1969-03-06 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
○国務大臣(福田赳夫君) ただいま議題となりました国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
○国務大臣(福田赳夫君) ただいま議題となりました国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
国務大臣 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 政府委員 大蔵政務次官 沢田 一精君 大蔵省主計局次 長 相沢 英之君 事務局側 常任委員会専門 員 坂入長太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎 等の使用調整等
○委員長(丸茂重貞君) 国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。福田大蔵大臣。
————————————— 本日の会議に付した案件 国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎 等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出第二三号) ————◇—————
○平林委員 このただいま議題になっている国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、これは提案理由の説明がございましたように、これから対象となる財産の範囲を拡大をし、いろいろな事業をやって、その収支計算を一つの特別会計に持っていくわけであります。
国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。村山喜一君。
○河村委員 いま問題になっております国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法と、それから国有財産特殊整理資金特別会計法、この二つができたのは昭和三十二年であります。
そこで、ぽつぽつ本題に入りたいと思いますが、今度、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、こういうことで出ておるわけでありますが、今日まで、この特殊整理資金特別会計でやってまいったけれども、どうも不便である、しかもたいした効果をあげてない、こういうことになっておるわけでありますが、いまこの整理資金特別会計の積み立ての残額、これはどのくらいございますか
国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
特定国有財産整備特別会計は、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に基づき、国有財産特殊整理資金特別会計を改めるものでありまして歳入百二億五千九百万円歳出八十一億七千九百万円差引き二十億八千万円の歳入超過であります。
――――――――――――― 二月十七日 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に 伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出第三号) 同月十九日 国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎 等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出第二三号) 同月二十一日 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 同月十八日 入場税減免に関する請願
それからこれの使用のしかたでございますが、これは実はただいまお話のございました国有財産特殊整理資金特別会計というのがございまして、この定めに従いまして、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づきました特定庁舎等の取得の経費といたしまして一般会計に入れる、こういうことになっております。
たとえば三、四年前でございましたか、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法というものを提案をいたしまして、これは行政財産も入っておったと思うのでありますけれども、合同庁舎の建設などにおきましては積極的な意欲を示しておる点は私は評価しておるわけであります。これは従来国有財産あるいは普通財産の処分にあたって政府が一定の方針に向かって積極的なかまえを示した一つの例だと思います。
○細川説明員 先ほどお話がございました庁舎等の立体化をはかるために、庁舎等特別措置法と私たち呼んでおりますが、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法という法律によりまして、いわゆる庁舎の立体化をはかっております。
増加いたしましたおもなる理由は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく特定庁舎の処分による収入が増加したためであり、歳出につきましては、資金を効率的に使用するため、本年度におきましても計上せず、全額、昭和三十七年度以降の歳出の財源として持ち越すことにいたしております。 最後に、昭和三十六年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきまして、その概要を御説明いたします。
増加いたしましたおもなる理由は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく特定庁舎の処分による収入が増加したためであり、歳出につきましては、資金を効率的に使用するため、本年度におきましても計上せず、全額昭和三十七年度以降の歳出の財源として持ち越すことにいたしております。 最後に、昭和三十六年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきまして、その概要を御説明いたします。
減少いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」に基づく特定庁舎の処分による収入が減少したためであり、歳出につきましては、資金を効率的に使用するため本年度におきましては計上せず、全額昭和三十六年度以降の歳出の財源として持ち越すことにいたしております。
減少いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく特定庁舎の処分による収入が減少したためであり、歳出につきましては、資金を効率的に使用するため本年度におきましては計上せず、全額昭和三十六年度以降の歳出の財源として持ち越すことにいたしております。
増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」に基く特定庁舎の処分による収入が増加したためであり、歳出におきましては同法による特定庁舎等の取得に要する経費の財源の一部を、本年度において新たに一般会計へ繰り入れることにしたものであります。 最後に、昭和三十四年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきまして、その概要を御説明いたします。
増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基く特定庁舎の処分による収入が増加したためであり、歳出におきましては同法による特定庁舎等の取得に要する経費の財源の一部を、本年度において新たに一般会計へ繰り入れることにしたものであります。 最後に、昭和三十四年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきましてその概要を御説明いたします。
○説明員(賀屋正雄君) なお一言つけ加えて申し上げますと、御指摘の点につきましては、御承知のように、昨年、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法という法律と、国有財産特殊整理資金特別会計法という法律を作りまして、この法律の運用によりまして、御指摘のように、従来出先官庁がばらばらになっておりまして、中にはそういった官庁が、そこのたとえば町のきわめて繁華な所にあって、そういった所は官庁にしておくよりも
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の制定の趣旨にかんがみましても、国土の利用、国費の節約の面からゆるがせにできないことは申すまでもないことでございますが、国民の利便、所管機関相互間の連絡の上からも深く考えねばならぬ問題だと存ずるのであります。そこで将来に向いまして、これらの庁舎の集約化を実施しようとするのでございます。 第三には地方財政依存の脱却ということでございます。
まず、国の庁舎等の使用調整等に照する特別措置法案について申し上げます。本案は、公務の能率向上と、公衆の利便増進のために、国の庁舎等について合理的な使用調整をはかり、さらに、特定の庁舎等については、耐火構造の高層建築物に立体化し、またはその位置を移転し、それによって不用となる庁舎等を住宅敷地に転用せしめる等の措置を講じようとするものであります。
○議長(松野鶴平君) 日程第十四、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案 日程第十五、国有財産特殊整理資金特別会計法案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第十六、国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(衆議院送付) 以上、三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案 国有財産特殊整理資金特別会計法案 以上、両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案 国有財産特殊整理資金特別会計法案 以上、二案の質疑を続行いたします。
○委員長(廣瀬久忠君) 次に、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案、国有財産特殊整理資金特別会計法案、以上二案を一括議題として質疑を行います。
山下 武利君 大蔵省管財局国 有財産第一課長 天野 四郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国の特定の支払金に係る返還金債権 の管理の特例等に関する法律案(内 閣提出) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○国有財産法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○国有財産特別措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出) ○国の庁舎等の使用調整等
従いまして、今日お出しをいたしております法律の中におきまして、たとえば国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案、これは一般の国有財産法に対しましてはやはり特別法の立場にあるわけであります。この庁舎につきましても、庁舎等の調整審議会というものをお認めいただくべく規定を設けておりますことは、御承知の通りであります。
○委員長(廣瀬久忠君) 次に、国有財産法の一部を改正する法律案 国有財産特別措置法の一部を改正する法律案 国の庁舎等の使用調整等に関する法律案 国有財産特殊整理資金特別会計法案 以上、四案を便宜一括議題として、御質疑を願います。
————————————— 本日の会議に付した案件 ○酒税の保全及び酒類業組合等に関す る法律の一部を改正する法律案(内 閣送付、予備審査) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣送付、予備審査) ○臨時受託調達特別会計法案(内閣送 付、予備審査) ○国有財産法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○国有財産特別措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出) ○国の庁舎等の使用調整等
○委員長(廣瀬久忠君) 次に、国有財産法の一部を改正する法律案 国有財産特別措置法の一部を改正する法律案 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案 国有財産特殊整理資金特別会計法案 以上、四案を便宜一括議題として質疑を行います。