2019-11-26 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
○森ゆうこ君 いや、大塚さんが衆議院の答弁で根拠はその使用記録だと答弁されたから聞いているんじゃないですか。だから、もうやめてください、そういうの。 それで、これが参議院予算委員会の理事会に提出をされた例の名簿の一部、廃棄されていない名簿です。(資料提示)これ、百七十六ページあるのかな、三千人分ぐらいなんですね。そうすると、一万五千人ですからこの約四倍、多く見積もって約四倍ですよ。
○森ゆうこ君 いや、大塚さんが衆議院の答弁で根拠はその使用記録だと答弁されたから聞いているんじゃないですか。だから、もうやめてください、そういうの。 それで、これが参議院予算委員会の理事会に提出をされた例の名簿の一部、廃棄されていない名簿です。(資料提示)これ、百七十六ページあるのかな、三千人分ぐらいなんですね。そうすると、一万五千人ですからこの約四倍、多く見積もって約四倍ですよ。
使用記録がその根拠であると。五月九日の使用記録がたまたま、たまたま宮本衆議院議員の資料要求に同じ日になった。使用記録あったんでしょう。どうですか。
民間の、まあ、好ましいということではなくて、これはもうこういう管理をしなさいということですけれども、民間の勤務時間の管理でいうと、使用者がまずきちんと確認して記録するであったり、あるいはタイムカード、ICカード、パソコンの使用記録、こういったものを勤務管理に使用するということがある一方で、今、政府側それから人事院の話を聞いておりますと、出勤簿に判こを押して管理しておくというようなお話が出てまいりました
それから、労災認定については、今お示しをいただいておりますけれども、これは基本的に、そうした申請があれば、私どもにおいて、これまで申し上げておりますように、タイムカードとかパソコンの使用記録とか、そういったものを含めて労働時間を把握をして、それに基づいて認定をしているということでありますから、その点においては、もちろん、そういった各種記録をしっかりと保存をしておくとか、これは非常に大事なことだというふうに
今、厚労省の方ではガイドラインという形では具体的に打ち出されておりまして、一つは、使用者がみずから確認、記録をするということ、もう一つは、タイムカード、ICカード、パソコンの使用記録等の客観的な情報を基礎として確認、記録をするということが原則とされているんですけれども、我々の感覚からすると、現行のガイドラインにとどまらず、しっかりと、法令できちっと、企業が労働者の労働時間を把握していただくようなさらなる
亡くなられた後、御遺族が公務災害を申請しようと勤務時間を調べようとされましたけれども、学校にはその記録がなく、パソコンの使用記録を調べた結果、月百時間前後の残業をされていたことが判明いたしました。御遺族の山口俊哉さんにお伺いしたところ、現在、公務災害を申請中とのことです。 そこで、林大臣はこの出来事を御存じでしたでしょうか、また、どのようにお感じになられますでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(川上尚貴君) 会議室等の使用記録についてはなかったというふうに聞いております。それから、お答え申し上げます、というふうに聞いております。 それから、今治市の方にも、他の委員会でお尋ねをいただきまして確認をしていると聞いておりますけれども、誰と会ったかということについては今治市の方もお答えできないということでございます。
先ほど来、繰り返しになりますけれども、会議室の使用記録、それから面談記録を確認をいたしましたけれども、確認できなかったということでございますので、そういうことでございます。
まず、住民票コードを含む本人の確認情報の提供を行う行政機関の範囲や利用目的の限定、また外部からの侵入防止のためのファイアウオールによる通信制御、専用回線の利用、情報の暗号化、さらにまた内部の不正利用の防止のための生体認証や暗証番号による操作者の限定、コンピューターの使用記録の保存、守秘義務違反に対する刑罰を非常に重くしたことです。
書証として考えられるものは、例えば領収書ですとかクレジットカードの使用記録、当時消費者が写真を撮影してメールを送信していたなどの場合のそういう写真やメールなどが想定をされます。
それなしに、この県知事選挙の問題についての、こういったお金の使い方についての疑念も晴れることもありませんし、そもそも機密費の使用記録も残さないということでは国民の疑念も晴れない、一掃されないということを最後に申し上げて、質問を終わります。
また、使用記録簿があるところとないところがあると。さらには、半券を保存しているところと保存していないところがあると。この辺りに関してもう少し詳しく聞きたいと思います。 まず、使用規定のない八地方整備局中、どことどこが使用規定がないのか、教えてください。
