2017-03-31 第193回国会 衆議院 環境委員会 第8号
遺伝子組み換え農作物につきましては、今、カルタヘナ法で定めているとおり、使用規程を作成して、それに従って承認どおり使っていくということが一つ。それから、生産者の方としては、みずからの農業活動においてみずからの商品の品質を確保していくということでございまして、これを入れさせないための、国内において交雑をさせないための法的な拘束措置といったものは用意されていないと認識しております。
遺伝子組み換え農作物につきましては、今、カルタヘナ法で定めているとおり、使用規程を作成して、それに従って承認どおり使っていくということが一つ。それから、生産者の方としては、みずからの農業活動においてみずからの商品の品質を確保していくということでございまして、これを入れさせないための、国内において交雑をさせないための法的な拘束措置といったものは用意されていないと認識しております。
遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請の件数、これまでのところどのような状況であったか、また、求めたパブコメ、パブリックコメント、こういったものについてどのような状況になっているのか、承認の可否についても御報告いただきたいと思います。
○大河原雅子君 つい最近、八月の八日に承認されたものについて、今、吉田政務官から御紹介がありましたように、数々パブリックコメントなども上がるようになってきているんですが、この五月二十三日から六月の二十一日の期間で募集した遺伝子組換え作物の第一種使用規程承認案件、これはセイヨウナタネ、トウモロコシ、ワタについてだったんですけれども、大変これまでとは違う状況が生まれた、大変たくさんの意見が寄せられたということなんですが
第一に、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策に関する事項等を定めた基本的事項を公表するものとする、 第二に、環境中への拡散を防止しないで遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする者は、事前に、生物多様性影響を評価した上で、使用規程を提出して主務大臣の承認を受けなければならないものとする、 第三に、施設内で遺伝子組換え生物等を使用する者は、遺伝子組換え生物等が環境中に拡散することを防止するために
また、実際には、そういうことが認められた場合には、使用規程の変更をするとか、使用規程を廃止するということも考えております。
そのためには継続的なモニタリングが不可欠であると考えますが、この法案には、六条の二項で、承認済みの使用規程の変更または廃止を検討しようとする際に、必要があるときは情報を承認取得者に求めるという条文しか見当たらないのですが、実際、七条で、予想し得なかった環境変化あるいは承認日以降の新たな科学的知見による使用規程の変更及び廃止を定めています。
○鈴木国務大臣 開放の中で使う第一種使用規程を承認する際には学識経験者の意見をお聞きするということでございますけれども、具体的には、生態学それから生物工学、動植物学、農学などの分野から選定することを考えております。
今回の法案では、承認のときに予想することができなかったような環境の変化や承認後に得られた科学的な知見によって、使用規程に従って使用した場合でも生物多様性影響が生じるおそれがあるということが認められた場合には、リスクを管理するための手段が一たん利用した後でもとれるということが規定されています。この点が今までの指針と非常に大きく違う点で、やはりこの点は高く評価できる点だというふうに考えています。
ところが、この法律では、開放的な使用についての使用規程について、承認後の公表だけで申請段階での公表規定がありません。閉鎖的使用の拡散防止措置については確認後も公表規定がありません。また、承認された使用規程が守られているか、確認された拡散防止の下でどのくらい環境に漏れているかなどのモニタリング規定もありません。密室で審査をして、承認後は事業者任せということです。
ただし、個別申請者ごとに作成される第一種使用等の具体的な方法を定めた第一種使用規程自体については、法に基づいて公表いたします。また、第一種使用規程の承認に際して、その内容に応じてパブリックコメントを求めるなどの措置を講ずる方針でございます。 こういうような機会を通じまして、知的財産権を侵害しないように配慮しつつ、国民に対する情報の提供には最大限努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 第一種使用規程の承認に当たりましては、申請者から提出のあった使用規程やこれに添付される生物多様性影響評価書について専門の学識経験者の意見を聴くこととしております。これらのものから、最新の科学的知見に基づく意見の聴取によって適切な判断が可能になると考えております。
