2019-06-04 第198回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号
具体的には、車両の安全基準に関しましては、自動運転車などの設計、製造過程から使用過程にわたる安全性を一体的に確保するために、この通常国会におきまして道路運送車両法の一部を改正する法律案が成立したところでございます。 交通ルールに関しましては、自動運転中の運転者の義務に関する規定の整備などに係る道路交通法の一部を改正する法律案がこの通常国会で成立したところでございます。
具体的には、車両の安全基準に関しましては、自動運転車などの設計、製造過程から使用過程にわたる安全性を一体的に確保するために、この通常国会におきまして道路運送車両法の一部を改正する法律案が成立したところでございます。 交通ルールに関しましては、自動運転中の運転者の義務に関する規定の整備などに係る道路交通法の一部を改正する法律案がこの通常国会で成立したところでございます。
本法律案は、このように自動運転車の実用化が見込まれることや制度整備大綱を踏まえ、自動運転車等の設計、製作者等に対する規制を新設すること等により、自動運転車等に対する設計、製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確保策を講じ、安全な自動運転車等の開発、実用化、普及を図ることを目的といたしております。
自動車の使用過程における安全性の確保のためには、車検のみならず、定期点検を含むユーザーの点検整備を通じた保守管理が重要となってまいります。 他方で、定期点検につきましては、一般の乗用車では十二か月点検の実施率が約六割にとどまっていることから、国交省ではその実施率を向上させるための施策を講じております。
このような中、国交省では、早期の実用化が期待される自動運転車に対する設計、製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確保策を講じるため、今国会に道路運送車両法の一部を改正する法律案を提出させていただきまして、一昨日、本委員会においても御審議を賜ったところでございます。
まず、自動車技術の進展に伴いまして、自動車メーカーにおいて、電気通信回線を活用して、使用過程、今使っているというものですね、使っているときの自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムを改変し、性能変更や機能追加、改造を行うことが可能となっておりますけれども、電気通信回線を使っているわけでございますから、犯罪やサイバー攻撃、サイバーテロなどにつながってしまうおそれがあるわけでありまして、そういったものを
自動車技術の進展に伴いまして、自動車製作者等において、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用により行うこと等により、運転支援機能の追加を始め、使用過程時の自動車の性能を大規模かつ容易に変更することが可能となってきております。
さらに、使用過程時については、車検を通じて自動車が保安基準に適合していることを定期的にチェックし、これを運行の用に供することを可能としております。
なお、最終取りまとめにおいては、委員も御指摘ありましたけれども、今後の検討課題として、国土交通省と環境省が連携して使用過程車、現実に走っている車を対象に実走行時の排出ガス実態の把握に努めるべきこととされているところでございます。 これを踏まえまして、今後、データの共有など、両省の連携の在り方について検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。
五点目、サーベイランスの実施体制を充実強化し、国交省と環境省で連携し、使用過程車の実走行時の排出ガスの実態把握に努めるべき。こうした大変重要な方向性が示されています。 今後、どのようなステップでこれを実施に移していくのか、御答弁をお願いします。
また、一昨年に発覚をしました欧州の自動車メーカーによる排出ガスの不正事案を受けまして、不正ソフト防止及び実走行の排出ガスの低減を図るため、使用過程車の路上走行による排出ガスの事後チェックを今年度より新たに行うこととしているところでございます。
