2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
ほぼ全ての土地は使用貸借されておりまして、今回、原則使用貸借できない国有地ができて、作付するのか、もうこの圃場は今期やめようかなどと非常に困っておられる事案だったわけです。
ほぼ全ての土地は使用貸借されておりまして、今回、原則使用貸借できない国有地ができて、作付するのか、もうこの圃場は今期やめようかなどと非常に困っておられる事案だったわけです。
使用貸借、賃料を取らない使用貸借の場合も実態として出てきておりますけれども、これは私どもの理解では、それこそ山に近い地域等々でなかなか借り手がいないときに、もう自分たちではできなくなったので、もうともかく、ただでもいいから借りてくれというような状況の場合ということで聞いておりますので、ただに統一するということになかなかいかないかもしれませんけれども、それはそれなりに必要性があっての状況なのではないかなと
使用貸借の場合は地代の支払はありませんが、その結果、契約終了時になって、貸し手が死亡していたり行方不明になっていたり、相続人の確定ができないといった問題が判明して貸し手の確定に手間取り、借り手への契約更新ができないといった問題が生じる可能性もあるように思います。
そのことを少し数字で、お手元に資料を配れればよかったんですが、昨日、私は紀の川市の農業委員もしているんですけれども、その中間管理事業の到達が今どんな状況かということで聞いてきたんですけれども、農地面積が三百七十八・二ヘクタールあるんですけれども、この平成二十六年から二十九年の四年間なんですが、資料をいただきましたら、中間管理事業での使用貸借の面積が二ヘクタールです。
○大澤政府参考人 農地バンクは、権利設定を受けた者が農地を適正に利用していない場合や正当な理由なく利用状況の報告をしない場合には、賃貸借又は使用貸借を解除できることとされております。これは先生の御指摘のとおりでございます。
その上で、今の使用貸借の問題についてお答えいたしますと、確かに、中山間地域など条件不利な地域においては、むしろ小作料を無料にしてくれなければ貸してくれないというような事情があって、これは使用貸借というのが使われている。実績といたしましても、わずかですけれども、増加傾向にある。平成二十八年では全部の貸借のうちの一八%ぐらいを占めているというふうに思ってございます。
今回の法案でも語られていますけれども、最高裁判所が使用貸借を推定して居住権を保護するとか、あるいは遺産分割協議を実質的に公平ならしめるために、かつては預金債権は当然分割承継だとなっていたけれども、その考え方を改めて、遺産分割協議の対象にするんだというふうになってきたのも、つまりは被相続人が亡くなった場合の財産や権利関係の実質的公平を図ろうとしてきたからだと思うんですが、そうした考えでよろしいですか。
それは、不動産等の利用関係について、多少のお礼があっても使用貸借と法性決定することを妨げないのと同じでございます。 第三に、共同相続における権利承継の対抗要件に関する改正案を取り上げます。 改正案は、相続承継について対抗要件が必要である場面を拡大しようとするものでございます。現在の判例法理のもとで、相続登記の対抗要件としての機能が大きく減殺されています。
また、配偶者については短期居住権も創設されましたが、これは従来、判例によって形成されてきた使用貸借を使った保護をより明確にした制度ということになります。 なお、配偶者以外については従来の判例のルールによって処理がされることになりますが、今回、配偶者短期居住権として制度的に整備されたものが判例のルールに反映されていくということは十分に考えられるのではないかと思っております。
あるいは、使用貸借について黙示の合意が成立していたんじゃないかとか、これもなかなか大変な認定です。あるいは、権利の濫用に当たるのかどうかとか、いろいろ事案によりますけれども、紛争の複雑化、長期化とおっしゃいますが、既に現実の裁判で大変な認定をしなきゃいけないわけですね。これが実態であります、紛争の。手間がかかっている。 片や、事実婚かどうかというのはそんなに難しくないんです。
福島県から、国家公務員宿舎セーフティーネット使用貸借契約というのが送られてきましたと。
今回の改正で、典型契約のうち使用貸借及び寄託は、成立のために目的物の授受が必要な契約である要物契約から、当事者の合意のみで成立する契約である諾成契約へと変更されています。また、要物契約であった消費貸借について、諾成的消費貸借のその規定も新設されたため、典型契約は全て諾成契約として締結できることとなります。
さらに、使用貸借の関係でも、五百九十三条はこれを要物契約であるとしております。しかし、目的物を無償で貸すことについて貸主と借主が合意したにもかかわらず、貸主が契約はまだ成立していないとして借主からの目的物の引渡し請求を拒絶することができるとすれば、確実に目的物を無償で借りたい借主にとって大きな不利益を生ずることになります。
合意のみによって契約が成立するか否かは契約類型によって異なり、売買のように合意のみによって成立する諾成契約もありますが、使用貸借のようにいわゆる要物契約とされるものもございます。 次に、契約の有効要件としては、意思能力、行為能力、詐欺、錯誤などの意思表示の瑕疵のように、契約の当事者に関わる有効要件や契約内容についての有効要件などがあるとされております。
