2021-03-02 第204回国会 衆議院 総務委員会 第8号
二月一日に武器使用規定を明記した海警法が施行されまして、一か月たちました。その間、中国の公船は領海侵入を繰り返すということで、非常にリスクは高まっている、不測の事態がいつ生じてもおかしくない、こういう状況にあると思います。
二月一日に武器使用規定を明記した海警法が施行されまして、一か月たちました。その間、中国の公船は領海侵入を繰り返すということで、非常にリスクは高まっている、不測の事態がいつ生じてもおかしくない、こういう状況にあると思います。
拳銃の使用規定は厳しいのでしょうが、年齢制限についてなぜ明記していないのかという点に疑問を持ちました。考慮が必要なのではないでしょうか。明記しない根拠はどこにあるのか、国家公安委員長にお答えをお聞きいたします。 次に、IR法案に関連してギャンブル依存症対策の議論が高まっておりますが、今回の民法改正で、ギャンブルができる年齢は二十歳からとなります。
○中谷国務大臣 新たな任務につきましては、部隊の運用構想とか、また細部の運用規定、武器の使用規定、これを検討している段階でありまして、これに対して部隊の方も意見を述べております。また、訓練をし、フィードバックをいたしまして、これは慎重にこのルールを今決めている段階でございますので、現時点におきまして、新たな任務を部隊に付与するといったことはまだ考えておりません。
また、武器使用規定についても御指摘ございましたけれども、一点申し上げますと、今般の法改正、現在御審議いただいている法案の中で、国際平和支援法及び改正PKO法等に、自己保存型の武器使用権限として宿営地の共同防護に関する権限を追加しておるところでございますが、これによりまして、外国の軍隊の要員と宿営地を共同使用する場合におきましては、宿営地に対する攻撃があったときには、外国の軍隊の要員と共同して対処できるようになるという
例えば平素、あるいは重要影響事態、この場合においては九十五条を参考にして、武器使用規定ということで、まず武器の使用ということになります。一方で、新三要件を満たす場合には、これは武力行使の一環として活動ができるということで、違いがあると考えております。
これはマルだ、グレーゾーンの中では白になりましたということであれば、今度は逆に、前向きに使用規定を決めていただいて、積極的にビッグデータをビジネスに活用するということを進めていただきたいと思います。現在もこういった個人情報の活用、ビッグデータの活用については政府でも検討されていると伺っておりますが、この検討状況について、参考人に伺いたいと思います。
これは、日米安保条約第六条にある米軍の基地使用規定にも、これは必要なときに必要なだけ使用する、相互使用するということなんですけれども、反しないと考えます。 特に、沖縄における在日米軍の問題の根底には、自国の軍隊ではない他国の軍隊の駐留という屈辱的な感情の問題も大きく影響していると考えます。
この委託費に関しましては、会計法の委託費使用規定によって法定をされておりますけれども、実際は形骸化しております。この委託契約に係る不正経理というのは、れっきとした犯罪であるにもかかわらず、当事者にはまたその意識がないというのもよく聞くところであります。
それは、委託費に係る法令上の扱いについては補助金のような特別法がないためであり、委託契約について法定している会計法の委託費使用規定も形骸化しているからです。委託契約に係る不正経理は、れっきとした法律違反です。しかし、当事者にはそうした自覚がほとんどありません。驚くべきことです。 それには理由があります。会計法違反には罰則もなければ懲戒対象にもなっていません。
武器使用規定も重大です。政府は九〇年代以降、さまざまな口実で自衛隊の海外派遣を行ってきましたが、その武器使用は、隊員の生命身体の防護が原則だとしてきました。ところが、今回、海賊対処という任務遂行のための武器使用に踏み出しています。抵抗、逃亡する海賊への危害射撃、海賊行為を制止するための船体射撃まで規定しています。
○国務大臣(舛添要一君) 使用規定が法で定められてはおりませんけれども、会計法のコントロールは受けますから、きちんと施行すれば会計法に基づいて必要な検査もできますし、それからこの契約の内容についても厳正に対応できると思います。
官房長官、政府全体を取りまとめるお立場から、この委託費使用規定のあいまいさについて今後どのように改善されるおつもりか、お尋ねします。
