2007-04-24 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
ただ、今、損害についての考えを述べよということでございますので、事実だけを申し上げさせていただきますが、法務省オンライン申請システムを御利用いただくに際しては、ホームページ上に掲載をしておる使用許諾書に同意をしていただくということにしておりまして、本システムの障害等による損害等に関する免責条項を設けておりますので、法的な責任は負わないということに一応させていただいておるところでございます。
ただ、今、損害についての考えを述べよということでございますので、事実だけを申し上げさせていただきますが、法務省オンライン申請システムを御利用いただくに際しては、ホームページ上に掲載をしておる使用許諾書に同意をしていただくということにしておりまして、本システムの障害等による損害等に関する免責条項を設けておりますので、法的な責任は負わないということに一応させていただいておるところでございます。
先ほど委員から御質問の通りに、二十三年二月に使用方の申請をいたしまして、五月二十五日に都知事から使用認可がありまして、それ以前に建築の許可申請をいたします必要上、使用許可の承諾書というものを必要といたしますので、東京都の方にお話しをいたしましたところが、五月二十日付で建設局長名をもって使用許諾書が出たわけであります。それを添えまして、東京都庁を経由いたしまして、当時は建設院でありました。