聞いておりますのは、今後管理が非常に厳しくなるということで、ケタミンの使用履歴と申しますか使用記録をこれまでよりもきっちりとつけるということと、かぎのついたダイヤル式の金庫のようなものにきちんと保管する、そういったことで承っております。
○中川政府参考人 トレーサビリティーのところにつきましては後ほど水産庁長官の方からお答え申し上げますが、医薬品の関係で、使用記録等を記録に残すのを義務化すべきではないかということでございます。
○山本(喜)委員 今、使用基準が定められているということで、例えば、抗生物質を使用した場合は使用記録を帳簿に残すということが努力規定になっているわけでございます。これを義務化するというふうな方向なり、あるいは抗生物質の投与量が消費者にわかるようなシステム、そうしたものの検討とか、あるいは水産物トレーサビリティー、こうしたものの導入の検討等についてはどのように進んでいるのか、お伺いします。
○亀井国務大臣 動物医薬品の使用記録、抗生物質等々の問題、これは省令でいろいろ定めておることと思います。そういう面で、私も細かいことを、正直申し上げて、専門的なことをすべて承知しているわけではありませんけれども、獣医師との連携であれば、そういうことで記録がしっかり残っておるということであれば、そういうことで準用できる道があるのではなかろうか、こういうように思います。
○亀井国務大臣 この義務化の問題につきましては、先ほど来いろいろ御指摘をいただいております、使用記録の保持の実情の状況を把握した上で、公共用水面で使用される等水産用医薬品の特殊性を踏まえつつ、これは検討すべき課題、このように思います。
○木下政府参考人 私ども、水産医薬品につきましては、先ほど御説明いたしましたように、先月二十八日、使用記録保持の努力義務を課したということでしたわけでございます。私ども、今回の措置とあわせまして、巡回指導の強化によります養殖業者による水産医薬品の使用記録の保持の徹底と記録内容の確認に努めることとしたいというふうに考えております。
○木下政府参考人 水産医薬品の適正使用の確保あるいは消費者の安心の確保に資するため、今回の法改正を念頭に置きまして、生産資材、あるいはさらに家畜用、水産医薬品を含みます動物用医薬品全般につきまして、その使用記録の保持のあり方を検討した結果、動物用医薬品につきましては使用記録保持の努力義務を課すこととし、既に四月二十八日から施行しているところでございます。
例えば、アクセスを制限する、こういう場合に、当然のことながらICカードを使うとかパスワードを入れる、こういった操作者を限定してしまうということもプライバシーを守る技術でありますし、それから、追跡調査、不審な者がアクセスするということを後から追跡調査する、これはアクセスログにもなるわけですが、こういったコンピューターの使用記録も保存できる。
○宮島政府参考人 御指摘の記録の保管期間につきましては、現在のところ、平成九年から、医療機関に対しまして血液製剤の使用記録を一応十年間、保管管理するよう指導しているところでございます。
血液製剤を初めとした生物由来製品に関する使用記録の保存に当たっては、薬事法で義務づけられる生物由来製剤管理簿のみならず、病院の中では実際にはカルテも同時に保存する必要が出てくることが間々あると思います。そして、保存期間が長期にわたる場合、また医療機関によっては保管スペースや管理が大きな負担となることも考えられますが、薬事法での義務づけに関してどのように考えているのか、お尋ねいたします。
したがいまして、こういった特定生物由来製品の使用後に万が一感染症被害が発生した場合には、いわゆる遡及調査によりまして当該製品の投与等が行われた患者を確実に特定して、当該患者に対して検査、治療等の措置を適切に行う必要性がある、こういうことから、今回の法改正等においては、患者への使用記録の保管を義務づけることにしておるところでございます。
○副大臣(宮路和明君) ただいまの血液製剤の使用記録につきましては、目下のところ、平成九年以来、これを十年間ということで保管、管理をするよう医療機関に対して指導を行っているわけでありますが、この期間を、今、委員御指摘のように、潜伏期間が長い感染症等への対応、それをしっかりやっていくという観点から、もっと長くやったらどうかという御意見、先般来いただいておるところでありまして、私どもといたしましては、そういった
○副大臣(宮路和明君) 今度、改正の中で患者への使用記録を作って、そしてそれの保管を義務付けるということといたしておるわけでありまして、カルテの保存期間は医師法上五年とされており、そしてレセプトについては、これは言ってみれば請求書の性格を有しておるものでありますので、現在、それぞれの組合健保は民法第百六十七条を引用し、その他はそれぞれの法律においてレセプトの保存期間十年ないし五年というのが決められておるわけでありますが
この通達の中で、ゴルフ場につきましては農薬の使用記録を行うように管理責任者に指導するといった一項目を設けて、指導も徹底しているところでございます。