○風間直樹君 さて、もう一点、委託費の問題なんですが、実はこの委託費というのは補助金のように特別法ではなくて使用規定が事実上民法に準ずると、こういう事情がございます。このあいまいさが多額の不正経理を生む原因になっているのではないかと私は思うんですけれども、厚生労働大臣、この点やはり改善しなければならないと思うんですが、大臣のお立場からこれはどのようにお考えになりますでしょうか。
私、このタクシーチケットの問題に関しては、もう冬柴大臣の方から使用規定等を厳しく設けていただきまして、それに応じて使用するということになっていますが、それ以前に、そんなタクシーチケットを使わなきゃいけない仕事のやり方自体がやっぱり異常だと思うんです。
そして、発行する側は、公然とホームページの中で先ほど言ったようなレンタカーの使用規定も明らかになっているんです。ですから、これは全く国民の税金がこういう私的なレジャーに使われているということなわけですね。国民は道路特定財源としてガソリン税を払って、将来は高速道路無料になると言われながらもずっと今有料で払っているわけです。
特別会計は見えなかったから好き放題使っていて、領収書も管理せず、また照合もしていたかどうかは分かんない、使用規定がありませんから。こういった実態です。 是非これは会計検査院の方に頑張って調べてもらいたいと思いますが、会計検査院に質問します。
この結果、冬柴国交大臣は、使用規定がなければ四月以降はタクシーチケットを中止する、使用を中止するということを決定しました。この問題は、実は特別会計に共通するものであります。 こちら、資料を配りました。こちらは昨年の七月三十一日、産経新聞の記事、読み上げますと、厚生省、タクシー券、半券照合せず精算、職員、私的流用の疑いも。実は、厚労省はその後に私的流用で八人を処分しております。
○大久保勉君 使用規定がないのに、どうして信じるんですか。信じるに足る調査をしたんですか。
○大久保勉君 では次に、タクシーの使用規定はあるところとないところがあると。また、使用記録簿があるところとないところがあると。さらには、半券を保存しているところと保存していないところがあると。この辺りに関してもう少し詳しく聞きたいと思います。 まず、使用規定のない八地方整備局中、どことどこが使用規定がないのか、教えてください。
○大久保勉君 それ以外は使用規定があると。じゃ、どういう使用規定になっておりますでしょうか。
したがいまして、仮に今度の八条で新法の武器使用規定が上がりました場合に、従来のテロ対策特措法ですとかいろんなこれまでの法律と同じような武器使用規定になってございますので、改めてその内部規程をきちっと整備をする、通達の中で具体例も含めてできるだけ分かりやすい基準を設ける、その上で徹底した訓練をする、そのことによりまして隊員の判断に係る負担を軽減させていく、実際の部隊行動に当たっては上官の命令も得ながらきちっとやっていくと
そういった状況の下におきまして、ここで憲法九条との関係につきましてお答えすることはなかなか難しいということをまず御理解いただきたいと思いますが、ただ、仮に自衛隊が治安維持活動を行うとした場合に、その活動を的確に遂行するために、従来から国際平和協力法等の武器使用規定の合憲性の根拠として申し上げてきております自らあるいは自らの管理下に入った者等の身を守るための武器使用、言わば自己保存のための自然権的権利
○政府参考人(山本繁太郎君) 建築基準法令では、例えば施行令で、いろいろな建材を使いました場合の使用規定を設けております。それから、例えば建物の耐火構造につきまして、構造方法については国土交通大臣の定めるところによるとしておりまして、これを告示に任せているわけでございます。
ですから、その使用規定とか使用状況、このことを簡単でいいですからお聞かせください。
使用規定につきましては、現在、明文で定めたものはございません。ただ、使用に際しましては、各課室ごとの庶務担当係長、これを管理者として定めまして、勤務が深夜に及んだ場合等について、必要な場合にだけ使用を認めることにしております。そういったことで、安易に使用されないよう適正に管理をしているところでございます。 使用実績でございますが、平成十五年度で約七億円でございます。
武器等防護の規定というのは、それは自衛隊のものであれば当然あるわけでございますが、これが米軍のものということになりますと九十五条は使えませんので、武器使用規定をつくるということになっておるわけでございまして、その態様において基本的な差はないというふうに私は理解をしておりますが、何か根本的にここが違うのだという御指摘があれば承ります。