣の管理に属した私立の矯正施設に関する事務を管理する」が、「昭和二十三年四月一日からは、政令の定めるところにより、右施設の運営について、厚生大臣と協議しなければならないことを定め、同條第二項において、「法務総裁は、昭和二十三年三月三十一日までば、從來司法大臣
することとするとともに、同年四月一日から少年の保護に関する法務総裁の権限の一部を縮減することを前提として、同法第十條第五項第二号及び第三号において「少年裁判所によつて保護処分に付された少年犯罪人の保護に関する事項」及び「少年裁判所によつて保護上分に付された少年に対する司法保護事業に関する事項」を、法務廳少年矯正局の所掌事務として規定し、同法第十五條第一項において「法務総裁は、昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣
昭和二十二年法律第百九十三号、法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁は昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した私立の矯正施設に関する事務を管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設の運營について、厚生大臣と協議をすることになつており、また同條第二項によれば法務総裁は昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した少年の保護に関する事務を引続き管理するが、罪
昭和二十二年法律第百九十三号法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁は昭和二十四年三月三十一日までは、従來司法大臣の管理に属した私立の矯正施設に関する事務を管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設の運営について厚生大臣と協議することになつており、又同條第二項によれば、法務総裁は昭和二十三年三月三十一日までは従來司法大臣の管理に属した少年の保護に関する事務を引続き管理するが、罪を犯す虞
法務廳設置法によりますと、從來司法大臣の管轄に属していた私立の矯正施設については、四月一日から厚生大臣と協議することとなつています。また法務総裁は、本年三月末日まで少年保護事業を管理いたしますが、罪を犯すのおそれある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、これは四月一日から厚生大臣の管理に属することとなつています。
次に実質論につきましては、先ほど笹口委員からお話がございましたが、私は一昨日以來、司法大臣の話並びに原君の個人的釈明も承りました。この兩方の話を承りまして、われわれ委員のほとんど全部の人が考えたと思われることは、この二百数十万円の金を一体はたして淨財として考えることが常識であろうかということであります。
私は実質的判断におきましては、過日來司法大臣の説明を祕密会において聽き、また本人の原君から、るる詳細なる説明を承りましたが、これを冷靜に判断いたしましたるところ、少くとも今回の原君の事件は、現在國民道義の上に最も強調されわれわれ國民の温かき心を要求されている、非常に私たちが関心をもつ海外引揚者の團体、しかも全國連合会という大きな團体をバツクとして、この引揚者をあたかも食いものにして、かかる事件が行われたのではないかという
先般來司法大臣の報告及び原君の弁明を聽取したのでありまするが、司法大臣は、本件はキヤラコに関する詐欺事件であると言い、原君はキヤラコのキヤの字も聞いたことのない事件である、こう申しておるのであります。ここに問題の根本的な見解の相違点を発見するのであります。しかも司法大臣は総金額は二百二十四万円と言い、原君は百九十万円を自分は受け取つたと申しております。ここにも金額に相違があります。
先ほど來司法大臣は、十三日の午前十一時でしたか、この衆議院に対して、衆議院議員原侑君を多額の金額を詐欺したという疑いがあるので、これを東京検察廳から逮捕したい、捜査の必要上國会の会期中に逮捕したいという要求があつたので、院の許諾を得たいという、あの内閣総理大臣署名の文書以上にわたつては、このことについては何事もそれ以上説明を政府としてはしない、檢察当局としてはしないというような協議をなすつてここへ來
次に、戸籍事務の監督は如何にして行われるかという質問に対しまして、政府委員から、從來司法大臣の下に裁判所の監督に属していたが、裁判所は純粋の裁判のみをすることになつた。戸籍事務の監督は性質上行政事務であるから、行政官廳たる司法大臣、将來は最高法務廳綜裁の監督の下に置かれることになつた。ただ戸籍取扱に関する不服について、家事審判所が裁判上の監督をする旨の答弁がありました。
第二は、從來司法大臣に属していた権限は、最高法務総裁に移されることになりますので、関係法令中「司法大臣」とあるのを、「最高法務総裁」と改めた点でありまして、第七條、第十二條、第十三條及び第十五條の規定がそれであります。
第二は、從來司法大臣に屬していた權限は、最高法務總裁に移されることになりますので、關係法令中「司法大臣」とあるのを「最高法務總裁」と改めた點でありまして、第七條、第十三條及び第十五條の規定がそれであります。
次に法案の具体的な内容についてその概略を御説明申し上げますと、最高法務総裁は法律問題に関する政府の最高顧問として、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見の陳述又は勧告をなすと共に、政府における法務の綜合統括機関として、國の利害に関係ある爭訟に関する事項、内外法制の調査に関する事項、人権の擁護に関する事項等の外、従來司法大臣の所管に属した檢察事務及び檢察廳に関する事項、恩赦、犯罪人の引渡し、戸籍
元來司法大臣というのはおかしい、檢察大臣であるべきだ。元來司法省の事務というものは、先ず起訴の仕事とあとの行刑の仕事をやつて前後をやつておるのであつて、眞ん中の司法事務というものは裁判所がやつておるということを言つて、むしろ司法委員会における要望によつて私はこの法務廳という案ができたものと考えておる。
「最高法務總裁は昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した少年の保護に關する事務を引き續き管理し、罪を犯す虞のある少年に關する事務は、少年裁判所によつて保護處分を受けた少年に關するものを除いては、同年四月一日から、これを厚生大臣の管理に移すものとする。」
次に法案の具體的な内容について、その概略を御説明申し上げますと、最高法務總裁は、法律問題に關する政府の最高顧問として、内閣竝びに内閣總理大臣及び各省大臣に對し意見の陳述又は勸告をなすとともに、政府における法務の總合統轄機關として、國の利害に關係のある爭訟に關する事項、内外法制の調査に關する事項、人權の擁護に關する事項等の外、從來司法大臣の所轄に屬した檢察事務及び檢察廳に關する事項、恩赦、犯罪人の引渡
○委員長(伊藤修君) 次に裁判所法の一部を改正する等の法律案につきまして、先日來水久保さんの御意見もありまして、先刻來司法大臣、大藏大臣、衆議院の委員長並びに最高裁判所長代理と私と会談いたしまして、大体の結論は得ておりますが、その結論を今衆議院へ持つて参つて、衆議院で予めその修正を同意するや否やということを非公式に今懇談会を開いておる最中でございますが、本案は御承知の通り、十一月一日から全裁判官の給料