2021-02-19 第204回国会 衆議院 総務委員会 第6号
総務省本省の官用車使用規則では、局長以上の幹部が帰宅する際に途中下車して会合場所まで向かうということを認めていただいておりまして、官用車の運用上、問題があるとは考えておりません。(本村委員「済みません、アポイントの方も」と呼ぶ) 大変失礼いたしました。 アポイントは、私の場合、現時点で確認されている限り、四回とも木田様からメールでお声がけをいただいて、日程調整の上、会食に及んでおります。
総務省本省の官用車使用規則では、局長以上の幹部が帰宅する際に途中下車して会合場所まで向かうということを認めていただいておりまして、官用車の運用上、問題があるとは考えておりません。(本村委員「済みません、アポイントの方も」と呼ぶ) 大変失礼いたしました。 アポイントは、私の場合、現時点で確認されている限り、四回とも木田様からメールでお声がけをいただいて、日程調整の上、会食に及んでおります。
このような場合には、まずは、河川法に基づく現行の水利使用規則、いわゆる水利権でございますけれども、水利権の範囲内での水利用が対応可能か検討した上で、取水量や取水期間の変更が必要な場合には、地域の水利用実態やあるいは将来の営農展開を踏まえ、用水計画を策定の上、河川管理者との協議を行い、水利権の変更の許可を得る必要があると考えております。
じゃ、一体何なんだということになりますけれども、これはあくまでも理念を定めた法律でございますので、この理念を生かして各省庁が何らかの行政的な施策を行う、あるいは国会が立法する、地方自治体が条例を作る、あるいは地方自治体が公の施設の使用規則を定めるという、そういうような場面場面におきまして、それぞれの、その施策を行うなら行政庁、立法なら国会が、あるいは条例であれば自治体が、そういう担当者が、そのレベル
また、これは理念法でありますが、この法に基づきまして国が施策を講じる、あるいは立法、条例等を制定する際などで、あるいは地方自治体などで公共の建物の使用規則を定めるといったような場合等におきまして、やはりこうした人種等の差別の禁止理念が法としてあるということを踏まえたこの内容を盛り込んだ内容の施策、あるいは法律、条例、規則等が定められていくということで、十分にその意義はあるものと考えております。
○伊東委員 問題だらけでありますけれども、これは衆議院事務局にお伺いしますが、宿舎の管理、この中で、厳格なる入居あるいは使用規則の適用を今後求めたい、このように思いますが、これについての御答弁をお願いします。
それから、核燃料物質使用者につきましては、保安検査が義務付けられていないために、法令に基づきまして、現在、放射性廃棄物の量等を把握できない一定量未満の核燃料物質使用者に対しまして、核燃料物質使用規則を改正いたしまして、毎年度、放射性廃棄物の種類、数量、保管本数の報告を求めたところでございます。
それから、核燃料物質の使用者につきましては、これは改正前におきましても、法令に定める一定量以上の核燃料物質使用者につきましては保安検査が義務づけられておりまして、放射性廃棄物の量等については把握できておったわけでございますが、今般の改正で、一定量未満の核物質使用者に対しましても、核燃料物質使用規則を改正いたしまして、毎年度、放射性廃棄物の種類、数量、保管本数の報告を求めたところでございます。
タクシー使用規則を見ました。ところが、最大の問題は、いわゆるタクシーの利用簿、いわゆる半券というものです。こういうものです。これは一年しか保存しませんと。私は五年間保存すべきと、何度も何度も事務の方に言いましたが、いや、一年だと。 どうしてこの半券が必要か。これは実際に河川局の職員のものです。
その使用規則がなぜあるかということのお尋ねだろうと思うのでありますけれども、ノートに他の受刑者の氏名や連絡先等を記載していた場合、例えば出所後に金品等を無心に行ったり、あるいは当該ノートを外部の者に送付して、その者が当該記載内容を知ることによって不正連絡等を企図されるおそれがあるなど、受刑者の教化上や施設の規律、秩序維持上支障が生ずるおそれがあることから、これらを未然に防止するために、ノートを使用するに
○樋渡政府参考人 まず、全般的にお答えいたしますと、本件被害者は、本年四月ごろには懲役作業を怠業したことにつきまして、本年六月ごろや本年七月末ごろには他の受刑者との間で問題を起こしたことにつきまして、本年九月ごろには、懲役作業を拒否したり、刑務官に対して反抗的な態度をとったり、ノートの使用規則に違反したことなどについて、事情聴取をされていたものと承知しております。
○山花委員 済みません、もう一回ちょっとお願いしたいところがあるんですが、最後、ノートの使用規則違反と言われましたか。ノートの使用規則違反。もう少し具体的に御説明はいただけますでしょうか。あるいは、きょうの時点ではそこまでということでしょうか。ノートの使用で何かまずいことがあるのか、ちょっと疑問なんですが。
これらが、今後そういう規制がなくなるのかどうか、往復運賃の使用規則等が改められるのかどうか、これをひとつ聞いておきたいと思います。 タクシー料金は、京都の個人タクシー等の関係で、いろいろ企業の料金格差が生じており、大分緩められてきておるのかなというような一般の受けとめ方で、全体としてどうなってきておるのか。それから、個人タクシーの資格認証の規制緩和が今後対象になるのかどうか。