まず一つは、権利の取得後においてその企業がその農地等を適正に利用していないと認める場合に使用貸借または賃貸借の解除をする旨の条件が書面契約で締結されている、これが一点でございます。 それから二つ目として、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担のもとに継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること、これが二点目でございます。
一般に、無償貸与の場合、使用者は、民法上の使用貸借に当たる善良な管理者としての注意をもって、貸与財産の維持保全に努めなければならない一方、国家賠償法というのがございますけれども、この観点から考えると、使用者が第三者に損害を与えた場合、所有者である国や自治体も責任を負う場合があると私は認識しておりますが、無償貸与されている自治体や民間が十分に対応できない場合、所有者たる国としてどう対処されるのか、御見解
先生おっしゃられましたように、国有財産の無償貸し付けは、民法上のいわゆる使用貸借に当たるものでございまして、使用貸借における民法の規定に基づいて、無償貸付契約において、借り受け人は、善良な管理者としての注意義務をもって、貸付物件の維持保全に努めなければならない旨を明記しているところでございます。
○紙智子君 先ほど参考人の質疑をやったときに、実際に今経営やられている方からも出ていた話ですけれども、この農地中間管理機構法の問題点の一つとして挙げられているのが、農地中間管理機構法案の第二十条の賃借権又は使用貸借権の解除の問題、農業者が離農して農地を機構に貸し付けても、相当の期間を経過してもなお貸付けを行う見込みがないときは解除できるとしています。
○政府参考人(深山卓也君) まず、相続が開始してから遺産分割がされるまでの間と、遺産分割における保護とを分けてお話ししますが、相続が開始して遺産分割がされるまでの間については、共同相続人の一人が被相続人の許諾を得て遺産である建物に居住していたときは、これは判例理論ですけれども、判例上、特段の事情のない限り、被相続人と当該相続人との間で、相続開始時を始期、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと
今回の法律案、要するに、農地中間管理事業の推進に関する法律の中では、その事業として行えるのは賃貸借等に限られていて、もちろん使用貸借等を含みますが、農地の本来の売買はできません。 しかし、経営基盤強化法の方で、従来、県レベルとか農地保有合理化法人がやっていた農地の売買等の事業を、機構がたしか引き継いでやれるようになっているかと思うんですね。
返還なのか、贈与なのか、賃貸借なのか、使用貸借なのか。法的には、このお渡しする、引き渡しする、何なのかについて御見解をお伺いいたします。
今の賃貸借とかあるいは使用貸借ではございません、これはまた返してもらうということを含んだ内容ですから。引き渡すということに尽きる、無償で譲渡をするということに尽きると思っております。
○仙谷国務大臣 例えば、組合事務所を提供する、この会社であればこの程度のスペースを例えばこの賃料で労働組合に貸す、あるいは、賃料は無償、使用貸借にしてお貸しするということが、ケース・バイ・ケースによってやはり異なってくるんだろうと思いますね。
今、筒井提出者からも御説明がございましたが、これに対しまして三条三項は、基本条項であります第二項の特例として使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合に限り第二項の規定にかかわらず例外的な取扱いができるというふうに規定しておるものでございまして、三条二項と三項の関係につきましては、修正案発議者が第三条第二項の規定が基本であるというふうな御答弁であったと、私はそのように認識をしておるところでございます
○舟山康江君 質問の趣旨は、例外的に賃貸借、使用貸借を認められた一般法人、それは耕作者ではないという理解でいいということですか。例外だからいいという理解をさせていただいてよろしいですか。
○舟山康江君 そうしますと、例外規定によって、例外的に賃貸借、使用貸借によって権利の取得が認められた一般法人は耕作者ではないという、そういった理解でよろしいでしょうか。
その結果、具体的に三条の二項では、個人か農業生産法人しか所有等の権利は、所有を含めた権利は認めていないわけでございまして、そして三項で、使用貸借と賃貸借に限ってそれ以外の法人、農外法人にも認める、こういう形になったわけでございますが、その二項と三項の関係において、二項が基本であるということが一条の趣旨からもはっきりしたと思っております。
○政府参考人(中村明雄君) 国有財産の無償貸付けは民法上はいわゆる使用貸借に当たるものでございまして、民法上、使用貸借の場合につきましては、貸し付けた財産に係る善良な管理者としての注意義務をもって借受け者は貸付物件の維持保全に努めなければならないというふうにされているところでございます。契約書の十一条の規定は、言わばそれを確認的に規定しただけのことでございます。