使用規程を見ますと、アマチュアスポーツとプロのスポーツの団体の中でも使用料金の格差をちゃんとつけているわけですね。第一類、二類と分けまして、そして、それがプロとアマチュアで差をつけるのに、施設の目的以外に施設を利用させる人たちまでいわばアマチュアでないという規定の中で扱われている、そういうところに私は若干問題を感じます。
○参考人(武田晋治君) 集会所の使用規程の関係でございますが、集会所につきましては、団地居住者相互間の親睦あるいはコミュニティーを形成する場といたしまして重要な施設であります。そこで、居住者の方に有益に御利用いただきたいというように考えているわけでございます。
○参考人(武田晋治君) ただいま集会所の使用規程等申し上げたわけでございますが、そう趣旨は違ってないように私は実は理解をいたしております。
したがいまして、今回の行事につきましても国立劇場に申請がありましていろいろ検討した結果、この使用規程に該当するということで使用許可をしたと聞いております。
○和田静夫君 各号の条件の一に該当するもの、いま使用規程の六条を言われました。しかしながら、その前に七条でさっき言ったとおり、特定の宗教問題であるとかあるいは政治的行事であるとか、そういうようなことの賛成、反対をするなどというものは使わせないことになっているのでしょう。どちらを優先的に考えるか。
○政府委員(高石邦男君) 先ほど申し上げましたように、国立劇場法自体で一般的に施設を利用させることができるという法律上の根拠がありまして、それを具体的に運用する場合の使用規程というのが国立劇場施設使用規程で設けられているわけであります。
○岩垂委員 自衛隊や警察の武器使用規程は、国会で審議を受けた法律によっておりますけれども、海上保安庁は事務当局だけでいまあなたのおっしゃった訓令をとったのは一体どういうわけですか。
ですからその使用規程には非常に厳重ないろいろな点が決められておりますね。
そこで改めて聞きますが、ガス銃の使用規程は、口頭では国会で説明されたことがありますね。七十メートル以上離れて撃つ、三十度の角度で撃つ、こういうことが厳重に守られているならば、そういう訓練が行われているはずだ。それならば水平と思われるような形で撃つということはあり得ない。七十メートル以上離れて撃つ、三十度の角度で撃つということは、いまは空文ですか、準則にはないですか。
○説明員(鎌倉節君) 使用規程の細かい点につきましては、今後の使用の実際の問題がございますので、答弁を控えさしていただきたいと思います。
○宮坂国立国会図書館長 図書館の講堂は、わが館の営造物でございまして、もっぱらわが館の業務によって使用するわけでございまして、使用規程等を見ましても、そういうことについては詳細な規定がございますが、これを館の外の、外部の方に御使用していただくという点につきましては、規定はございません。
○和田静夫君 その使用規程というものは当然ございましょう。
○政府委員(安達健二君) いまいろいろございますが、まず国立劇場の施設の使用規程がございまして、それで正規の許可を得て使用するものといたしましては、大劇場、小劇場、稽古室、録音室、試写室、試聴室、とんぼ切り稽古場、それと前各号の施設に付随する設備及び備品ということになっております。これは正規の許可を得て使用することになっております。
国立劇場使用規程というのがあるわけですね。「劇場の施設の使用を希望する者は、あらかじめ、文書をもって劇場に申込み、劇場の承諾を得なければならない。」という規程があるわけです。そこを私はお聞きしたのです。それはいつ文書が出て、どういう目的になっているのかということを質問したのです。
そこで、そのときに私ども協議をいたしまして、拳銃については部内に使用規程をつくっております。こういう規程をライフルについてもつくるのがいいのか悪いのかということの検討をいたしました。
警棒もみなそうだと私は思うのでありますが、このライフルの使用規程というようなものは持っておられるのでありますか。拳銃その他についてはあるようでありますけれども。
○政府委員(川島広守君) ガスにつきましては、催涙ガス器具の取り扱い及び使用規程というものが長官の訓令で出ておるわけでございます。
これに対して明確な、どういうふうに使うというような操法なり使用規程というものはできていないのですか。
○水野委員 もう少し伺いたいのですが、乗用車なら乗用車というのが固定資産に入っておらないということはわかりますが、実際には省内で使用規程をつくって使っておられると思うのです。むしろ今度は逆な意味で、別に紙や鉛筆のごとく使っていると私は申し上げているのじゃないのでありまして、よく官庁なんかにある自動車の使用方法なんか、車を十年くらいたっても相変わらず使っている。
しかも、警察官武器使用規程だとか、そういうようなもので、厳重に各種の準拠とするところはございます。訓令があるからぜひつくれという命令規定ではございません、第二条は。私もいま読んでみましたが、命令規定ではございません。
それから、警察官武器使用規程という法律がございまして、その法律に基づいて、万々一の場合に武器を使用するかもしれませんけれども、いま御指摘のようなデモ等には絶対に治安出動はないと私は考えております。