自動車のリコール制度は、使用過程での不具合に対し、迅速に自動車の安全を確保するため、不具合の原因が設計又は製作の過程にある場合に自動車メーカーの責任で改修することを義務付けております。 今般の法案においては、複数の車種に共通する装置に係るリコールが増加している状況を踏まえ、装置メーカーに対する報告徴収及び立入検査を可能とすることで、より迅速かつ確実なリコールの実施を図ることとしております。
今回、統合の結果、自動車の設計段階から新車、使用過程の段階までの業務の一体的な実施をすることによりまして、車検時の不具合情報の活用による基準の改善や迅速なリコールの実施、また研究部門の知見の活用によります新技術に対応した効率的な検査手法の開発などのこういう連携が可能となります。これによりまして、自動車の安全、安心のための体制強化が図られるものと考えております。
検査独立行政法人は、使用過程車の車検時の審査であります。 今回の統合の結果、自動車の設計段階から、新車、使用過程の段階までの業務一体的な実施によりまして、車検時の不具合情報の活用によります基準の改善や迅速なリコールの実施、研究部門での知見を活用しました革新的技術に対応する検査手法の開発などの連携が可能となります。これによりまして、自動車の安全・環境対策の体制の強化が図られると考えております。
また、自動車検査独立行政法人は、使用過程車の車検の審査を行っております。 このように、両法人は親和性があるために、今回の統合によって、国際標準獲得のための研究体制の整備、車検の不具合情報を活用した迅速なリコールの実施、研究部門の知見を活用した革新的技術に対応する検査手法の開発等の連携強化を図ってまいります。これにより、自動車の安全、安心のための体制強化が図られるものと考えております。
○田端政府参考人 タカタ製のエアバッグのふぐあいにつきましては、一部を除いてまだ原因が明らかとなっていませんが、そのほとんどは使用過程での時間経過を経て発生していることは判明しております。 型式指定の審査でございますけれども、量産仕様の試作車というものを一定の条件のもとで試験し、衝突実験なども含め、安全環境基準への適合性を確認するということで、乗員の保護機能の確認、こういうものをしております。
具体的には、使用過程のエアバッグを回収し、ふぐあいの発生につながるような異常の有無というものを確認することとしています。 また、国土交通省といたしましては、早急に改修が進むように、自動車メーカーに対して、ユーザーへの再周知、販売店の改修体制の整備を指導しているところであります。
また、もう一つの自動車検査独立行政法人は、使用過程時の基準適合性審査、いわゆる車検を行っております。 これまで別の法人であったことによりまして、車の安全等の基準の検査を行うにもかかわらず、それぞれの業務の連携は必ずしも十分ではありませんでしたが、この二つの独法につきましては親和性があるというふうに思います。
御承知のように、新車の騒音の規制は、これは国際的な標準もございますので、こういったものをにらみながら逐次強化しているわけでございますが、平成二十年の中央環境審議会の答申の中におきまして、使用過程車に対する騒音低減対策として、交換用マフラーによる走行時の騒音低減対策を目的とするマフラーの事前認証制度の導入ということが提言をされたものでございます。
○和迩政府参考人 二輪自動車等の後づけマフラー騒音に対する取り組みについてでございますけれども、国土交通省では、平成二十年の環境省の中央環境審議会中間答申を受けまして、二輪自動車等の後づけマフラー騒音に関して、道路運送車両の保安基準の枠組みにおきまして、騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止や、使用過程車及び並行輸入車のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務づけを規定し、継続検査等におきまして
こういうものに使用過程車とかアフターパーツとか、新車でも厳しいものを入れるというのは、私は厳しいと思うんです。第三節、使用過程車等については適用しないという方が妥当だ、最初からこんなリスクのあるものに三節を入れるというのは私は妥当でないと思うんですけれども、どう考えますか。
もちろん、製作をされる、新車としてでき上がることも大事ですが、その後、使用過程においてちゃんとした点検整備が行われるかどうかというのは大変重要でありますので、私どもも、一級自動車整備士あるいは整備主任者の方々に対しての対応をする際にも、こういった新技術についてちゃんとチェックをさせていただきたいと思いますし、そのために整備関係の団体を通じて最新の技術情報を整備工場の方々にも伝わるようにしておるところでありますけれども
