1950-03-30 第7回国会 衆議院 大蔵委員会建設委員会連合審査会 第1号
により、時価の二割以内の減額をした価格で讓渡されるものでありますが、特に本法においてはその割引率を五割以内まで引下げることができ、また代金支拂いの延納期間も三年となつているものを最長十年にまで延納の特約をすることができることといたし、さらに旧軍用財産一般につき、国が旧軍港市転換計画の実施に寄與するよう、有効適切に処理するよう義務のあることを示し、従つて必ずしも時価拂下方針に拘泥せず、必要に応じ一時使用許可方針
により、時価の二割以内の減額をした価格で讓渡されるものでありますが、特に本法においてはその割引率を五割以内まで引下げることができ、また代金支拂いの延納期間も三年となつているものを最長十年にまで延納の特約をすることができることといたし、さらに旧軍用財産一般につき、国が旧軍港市転換計画の実施に寄與するよう、有効適切に処理するよう義務のあることを示し、従つて必ずしも時価拂下方針に拘泥せず、必要に応じ一時使用許可方針
する法律により時価の二割以内の減額をした価格で譲渡されるものでありますが、特に本法においてはその割引率を五割以内まで引下げることができ、又代金支拂の延納期間も三年となつているものを最長十年にまで延納の特約をすることができることといたし、更に旧軍用財産一般につき、国が旧軍港市転換計画の実施に寄與するよう有効適初に処理するよう義務のあることを示し、従つて必ずしも時価拂下方針に拘泥せず、必要に応じ一時使用許可方針
により、特価の二割以内の減額をした価格で譲渡されるものでありますが、特に本法においてはその割引率を五割以内まで引下げることができ、また代金支拂いの延納期間も三年となつているものを、最長十年にまで延納の特約をすることかできることといたし、さらに旧軍用財産一般につき、国が旧軍港市転換計画の実施に寄與するよう、有効適切に処理する義務のあることを示し、従つて必ずしも時価拂下げ方針に拘泥せず、必要に応じ一時使用許可方針
又その代金支拂の延納期間も三年となつているものを、最も長い十三年にまで延納の特約をすることができることといたし、更に旧軍用財産一般につき、国が旧軍港市転換計画の実施に寄與するよう、有効適切に処理するよう義務のあることを示し、従つて必ずしも時価拂下げ方針に拘泥せず、必要に応じ一時使用許可方針を併用する趣旨を含めしめ、又普通財産の讓與につき、国有財産法の特例を開いております。