1949-04-28 第5回国会 参議院 法務委員会 第9号
尚、第九十七條第一項に「勾留の期間の更新」の規定、第四百二十九條第一項第二号に「保釈」と規定を加えたのは、本來かくあるべきであつた不準を補正したものであります。また第四百六十八條第二項後段の「この場合には、第四百六十三條但書の規定を準用する」旨の規定を削つたのは、先に、第四百六十三條但書を削る改正をしたのに伴う整理に過ぎないのであります。以上で大略でありますが、提案理由の御説明を終ります。
尚、第九十七條第一項に「勾留の期間の更新」の規定、第四百二十九條第一項第二号に「保釈」と規定を加えたのは、本來かくあるべきであつた不準を補正したものであります。また第四百六十八條第二項後段の「この場合には、第四百六十三條但書の規定を準用する」旨の規定を削つたのは、先に、第四百六十三條但書を削る改正をしたのに伴う整理に過ぎないのであります。以上で大略でありますが、提案理由の御説明を終ります。
なお第九十七條第一項に「勾留の期間の更新」の規定、第四百二十九條第一項第二号に「保釈」の規定を加えたのは、本來かくあるべであつた不備を補正したものであります。また第四百六十八條第二項後段の「この場合には、第四百六十三條但書の規定を準用する」旨の規定を削つたのは、さきに第四百六十三條但書を削る改正をしたのに伴う整理に過ぎないのであります。 以上で大略でありますが、提案理由の御説明をいたしました。
それから只今のスライドという言葉は語弊がありますが、物價の変動に伴う増額の問題は、第十條の規定でありまするが、先程來申上げまするような原則をここに謳つて、政府が、將來かくのごとき事情が起つたならば、國会の協賛を仰ぐということを條件にしてスライドして行くということを明らかにして置く、こういう程の意味を持つておるのであります。こう御了承を願いたいのであります。もう一つは何でしたか。
元來かくのごとき規定は法律の中に書く必要はないんだ。何人も法律を濫用して基本的人権を侵害してはならないということは、憲法に明らかに書いておるのでありますから……。
從つて法に反する行動は、日本人たると朝鮮人たるとを問わず、日本政府において嚴重にこれを処断する方針においては、毛頭変化がないのでありまして、將來かくのごとき暴行の起らないように、また起つた場合には、嚴重にこれを処断する方針であります。
殆んど全部欠陥となつたような買入方をしたということは誠に慎重な処置ではない、将來かくのごときことのないように政府においては十分注意をしてやるべきものだというふううに決議いたしたものであります。かようなことが各項にありまするが、特に著しいのは鉄道関係であります。運輸省の決算につきましては、会計検査院の指摘したものが非常に多いのであります。
それで前にも申上げた通り、言葉が言葉でありますからやはり關係方面とも十分連絡をつけて、陳謝さすと同時に、全般に意見を明らかにして、將來かくのごとき發言のある場合においては、ただちに懲罰に付するということにするのが一番よろしいという判斷をしたわけです。
かように私は考えておる一人でありまして、もちろん將來かくのごとき委員會を設立することについて反對するものではありませんが、まず第一段階としてはそういう手順をとるべきが至當であろう。かように私は考えておるものであります。
こういう問題につきましても將來かくのごとき運動をしたのを中止させるということはなかなか困難なことにもなりまするし、又そういうものを作らせるということの考えであるならば一般にここに發表いたしまして、圓滑にすべてのものができ上るようにしたいという考えから一應農林大臣の御所見を承つて置きたいと、こう考えます。 第四番目には最近政黨の協同組合設立運動が行はれておるのであります。
幸いにこういう法案が多少ともこの時代の要求に從つて出たということは、誠に意味のあることでありますので、この法案の審議に当つて、從來かくのごとく被害者のあることを御考慮なさつて、十分に審議をされて、よりよき結果を得られることを、お願いしたいと思うのでありますが、これだけ申して置きます。
將來かくのごとき自主性をなくした代議士の輩出につきましては、われわれは一大反對をしていきたいと思うのであります。自由黨の立場といたしましても、かくのごとき勞働者の面のひとつのやりくりに對しましては、斷々固として排撃したいと思うのであります。これだけは明確に申し上げたいと思います。いつかはこれもはつきりした態度をとりまして、自由黨としての發表をいたしたいと思うのであります。
そこで、それじや刑罰を緩和すればいいのか、只今申しましたような若干の條件を附するということもいい例でありますが、その外に今家事審判所の法律が研究されているようでありますが、私はその内容の如何を存じませんけれども、やはりこういう問題は家事審判所で取上げるようにするのが最も適当であるだろうと思うのでありますそこで姦通の問題は先ず家事審判所でその審判をする、その審判所では將來かくのごとき行爲を繰返すことのないということについての
先ほど來かくのごとき水害が各地に續發したことは、戰時中及び戰後を通じての森林の過伐、濫伐の結果こういう現象が出てきておるのであつて、これはひとり東北地方だけの問題でなくして、全國各地にかくのごときことが續發しきたるべきことは豫想し得らるるわけであります。