○金子国務大臣 自動車の安全、環境にかかわる消費者の利益を保護する、特にこの安全と環境の問題、それから、自動車ですから、製作時の型式の認証、新車の検査、登録、もう田島委員先刻御存じのことを申し上げていますけれども、使用過程における継続検査及び点検整備、それから、今御指摘のリコール等の制度、さらには、国際基準というのもありますので、衝撃に耐えられるように、そういう国際的な調和といったような、こういう制度
○政府参考人(石塚正敏君) 御指摘の移動発生源に対する負担の在り方というものにつきましては、過去この制度を入れるという際に、昭和五十二年十二月二十日付けの中央公害対策審議会の意見具申におきまして、新規販売車のみが対象になるということで、自動車排出ガス規制が強化されてきた我が国の状況の中で汚染への寄与が相対的に高い使用過程車、過去に走っていた車ですね、それに対する負担というものが求められないということから
ニッサン・グリーンプログラム二〇一〇では、弊社が目指す究極のゴールを日産の企業活動と日産車の使用過程から生じる環境負荷を自然が吸収可能なレベルに抑えるということに設定いたしました。 その日産が考える環境について重要課題が、ここにありますように三つございます。
それから、今おっしゃいました使用過程車にマフラーをつけると、新車につける場合と違って騒音の程度が悪化するという傾向は我々も認識しております。
具体的に、平成十五年九月からリミッターの装着を進めておりまして、これは新車だけでは時間がかかりますので、使用過程車も含めて、昨年の八月までの期間で対象車両について実施したところでございます。 御指摘の乗用車を含む他の車種につきましては、高速道路の死亡事故の割合あるいは速度違反領域での死亡事故の割合ということを見てみますと、大型トラックに比べましてはかなり低い状況にございます。
第二に、大都市部での自動車排ガスによる深刻な大気汚染を改善するためには、今回の周辺地域内事業者に対する計画作成等の義務付けだけでは不十分であり、使用過程車に対して、二〇〇八年末までにディーゼル微粒子除去装置を義務付け、対策地域内の運行を禁止するため車種規制基準に基づく運行規制制度を創設し、ステッカー方式による基準に適合しない自動車の運行規制、PM除去装置の装着等を規定するものです。
私どもは、平成十三年に本法が成立し、初めて使用過程車も含めた本格的なディーゼル対策規制が開始されたことについては、もちろん遅い、遅ればせながらとはいいながら大変期待いたしました。特に附帯決議、参議院での環境委員会の附帯決議においてはその事項が迅速かつ具体的に履行されることを強く期待いたしました。
こういった事後的対策というのが、ややもするとちょっと手の付けられにくい領域として残ってきているというふうに私は感じていまして、そこにきちんとメスを入れていくんだということは、このNOx・PM法の使用過程車対策だけではなくて、先ほど申し上げたような被害者の救済措置というようなことについてもやられる必要があるんではないかなというふうに考えております。 以上でございます。
私たちは、平成十三年に自動車NOx・PM法が成立して、初めて使用過程車も含む本格的なディーゼル規制が開始されたということについては、大変期待いたしました。 この法律に基づく政府、自治体の政策が一定の効果を上げたということは、私も評価をしております。しかし、公害被害という観点から見ますと、残念ながら、必ずしも改善しているとは言えないというふうに思われます。
自動車NOx・PM法は、環境改善の成果を上げてきた一方で、対策地域内に使用の本拠を有する排出基準に適合しない車両については、使用過程車であっても車検証の交付を受けられない制度となっているため、この車両の代替を強制される中小トラック事業者等の経営基盤を揺るがして、事業者の中には廃業を余儀なくされる、そういうケースも出てきているわけでございます。
今委員御指摘になりましたように、NOx・PM法による使用過程車の車種規制は平成十五年の十月から始まっております。それによりまして使用過程の車が順次使用できないことになってまいりまして、それがちょうど十六年度から十八年度にかけて買いかえの必要な車両が集中することになっております。したがって、現在、まさにその買いかえのピークに達しておるというふうに私ども認識している次第でございます。