この場合、例えば役務とは何か、例えば武器の使用訓練など、こういうことを指すのか、また、その他の利益、これは何を指すのか。情報提供等であれば、例えば解釈の範囲、これについて拡大解釈を懸念する声もあるので、具体的にお知らせいただければと思います。御当局、お願いします。
そういう中で、衛星携帯電話の配備と使用訓練の実施や防災行政無線の整備やデジタル化の促進ということで、情報をやはりきちっと収集をし、把握をし、そして発信ができるようなことをこれからもきちっと対応していくということの提言もいただいております。
具体的には、防災行政無線の整備あるいはデジタル化を促進していくということ、それから、衛星携帯電話の配備と使用訓練を実施していくということ、それから、通信途絶地域との連絡のために、悪路でも走行可能なオフロードバイク等々を設備していくということ。
問題なのは、そういうきちっとした認識がアメリカ側にないことで、雇用の募集におきまして、小型武器使用訓練を要求されることもある、職務中に小型武器の携帯を要求されることもあると必要資格条件に書いてあることです。これは明確に銃刀法違反であり、このようなこと自身も問題ではないかと思いますが、いかがですか。
この船舶検査法に基づく武器の使用とそれから武力の行使、これはもう明らかに違うわけですから、ここのところをもうはっきりとさせて、船舶検査法に基づく我が国の措置としてはここまでやるということを今のうちに明確にしておく必要があると思うんですけれども、まずこの船舶検査法に基づく措置の内容、武器の使用、訓練の内容あるいは人数といったことを御説明いただけますか。これは防衛庁ですね。
周辺事態への米軍に対する日本の支援として、施設の利用という形で、「補給等を目的とする米航空機・船舶による自衛隊施設及び民間空港・港湾の使用」、「自衛隊施設及び民間空港・港湾における米国による人員及び物資の積卸しに必要な場所及び保管施設の確保」、「米航空機・船舶による使用のための自衛隊施設及び民間空港・港湾の運用時間の延長」、「米航空機による自衛隊の飛行場の使用」、「訓練・演習区域の提供」、「米軍施設
○野田(健)政府委員 平成七年三月二十二日の山梨県上九一色村所在のオウム真理教施設に対する捜索につきましては、大規模な捜索を実施する必要があったことから、捜索場所の特定及び捜索・差し押さえ許可状の準備、人員、装備、資機材等の捜索態勢の確立、捜索時におけるサリン等使用の捜索妨害を想定した防毒マスク等の調達及びその使用訓練等の準備を行いましたが、これらの準備作業が大変大がかりなものであり、また、通常必要
今後このようなことのないように、無線の不感地帯に備えました通信機材の使用訓練、また隣接します県境におきますこの種の実践的な訓練というのを重ねまして、今後この種の事件の起こりました場合に備えてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○西廣政府委員 NATO相互支援法の第二千三百五十条というところの定義というのがあるわけですが、本章において後方支援、補給品及び役務とは、食料、宿舎、輸送、燃料、油脂、潤滑油、衣服、通信役務、医療役務、弾薬、基地運用支援及び右に関連する建設、貯蔵役務、施設の使用、訓練役務、予備部品、修理・メンテナンス役務及び港湾役務をいうというふうに書かれておりますので、その種のものが含まれているのではないかというふうに
食糧、輸送燃料、油、木材、衣服、通信サービス、医療サービス、弾薬、倉庫サービス、施設使用、訓練サービス、部品パーツ修理、メンテナンスサービス、空港、港湾等、こういうふうに十八出ているんですよ、ずらずらと。これはもし国内法でこういうものを平時に融通し合おうといった場合に、今の国内法じゃこれはできないという項目がある。何でしょうか。あるいはできるというものは何でしょうか。とっさで申しわけないんですが。
それでさらに書いていることは、食糧、輸送燃料、油、木材、医療、通信サービス、医療サービス、弾薬、倉庫サービス、施設使用、訓練サービス、部品パーツ修理、メンテナンスサービス、空港、港湾サービスまでにこれは及ぶと、こういうふうに議定書Aがありまして、そこで細かく書いてあるのね。これ合意している。こう書いてあるんです、ここには。これは平時、有事に関係ない。
乗組員は既に核使用訓練を受け、核模擬爆弾投下を天ケ森射爆場で行おうとしています。また横須賀は、昨年米原子力潜水艦の入港が戦後最高の三十回となり、その中のラホヤ、ヒューストンなどは既に明白な核トマホーク積載艦なのであります。総理の言う「平和と軍縮」に一片の誠意があるならば、非核三原則を毅然として守り、アメリカ政府にF16の撤去と核トマホーク積載艦の寄港中止を申し入れるべきでしょう。
○芥川説明員 先ほど来申し上げておりますとおり、この分散使用訓練と申しますのは、仮に島嶼に新しい飛行場を建設するということが決定され、そしてさらにそれが完成する、そういう事態の話でございまして、現在のところ私どもとしては、まだその恒久的な飛行場をどこにつくるという、そういう実行可能な案を持ち合わせていないわけでございます。
北部ダムの水面使用訓練というのはあると思うのです。これも今は水陸両用部隊、マリーンがダムで泥靴で汚物を垂らして渡河訓練をしているんですよ。一体こんな所がありますか。県民の水がめですよ、北部のダムで。これも共同使用だということで、そういう条件でつくらした国有地なんだが、恐らくここにおられる皆さんにしたってこれは奇妙に思うはずなんです。県民の水がめの中でアメリカが泥靴で渡河訓練するのですよ。
○伊藤説明員 今日でも、F104Jの部隊の演練項目の中には、対地射爆撃訓練が入ってございますので、われわれとしては、その使用訓練等、今後検討の上早期にやりたいと考えております。
○金井政府委員 これは私どもが外務省から聞いておりますのは、地位協定の第六条によって米軍は使用訓練空域を要求する権限があるというふうに聞いております。
っておるのかというふうな確認照会があったこともあり、また公安調査庁の本庁といたしましても直ちに金沢の地方局に対しましてそういうふうなものがあるのか、またこういうふうな上申書や調書にいわれているようなものが役所の器具として備えつけられ、また使用されているのかどうかということについて厳重な調査が行なわれておりますが、その結果によりますと、局長の回答その他を総合いたしましても、金沢局においていわゆる盗聴器の使用訓練
まあ一般的に、先ほど御指摘になりました一時使用訓練場、この中に七カ所ございますが、その中の四カ所は市町村長から米側は使用権を取得しておるということで、これは引き続き提供ということになりますが、あとの三カ所につきましては、地元が米軍に提供することを拒否しておるというのが二カ所、それから一カ所につきましては、土地の所有者と市町村長との間に十分な話し合いがなされないままにこのリストに載ったという経緯もございまして