具体的に申し上げますと、工技院の国立研究所では、「工業技術院依頼試験、分析および設備の使用規則」というものを定めておりまして、これに従いまして国研の設備及び施設を民間に開放してございます。
○政府委員(小和田統君) 事務的なことでございますので私の方からお答えさせていただきますが、海上保安庁の持っております武器につきましては、部内で「海上保安庁小銃、機銃及び砲使用規則」というものを定めて、それによって処理しております。
この問題につきましては、古く明治時代からの沿革的な歴史があり、この周辺の水利用あるいは電力エネルギーの活用といった立場から現在こういう管理形態になっておるわけでございますが、そういう意味では、長瀬川の治水上の支障にはならないようにということは、水利権の水利使用規則に定めて厳格に運用させていることによりまして格別問題はないわけではございますが、さらに今後は治水上の効果をもっと上げる必要があるという認識
この意味では、実態的には東京電力が維持運用しているわけではございますが、私ども当然水利権の認可に当たりましては水利使用規則を定め、湖水の水位調節や流量等については定めて、そのもとに運用されているわけでございますので、本来ならば河川管理者が管理した施設で的確に確実に運用されるべきではないかという御趣旨からすれば、若干異例とは存じますが、実態的にといいますか、河川管理の立場からいえば、この水利使用規則によって
そこで、第三条に基づく「使用」が、各研究所の本来の研究業務に支障を来してはならぬと思うんでありますが、これも荒尾さんの衆議院のやりとりも拝見いたしました、先ほども若干のやりとりがございましたが、しかし、例えば工業技術院依頼試験、分析等および設備の使用規則、あるいは試験研究用機械器具等貸付規則などを見ましても、研究所の業務に支障があるときは使用させない旨の明文の規定は現行のものにはないんですね。
今日に至るまで、今の訓令十四号に基づいて使用規則は考えられているわけでありますけれども、考えてみるとこれくらい危ない話はないですよ。事例は、いろいろ挙げていくと、これから恐らくはもっともっと緊急事態というのはつくられていくわけですから、引き起こされていくわけですから、出てこようと私は思いますけれども、五十三年七月くらいから竹島周辺で幾たびか紛争が起こされています。
国会でも取り上げられて、五十六年十月二十一日にはこの訓令第十四号が予算委員会の席で配られているのですが、ここで一つ問題になるのは、海上保安庁小銃機銃及び大砲の使用規則というのがこの名目なのですけれども、しかしここでいきさつがあったことを私はよく知っている。
それで、慶応工学会を通じました受託研究につきましての経費の使用についての決まりというのがそれほどはっきりは決められておらなかったようでございますが、去る六月に慶応大学の理工学部で教授会で申し合わせをいたしまして、一つは、委託研究は学科主任を通して必ず学部長に届け出るということと、それからもう一つは、研究費の使途につきまして、ただいま先生からお話がございましたように、大学の通常の研究費の使用規則に準じてこれを
その後、経理規程なり、あるいは公印使用規則の整備などが行われてきているという状況を伺っております。なお残されている問題点もあるわけでございまして、今後ともそれらの点については指導を重ねてまいりたい、かように考えております。
そこで塩川さん、海上保安庁が武器を使う、その使用規則というのがありますね。これは訓令の第十四号、昭和四十年六月一日、ありますね。
実態余りよくまだ調査を私の方ではしておりませんけれども、現地に出ている企業者は、これは農薬の使用規則もございましょうし、現地の法令に従ってやるわけでございますが、もしそういうことがあれば今後十分注意するように私どもとしてもやってまいりたいというふうに思っております。
そして業務方法、使用規則などが文部省通達などによって一方的に決定されることとなり、現在よりも非民主的な反動的なものになる危険性を持つでありましょう。利用する青少年や一般市民に対しての国の管理的支配が強くなる危険性もまたございます。 第三の反対理由は、社会教育施設としてのセンターは、文部省の直接運営によって社会教育内容への国家の支配、介入のおそれが多分に出てまいります。
○小川(仁)委員 業務の内容が変わらないということは、使用規則その他もいままでのとおりおやりになるということになりますか。
その意味では巡視船の砲を撤去するか、そうでなければ武器使用規則というものをきちんと改正して、そういう危険を避けていくとか、あるいは自衛隊法八十条を削除しなければ、このまま生きておったら法律的にも矛盾があるし、実際の場面でも物すごい危険性というものが私はあると言いたいんですよ。この点を長官やあるいは幹部の皆さんとよく相談して、きちんと統一的な見解が出せるようにあなたから御答弁を願いたいと思います。
武器使用規則との関連で、たとえば配置場所は、これからそれぞれ日本海のど真ん中へ、尖閣の付近あるいは外洋に及ぶわけですね。これは沿岸における日本の漁船を含めて、一般の船などは余りやらないことになってしまう。対外国船用の警備の方向ヘウエートが非常に強くなっている。この場合に自衛隊とどこで違うのか。同じように国境警備になってしまっているじゃないですか。